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板橋区の「要綱」  行政経営
付属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成16年6月1日 区長決定)
東京都板橋区臨時職員取扱要綱 (昭和51年4月1日制定)
財政分析検討会設置要綱(平成13年4月13日区長決定)(平成15年4月1日一部改正))
条件付採用期間勤務成績評定実施要綱(平成3年8月23日区長決定)
板橋区条例案等審議会設置要綱(平成11年8月1日区長決裁)(平成15年4月1日一部改正)
板橋区行政評価委員会運営要綱(平成13年10月16日 区長決定)(平成15年 4月 1日 一部改正)
板橋区経営刷新本部設置要綱
(昭和60年4月19日区長決定)

(平成3年5月9日一部改正)

(平成4年4月15日全部改正)

(平成7年6月1日一部改正)

(平成10年4月1日一部改正)

(平成12年4月1日一部改正)

(平成13年4月1日一部改正)

(平成15年4月1日一部改正)

(平成15年5月1日一部改正)

使用料・手数料検討委員会設置要綱
1年5月13日区長決定

(一部改正)

平成15年3月31日企画部長決定


東京都板橋区臨時職員取扱要綱
(昭和51年4月1日制定)(目 的)

  第1条 この要綱は、臨時的任用にかかる職員の職、給与及び勤務時間等について(平成9年3月25     日特別区人事委員会承認第270号)に基づき、東京都板橋区臨時職員(以下「臨時職員」とい     う。)の雇用、賃金及び雇用手続等について定め、臨時職員の適正な雇用を図ることを目的とす     る。

(定 義)

  第2条 臨時職員とは、一定の雇用期間を定めて賃金で雇用され、短期間又は季節的業務に従事する者     をいう。

(資 格)

  第3条 資格は次のとおりとする。

   ? 一 般 義務教育を終了した心身が健全な者

   ? 技 術 義務教育を終了し、かつ、それぞれの職種に必要な資格・免許を有する心身が健全な者(雇 用)

  第4条 臨時職員の雇用期間、雇用日数及び雇用決定者については、別表1に定めるとおりとする。

    2 前項の場合において、雇用期間は一会計年度を超えて定めることはできない。

    3 前2項の規定により臨時職員を雇用する場合において、雇用を開始しようとする日以前に、本     要綱(他の要綱による場合を含む。)の規定により臨時職員(学校における臨時職員を除く。)     として12月間継続(会計年度を異にする場合を含む。)して雇用され、かつ、臨時職員として     雇用されていない期間が、当該雇用期間終了の日の翌日から起算して、引き続き6月を経過して     いない者は、雇用することができない。

(雇用手続)

  第5条 臨時職員の雇用に際しては、応募者から履歴書を提出させ、面接等により選考する。

    2 雇用決定者は意思決定後、被雇用者から承諾書(第1号様式)を徴し、雇入通知書(第2号様     式)を被雇用者に交付しなければならない。

(勤務時間)

  第6条 臨時職員の勤務時間は、勤務場所における正規職員の正規の勤務時間内で、1日8時間以内と     する。

(年次有給休暇)

  第7条 本要綱(他の要綱による場合を含む)の規定により臨時職員(学校における臨時職員を除く)     として、雇用開始の日から起算して6月を超えて(会計年度を異にする場合を含む。)継続雇用     される者が、実雇用期間6月において要勤務日数の8割以上勤務したときは、実雇用期間6月を     超えた日に別表2に定める年次有給休暇を与える。ただし、1月の勤務日数が3日以下の者を除     く。

    2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、所属長は、職務に支障がないと認めると     きは、1時間を単位として与えることができる。

    3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1勤務の時間数をもって     1日とする。

    4 年次有給休暇の申請については、臨時職員年次休暇簿(第3号様式)による。

    5 第1項の規定にかかわらず、雇用開始の日から起算して6月を超えて継続雇用される見込みが     ある場合は、雇用期間1月経過後から年次有給休暇を与えることができる。ただし、実雇用期間     6月に至るまでの期間において与えることができる日数は第1項に定める日数の2分の1を超え     ることはできない。

(賃 金)

  第8条 臨時職員の賃金は、時間給とし、その額は賃金予算の範囲内において別表3に定めるとおりと     する。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

