(昭和51年4月1日制定)(目 的)
第1条 この要綱は、臨時的任用にかかる職員の職、給与及び勤務時間等について(平成9年3月25 日特別区人事委員会承認第270号)に基づき、東京都板橋区臨時職員(以下「臨時職員」とい う。)の雇用、賃金及び雇用手続等について定め、臨時職員の適正な雇用を図ることを目的とす る。
(定 義)
第2条 臨時職員とは、一定の雇用期間を定めて賃金で雇用され、短期間又は季節的業務に従事する者 をいう。
(資 格)
第3条 資格は次のとおりとする。
? 一 般 義務教育を終了した心身が健全な者
? 技 術 義務教育を終了し、かつ、それぞれの職種に必要な資格・免許を有する心身が健全な者(雇 用)
第4条 臨時職員の雇用期間、雇用日数及び雇用決定者については、別表1に定めるとおりとする。
2 前項の場合において、雇用期間は一会計年度を超えて定めることはできない。
3 前2項の規定により臨時職員を雇用する場合において、雇用を開始しようとする日以前に、本 要綱(他の要綱による場合を含む。)の規定により臨時職員(学校における臨時職員を除く。) として12月間継続(会計年度を異にする場合を含む。)して雇用され、かつ、臨時職員として 雇用されていない期間が、当該雇用期間終了の日の翌日から起算して、引き続き6月を経過して いない者は、雇用することができない。
(雇用手続)
第5条 臨時職員の雇用に際しては、応募者から履歴書を提出させ、面接等により選考する。
2 雇用決定者は意思決定後、被雇用者から承諾書(第1号様式)を徴し、雇入通知書(第2号様 式)を被雇用者に交付しなければならない。
(勤務時間)
第6条 臨時職員の勤務時間は、勤務場所における正規職員の正規の勤務時間内で、1日8時間以内と する。
(年次有給休暇)
第7条 本要綱(他の要綱による場合を含む)の規定により臨時職員(学校における臨時職員を除く) として、雇用開始の日から起算して6月を超えて(会計年度を異にする場合を含む。)継続雇用 される者が、実雇用期間6月において要勤務日数の8割以上勤務したときは、実雇用期間6月を 超えた日に別表2に定める年次有給休暇を与える。ただし、1月の勤務日数が3日以下の者を除 く。
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、所属長は、職務に支障がないと認めると きは、1時間を単位として与えることができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1勤務の時間数をもって 1日とする。
4 年次有給休暇の申請については、臨時職員年次休暇簿(第3号様式)による。
5 第1項の規定にかかわらず、雇用開始の日から起算して6月を超えて継続雇用される見込みが ある場合は、雇用期間1月経過後から年次有給休暇を与えることができる。ただし、実雇用期間 6月に至るまでの期間において与えることができる日数は第1項に定める日数の2分の1を超え ることはできない。
(賃 金)
第8条 臨時職員の賃金は、時間給とし、その額は賃金予算の範囲内において別表3に定めるとおりと する。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 通勤のため、交通機関を利用し、その運賃を負担することを常例とする臨時職員(勤務地から 半径1キロメートル圏外に居住する者に限る。)については、交通費を賃金に付加して支給する 3 前項の場合において、一勤務に対し、実費相当額を支給する。ただし、総務部長が別に定める 額を超えることはできない。
4 前3項に定めるもののほか、他の諸手当は、一切支給しない。
5 賃金の支給方法は、被雇用者との契約(承諾書)により定めた方法とする
6 賃金の支払方法は、正規職員の例による。
7 第1項の規定にかかわらず、臨時職員が土曜日、日曜日又は休日(職員の勤務時間、休日、休 暇等に関する条例(平成10年板橋区条例第18号)第8条第1項に規定する日。)に勤務した 場合は、第1項に規定する賃金に100分の35を乗じて得た額を付加して支給する。この場合 に円位未満の端数が生じた場合は、その端数は切り上げるものとする。
8 前条による年次有給休暇取得の場合の賃金は、第1項に定める額とする。この場合に、前項の
規定は適用しない。
(遵守事項)
第9条 臨時職員は、次の事項を遵守しなければならない。
? 勤務時間中は職務に専念すること。
? 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。退職後も同様とする。
? 誠実かつ公正に職務を執行し、所属長の命令に従うこと。
? 板橋区の不名誉となるような行為をしないこと。
(退 職)
第10条 臨時職員は、自己の都合により退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退 職しようとする日の10日前までに退職届(第4号様式)を提出しなければならない。
2 雇用期間が終了したときは、何らの通知を要せず離職するものとする。
(解 雇)
第11条 区長は、臨時職員が次の各号の一に該当する場合には本人の同意を要することなく解雇する ことができる。
? 第9条の遵守事項の一でも遵守しないとき。
? 勤務成績が不良のとき。
(報告等)
第12条 総務部長は、臨時職員の雇用状況について、所属長から報告を求めることができる。
(準用規定)