    2 通勤のため、交通機関を利用し、その運賃を負担することを常例とする臨時職員(勤務地から     半径1キロメートル圏外に居住する者に限る。)については、交通費を賃金に付加して支給する    3 前項の場合において、一勤務に対し、実費相当額を支給する。ただし、総務部長が別に定める     額を超えることはできない。

    4 前3項に定めるもののほか、他の諸手当は、一切支給しない。

    5 賃金の支給方法は、被雇用者との契約(承諾書)により定めた方法とする

    6 賃金の支払方法は、正規職員の例による。

    7 第1項の規定にかかわらず、臨時職員が土曜日、日曜日又は休日(職員の勤務時間、休日、休     暇等に関する条例(平成10年板橋区条例第18号)第8条第1項に規定する日。)に勤務した     場合は、第1項に規定する賃金に100分の35を乗じて得た額を付加して支給する。この場合     に円位未満の端数が生じた場合は、その端数は切り上げるものとする。

    8 前条による年次有給休暇取得の場合の賃金は、第1項に定める額とする。この場合に、前項の

     規定は適用しない。

(遵守事項)

  第9条 臨時職員は、次の事項を遵守しなければならない。

   ? 勤務時間中は職務に専念すること。

   ? 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。退職後も同様とする。

   ? 誠実かつ公正に職務を執行し、所属長の命令に従うこと。

   ? 板橋区の不名誉となるような行為をしないこと。

(退 職)

  第10条 臨時職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退     職しようとする日の10日前までに退職届(第4号様式)を提出しなければならない。

    2 雇用期間が終了したときは、何らの通知を要せず離職するものとする。

(解 雇)

  第11条 区長は、臨時職員が次の各号の一に該当する場合には本人の同意を要することなく解雇する     ことができる。

    ? 第9条の遵守事項の一でも遵守しないとき。

    ? 勤務成績が不良のとき。

(報告等)

  第12条 総務部長は、臨時職員の雇用状況について、所属長から報告を求めることができる。

(準用規定)

  第13条 本要綱で定めるもののほか、臨時職員の勤務時間及び賃金の支給等に関しては、職員の勤務     時間、休憩時間等に関する規程(平成10年板橋区訓令第23号)、職員の勤務時間、休日、休     暇等に関する規程(平成10年板橋区訓令第24号)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭     和37年板橋区規則第13号)の規定を準用する。この場合に「職員」とあるのは「臨時職員」     に、「給与」とあるのは「賃金」と読み替えるものとする。

(その他)

  第14条 本要綱で定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は総務部長が別に定める。

   付 則

  この全部改正は、昭和61年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成元年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成2年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成3年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成4年4月1日から施行する。

   付 則

  1 この要綱は、平成4年5月1日から施行する。

  2 この要綱の施行日の前日までにおいて、既に改正前の要綱により雇用され、改正後の要綱の施行日   以後において引き続き雇用される臨時職員については、改正前の要綱により雇用されていた期間を改   正後の要綱により雇用される期間に通算する。

   付 則

  この一部改正は、平成5年4月1日から施行する。

   付 則

  1 この一部改正は、平成6年4月1日から施行する。

  2 この要綱の施行日前から引き続き雇用される臨時職員に関する改正後の要綱第7条の適用につい

   ては、同条第1項中「雇用開始の日」とあるのは「この要綱の施行日」とする。

   付 則

  この一部改正は、平成7年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成8年4月1日から施行する。

   付 則

  この全部改正は、平成9年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成10年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成11年4月1日から施行する。


   付 則

  この一部改正は、平成13年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成14年4月1日から施行する。

   付 則

  この一部改正は、平成15年4月1日から施行する。


     別表1(第4条関係)

区分   雇   用   期   間  雇用日数  雇用決定者

一 般 基 準  3月以内、1月の実勤務日数は20日 以内とする。  ただし、事業執行上やむをえない場合 には6月以内、1月の実勤務日数を20 日以内で雇用期間を定めることができる  この場合において、雇用期間は通算し て6月(実勤務日数120日)を超える ことはできない。 60日以内 120日以内  各部長 (人事課長協議)  各部長 (総務部長協議)  各部長 (総務部長協議)