第13条 本要綱で定めるもののほか、臨時職員の勤務時間及び賃金の支給等に関しては、職員の勤務 時間、休憩時間等に関する規程(平成10年板橋区訓令第23号)、職員の勤務時間、休日、休 暇等に関する規程(平成10年板橋区訓令第24号)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭 和37年板橋区規則第13号)の規定を準用する。この場合に「職員」とあるのは「臨時職員」 に、「給与」とあるのは「賃金」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 本要綱で定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は総務部長が別に定める。
付 則
この全部改正は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成元年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成2年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成3年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成4年4月1日から施行する。
付 則
1 この要綱は、平成4年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日までにおいて、既に改正前の要綱により雇用され、改正後の要綱の施行日 以後において引き続き雇用される臨時職員については、改正前の要綱により雇用されていた期間を改 正後の要綱により雇用される期間に通算する。
付 則
この一部改正は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
1 この一部改正は、平成6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前から引き続き雇用される臨時職員に関する改正後の要綱第7条の適用につい
ては、同条第1項中「雇用開始の日」とあるのは「この要綱の施行日」とする。
付 則
この一部改正は、平成7年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成8年4月1日から施行する。
付 則
この全部改正は、平成9年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
この一部改正は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 雇 用 期 間 雇用日数 雇用決定者
一 般 基 準 3月以内、1月の実勤務日数は20日 以内とする。 ただし、事業執行上やむをえない場合 には6月以内、1月の実勤務日数を20 日以内で雇用期間を定めることができる この場合において、雇用期間は通算し て6月(実勤務日数120日)を超える ことはできない。 60日以内 120日以内 各部長 (人事課長協議) 各部長 (総務部長協議) 各部長 (総務部長協議)
特 例 基 準 事業執行上やむをえない場合で、総務 部長が別に定める特別な事由により、一 般基準により難いと認められる場合には 特例として、必要な雇用期間を定めるこ とができる。 この場合において、1回の雇用期間に ついては、6月(実勤務日数120日) を、通算の雇用期間については、12月 (実勤務日数240日)を超えることは できない。 240日以内
備 考
1 特例基準により臨時職員を雇用する場合は、事業の目的あるいは事業執行上の必要性
を明示すること。
2 雇用期間及び日数については、他の要綱又は通達等により雇用する臨時職員には適用
しない。
別表2(第7条関係)
月勤務日数 年次有給休暇
20〜19日 10日
18〜15日 7日
14〜11日 5日
10〜7日 3日
6〜4日 1日
別表3(第8条関係)
賃金額表
職種区分 時間給
一般 900円
技術 1,020円
備 考
1 一般とは、技術以外の業務に従事するものをいう。
2 技術とは、保育士、児童指導員等、資格免許を必要とする業務に従事するものをいう。
3 他の要綱又は通達等により別に賃金の定めのあるものについては、この表は適用しない。
第1号様式
承諾書
このたび、下記により板橋区に臨時職員として雇用されるにあたり、法令規
則及び東京都板橋区臨時職員取扱要綱を遵守し、職務を誠実かつ公正に執行し、
雇用期間が終了したときは異議なく退職することを承諾します。
記
1 勤務場所 部 課(所) 係
2 職務内容
3 雇用期間 年 月 日 から
年 月 日 まで
4 勤務時間 午前 時 分 から
午後 時 分 までの間において1日 時間
5 勤務日数 月 日
6 賃 金 時間給 円
7 交通費 一勤務 円
8 賃金の支給方法
9 賃金の支払方法
年 月 日
住 所
氏 名 印
板 橋 区 長 様
第2号様式
雇入通知書
年 月 日
様
所在地 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
事業所名 東京都板橋区役所
代表者名 東京都板橋区長 印
あなたを雇用するにあたっての勤務条件は次のとおりです。
勤務場所 部 課(所) 係
職務内容
雇用期間 年 月 日から 年 月 日まで
勤務時間 午前 時 分 から 午後 時 分 までの間において1日 時間
勤務日数 月 日
賃 金 時間給 円
交通費 一勤務 円
支給方法
支払方法
取扱部署 部 課(所)
第4号様式
退 職 届
年 月 日
板 橋 区 長 様
所 属
職 名
氏 名 印
私は、 のため 年 月 日限りで退職いたします。
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