特 例 基 準  事業執行上やむをえない場合で、総務 部長が別に定める特別な事由により、一 般基準により難いと認められる場合には 特例として、必要な雇用期間を定めるこ とができる。  この場合において、1回の雇用期間に ついては、6月(実勤務日数120日) を、通算の雇用期間については、12月 (実勤務日数240日)を超えることは できない。 240日以内



  備 考

     1 特例基準により臨時職員を雇用する場合は、事業の目的あるいは事業執行上の必要性

      を明示すること。

     2 雇用期間及び日数については、他の要綱又は通達等により雇用する臨時職員には適用

      しない。


別表2(第7条関係)

月勤務日数 年次有給休暇

20〜19日 10日

18〜15日  7日

14〜11日   5日

10〜7日   3日

6〜4日   1日


     別表3(第8条関係)

          賃金額表


職種区分   時間給

 一般      900円

 技術    1,020円


      備 考

      1 一般とは、技術以外の業務に従事するものをいう。

      2 技術とは、保育士、児童指導員等、資格免許を必要とする業務に従事するものをいう。

      3 他の要綱又は通達等により別に賃金の定めのあるものについては、この表は適用しない。


  第1号様式

                 承諾書

      このたび、下記により板橋区に臨時職員として雇用されるにあたり、法令規

     則及び東京都板橋区臨時職員取扱要綱を遵守し、職務を誠実かつ公正に執行し、

     雇用期間が終了したときは異議なく退職することを承諾します。

                      記

     1 勤務場所       部      課(所)      係

     2 職務内容

     3 雇用期間      年  月  日 から

                 年  月  日 まで

     4 勤務時間  午前  時  分 から

             午後  時  分 までの間において1日 時間

     5 勤務日数  月   日

     6 賃  金  時間給       円

     7 交通費   一勤務       円

     8 賃金の支給方法

     9 賃金の支払方法

            年   月   日

               住 所

               氏 名                 印

      板 橋 区 長  様


  第2号様式

             雇入通知書

                                 年  月  日

                様

                所在地  東京都板橋区板橋二丁目66番1号

                事業所名 東京都板橋区役所

                代表者名 東京都板橋区長           印

      あなたを雇用するにあたっての勤務条件は次のとおりです。

勤務場所        部      課(所)        係

職務内容

雇用期間     年  月  日から    年  月  日まで

勤務時間 午前  時  分 から 午後  時  分 までの間において1日 時間

勤務日数    月         日

賃   金   時間給        円

交通費   一勤務        円

支給方法

支払方法

                  取扱部署       部      課(所)


    第4号様式



                  退     職     届

                                  年  月  日

         板 橋 区 長    様




                       所  属

                       職  名

                       氏  名             印

   私は、              のため    年  月  日限りで退職いたします。

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  財政分析検討会設置要綱
(平成13年4月13日区長決定)

(平成15年4月1日一部改正)

(設置)

第1条 板橋区の総合的な財政分析に関する事項について、調査・検討するため、財政

分析検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(調査及び検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 板橋区の総合的な財政分析に関する事項

(2) 板橋区のバランスシート並びにその関連諸表の作成方法及び活用方法

(3) その他検討会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会の委員は、政策経営部財政課長、総務部契約管財課長及び副収入役とす

る。ただし、検討会の協議により、委員(板橋区職員に限る)を加えることができる。

(専門委員)

第4条 前条の委員のほか、特別な事項を調査・検討するため必要があるときは、専門

委員を置くことができる。

(部会)

第5条 検討会には、第2条に定める事項の検討に資するため、部会を設置する。

 2 部会の委員は、第3条に定める委員が指名する。この場合、委員の所属以外からも指名できるものとする。

(協力)

第6条 検討会は、日本公認会計士協会東京会板橋会の協力及び指導を得て、第2条に

定める調査及び検討事項の検討を行う。

(報告)

第7条 検討会は、第2条に定める調査及び検討事項についての検討結果を区長に報告

する。

(事務局)

第8条 検討会の事務局は、政策経営部財政課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、政策経営部長が定める。

(付則)

      この要綱は、平成13年4月13日から施行する。

(付則)

      この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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条件付採用期間勤務成績評定実施要綱

(平成3年8月23日区長決定)

 (目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定 による条件付採用期間の趣旨を達成するために行う勤務評定の実施に関し、必要な事項 を定めることを目的とする。

 (対象)

第2条 勤務評定は、全ての条件付採用職員について実施するものとする。

 (実施時期)

第3条 勤務評定は、条件付採用期間開始後5か月を経過した日に実施するものとする。 ただし、職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規 則第7号)第2条の規定により条件付採用期間を延長された職員については、実際に勤 務した日数が80日に達した日に実施するものとする。

 (評定期間)

第4条 評定期間は、条件付採用期間開始の日から評定実施の日の前日までとする。

 (評定者)

第5条 評定者は、次のとおりとする。

 ? 第一評定者 被評定者の所属する課等の庶務担当係長又はこれに相当する職にある         者

 ? 第二評定者 被評定者の所属する課等の課長又はこれに相当する職にある者

2 前項の規定によりがたい場合にあっては、総務部長が別に指定する者を評定者とする ことができる。

 (評定方法)

第6条 評定者は、総務部長が別に定める勤務成績評定票により評定を行うものとする。 (報告)

第7条 評定者は、前条の規定により評定した勤務成績評定票を、評定の日から5日以内 に総務部長に提出するものとする。

 (委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、総務部長が 定める。

   付 則

 この要綱は、平成3年9月1日から施行する。

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板橋区条例案等審議会設置要綱
平成11年8月1日区長決裁)

(平成15年4月1日一部改正)

(設  置)

第1条 議会に付議する条例案等について、事前に内容等を審議するととももに、関係部局と緊密な協議を行い、行政課題に的確に対応するため、板橋区条例案等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の事項を所掌する。

(1) 条例等の議案の内容に関すること。

(2) 条例等の執行上関係する部局間の協議に関すること。

(組  織)

第3条 審議会は次の職にある者をもって構成し、議長は、区長とする。

(1) 区長

(2) 助役

(3) 収入役

(4) 政策経営部長

(5) 総務部長

(6) 条例等を付議する所管部長及び関連部長

(7) 政策経営部政策企画課長、同部財政課長、総務部総務課長

(招  集)

第4条 審議会は、議長が召集する。

(意見の聴取)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、関係課長の職にある者の意見を聴取することができる。

(庶  務)

第6条 審議会の庶務は、政策経営部政策企画課において行なう。

付  則

この要綱は、平成11年8月1日から施行する。

付  則

この要綱の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。(組織改正)

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板橋区行政評価委員会運営要綱
(平成13年10月16日 区長決定)(平成15年 4月 1日 一部改正)

(目的)

第1条 この要綱は、板橋区行政評価規程(平成13年10月15日訓令第13号)第9条の規定に基づき設置した、板橋区行政評価委員会(以下「委員会」という。)の運営のため必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者につき区長が委嘱する6名以内の委員により構成する。

(1) 学識経験委員  4人以内

(2) 公募区民委員  2人以内

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 板橋区行政評価システムの改善に関すること。

 (2) 施策評価及び事務事業評価に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認めた事項

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(意見等の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、意見や事情等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策経営部政策企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は政策経営部長が定める。

  付 則

 この要綱は、区長決定の日から施行する。

  付 則

 この要綱の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。(組織改正)

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板橋区経営刷新本部設置要綱
(昭和60年4月19日区長決定)

(平成3年5月9日一部改正)

(平成4年4月15日全部改正)

(平成7年6月1日一部改正)

(平成10年4月1日一部改正)

(平成12年4月1日一部改正)

(平成13年4月1日一部改正)

(平成15年4月1日一部改正)

(平成15年5月1日一部改正)

(設置)

第1条 厳しい財政状況の克服に向けて、板橋区政の大胆な構造改革に重点的に取り組み、区民サービスにもたらす影響を最小限に留めつつ、区政の持続的発展を担保する行財政基盤を築く新たな抜本的経営改革を行うため、板橋区経営刷新本部(以下「本部」という。)を設置する。

(本部の構成)

第2条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

 (1) 本部長は、区長とする。

 (2) 副本部長は、助役をもって充てる。

 (3) 本部員は、収入役、教育長並びに板橋区組織規則で定める部長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び区議会事務局長の職にある者をもって充てる。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

 (1) 経営改革に係る計画の策定及びその実施状況に係わる進行管理に関すること。

 (2) その他経営改革に係わる重要な事項に関すること。

2 経営改革の推進にあたっては、必要に応じ、別に定める区民及び学識経験者による板橋区経営刷新会議の助言を得るものとする。

(会議)

第4条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、会議を主宰する。

2 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

3 本部長が必要と認めたときは、関係職員を出席させ意見を聞くことができる。

(組織)

第5条 本部の下に具体的事項を検討する組織として検討会を設けることができる。

2 本部長は、特に重要な事項を担任させるため、特命事項担当を設けることができる。

(検討会)

第6条 検討会は、会長、副会長、会員をもって構成する。

 (1) 会長、副会長は、部長級の職にある者をもって充てる。

 (2) 会員は、課長級及び係長級の職にある者をもって充てる。

2 検討会の所掌事項は次のとおりとする。

 (1) 事務事業の見直しなど具体的事項の検討に関すること。

 (2) 本部に対する検討結果の報告に関すること。

 (3) その他本部からの指示に関すること。

(特命事項担当)

第7条 特命事項担当は、収入役をもって充てる。

2 特命事項担当の所掌事項は次のとおりとする。

 (1) 収入確保に関すること。

 (2) その他特命事項に関すること。

(経営改革の推進)

第8条 経営改革に係る計画の実施については、板橋区組織規則で定める部(農業委員会事務局は区民文化部)並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び区議会事務局で行うこととする。

(幹事)

第9条 本部の円滑な運営を図るため、政策経営部政策企画課長、同財政課長、総務部総務課長、同人事課長、教育委員会事務局庶務課長の職にある者を幹事とする。

(事務局)

第10条 事務局は政策経営部政策企画課に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は政策経営部長が定める。


 付 則

 この要綱は、昭和60年4月19日から施行する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成3年5月9日から適用する。

 付 則

 この要綱全部改正は、平成4年4月15日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成7年6月1日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成10年4月1日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成12年4月1日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成13年4月1日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成15年4月1日から適用する。

 付 則

 この要綱一部改正は、平成15年5月1日から適用する。

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使用料・手数料検討委員会設置要綱
 1年5月13日区長決定

(一部改正)

平成15年3月31日企画部長決定

(設置)

第1条 使用料及び手数料について、住民間の負担の公平及び受益者負担の適正化を図る

ため、「使用料・手数料検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。


(検討事項)

第2条 委員会は、区条例及び規則に定める使用料及び手数料について、次に掲げる事項を

検討する。

 (1) 使用料・手数料の見直しの必要性について

 (2) サービスの供給と受益者負担について

 (3) その他必要な事項について


(検討対象)

第3条 委員会が検討対象とする使用料及び手数料は、次のとおりとする。

 (1)使用料については、区が決定しうるものに限る。(東京都並びに23区が統一して改定す

   る申合せがあるものを除く。)

 (2)手数料については、区が決定しうるものに限る。(いわゆる機関委任事務に係るもの及び

   団体委任事務に係る手数料を含めて東京都並びに23区が統一して改定する申合せがあ

   るものを除く。)


(構成員)

第4条 委員会は、会長、会長代理及び委員をもって構成する。

2 会長は、財政課長の職にある者、会長代理は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。


(会議)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を召集し、会務を主宰する。

2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があるときは説明のための関連課(所)長の出席を求めることができる。


(事務局)

第6条 委員会の事務は政策経営部財政課において処理する。


(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は会長が定める。

(付則)

この要綱は、平成11年5月27日から施行する。


(付則)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

付属機関等の設置及び運営に関する要綱
(平成16年6月1日 区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公正で透明性のある民主的な区政を推進するため、付属機関等の設置及び運営について、準拠すべき基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「付属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「法に定める附属機関」という。)並びに検討会、委員会、懇談会その他名称の如何を問わず区民及び学識経験者等が参加して審議、検討又は調査等を行うことを目的として、区が要綱等で設置した機関をいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 区職員及び区立学校教職員のみを構成員とする機関

(2) 付属機関等の内部に設置される分科会又は部会等の組織

(付属機関等の設置及び運営)

第3条 付属機関等の設置及び運営にあたっては、区政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の観点から、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 付属機関等の設置は、専門的知識の導入、公正の確保、利害の調整又は区民からの意見聴取が特に必要な場合で、他に代替手段がなく、真に必要な場合に限ること。

(2) 付属機関等を設置するときは、類似又は関連する既存の付属機関等の有効活用を検討し、安易に設置しないこと。

(3) 類似の付属機関等の設置を防ぐとともに広い視野から議論できるよう、付属機関等の所掌事務はできる限り広範囲なものとし、運営にあたっては必要に応じて分科会又は部会等を設置し、弾力的かつ機能的な運営を図ること。

(4) 委員間の活発な議論が行われるよう、付属機関等の委員定数は15名以内とする。ただし、法律等に定めのある場合又は付属機関等の設置目的に合致しない場合を除く。

(5) 付属機関等の設置目的が臨時的なものについては、設置期限を明示すること。

(6) 要綱等で設置される機関の名称には、法に定める附属機関と紛らわしい表現をできる限り用いないこと。

(付属機関等の委員)

第4条 付属機関等の委員を委嘱するときは、区民の多様な意見を反映し、区政の透明性を確保するため、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 広く各界各層の中から、幅広い年齢層の適切な人材に委員を委嘱すること。

(2) 各種団体に委員の推薦を依頼するときは、団体の長に限らず、適任者を推薦するよう要請すること。

(3) 女性委員を積極的に登用することとし、その割合は男女平等参画社会実現のための第二次板橋区行動計画(平成14年2月20日区長決定)に定める35%を目標とする。

(4) 高度に専門的な審議及び利害関係者等の処分に関する付属機関等を除き、原則として公募委員を置くものとすること。

(委員の委嘱基準)

第5条 付属機関等の委員を委嘱するときは、広く人材を確保し、付属機関等の活性化を図るため、次の各号に掲げる委嘱基準を遵守すること。ただし、区職員及び区議会議員並びに国又は都の職員に委員を委嘱するときを除く。

(1) 同一の者を同一の時期に委員として委嘱できる付属機関等は、3機関までとする。

(2) 同一の付属機関等の委員としての委嘱期間が10年を超えていないこと。ただし、公募委員を委嘱できる期間は、付属機関等の任期1期限りとする。

2 前項各号の規定は、次の場合に適用しないことができる。この場合、適用しなかった理由を明示しなければならない。

(1) 付属機関等の設置目的に合致しない場合。

(2) 専門的知識又は経験を有する委員の確保が困難な場合等、特別な事情があるとき。

(3) その他区長が特に必要と認めるとき。

(付属機関等の見直し)

第6条 付属機関等のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、法律等に定めのあるものを除き、廃止又は統合するものとする。

(1) 設置目的が達成されたもの

(2) 社会経済情勢の変化により必要性が低下したもの

(3) 他の行政手段等により代替可能なもの

(4) 活動が著しく不活発で、概ね2年以上審議が行われていないもの

(5) 設置目的や所掌事務が他の付属機関等と類似しているもの

(6) 区政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の観点から廃止又は統合が望ましいもの

(会議等の公開)

第7条 付属機関等の会議及び会議録等は、付属機関等の会議の公開に関する基準(平成15年3月24日区長決定)に定めるところにより原則として公開する。

(全庁的調整)

第8条 総務部長は、付属機関等の設置状況及び委員名簿等を一元的かつ適正に管理しなければならない。

2 付属機関等を主管する部長(以下「主管部長」という。)は、総務部長の求めに応じ、付属機関等の設置状況及び委員名簿等を総務部長に報告又は提出しなければならない。

3 付属機関等を設置、廃止又は統合しようとするときは、主管部長はあらかじめ総務部長と協議しなければならない。

4 付属機関等の委員を委嘱しようとするときは、主管部長は総務部長に合議しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。

付則

1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

2 付属機関等の委員の委嘱基準に関する要綱(平成13年4月25日区長決定)は、廃止する。

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日本共産党板橋区議団