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板橋区の「要綱」  国民健康保険
東京都板橋区国民健康保険料徴収嘱託員設置要綱 (平成9年3月25日区長決定)
板橋区国民健康保険はり、きゅう、マッサージ・指圧施術費助成事業実施要領(平成元年6月2日決定)
板橋区国民健康保険給付事務嘱託員設置要綱(平成2年1月26日区長決定)

東京都板橋区国民健康保険料徴収嘱託員設置要綱
(平成9年3月25日区長決定)

(目 的)

第1条 この要綱は、東京都板橋区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和

 31年東京都板橋区条例第25条。以下「条例」という。)及び非常勤職員の報酬及び

 費用弁償の額を定める規則(昭和54年東京都板橋区規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、東京都板橋区国民健康保険料徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。

(身 分)

第2条 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規

 定する特別職の非常勤とする。

2 嘱託員は、東京都板橋区会計事務規則(昭和29年規則第3号)第8条に基づいて板

 橋区収入役と協議のうえ現金取扱員に指定する。

(職 務)

第3条 嘱託員は、福祉部国保年金課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け次の

 各号に掲げる職務に従事する。

 ? 国民健康保険料の徴収業務に関すること。

 ? 口座振替の加入勧奨に関すること。

 ? 被保険者の実態調査に関すること。

 ? 国民健康保険事業の趣旨普及に関すること。

 ? その他、国民健康保険事業の推進に関すること。

(任 用)

第4条 嘱託員は、次の各号の一に該当する者のうちから、区長が任用する。

 ? 国民健康保険制度に深い理解と関心を持ち、区民福祉の増進に熱意を示す者。

 ? 身元が確実であり、健康で職務の遂行に適すると認められる者。

 ? その他、嘱託員として適すると認められる者。

2 嘱託員の定数は、27人とする。

3 嘱託員の任用期間は、区長が別に定める「非常勤職員任用基準」(昭和54年7月16日

 区長決定)による。ただし、次に掲げる要件を備えている者については、任用を更新す

 ることができる。

 ? 保険料徴収実績が一定以上であり勤務成績が良好と認められる者

 ? 収納金の管理が適切に行われている者

 ? 個人情報の管理が適切に行われている者

 ? 健康で勤務状況が良好な者

4 前項のただし書による任用の更新は、4回を限度とし、通算で5年を超えることはで

 きない。

5 区長は任用期間の勤務成績等が極めて良好と認められる者については、前項の規定に

 かかわらず、任用を更新することができる。

6 嘱託員の年齢制限は、65歳までとする。

7 嘱託員の任用は、発令通知書(第1号様式)による。

8 嘱託員の任用に当たり、労働条件通知書(第1号の2様式)を交付する。

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、嘱託員となることができない。

 ? 成年被後見人又は被保佐人

 ? 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

 なるまでの者。

 ? 板橋区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。

? 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

  破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(勤務態様)

第6条 嘱託員の勤務態様は、次の各号に定めるとおりとする。

 ? 勤務日数は、月16日とし、勤務日は課長が定める。

 ? 勤務時間は、午前8時から午後8時までの間において、6時間とする。

 ? 勤務場所は、課長が定める。

2 勤務時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において勤務時間を

 算定しがたいときは、所定勤務時間勤務したものとみなす。

(休日)

第7条 前条の規定により、課長が定める勤務日以外の日は、休日とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇の日数は別表1のとおりとし、会計年度ごとに付与する。

2 前項により付与された年次有給休暇の日数のうち、当該任用期間に使用しなかった日

 数については、引き続く次の任用期間に限りこれを請求することができる。

  ただし、前年度の任用期間における勤務した日の総日数が、勤務を割り振られた日の

 総日数の8割に満たない嘱託員については、この限りではない。

3 年度の中途で任用され、当該年度の任用期間が12月に満たない者の年次有給休暇は

 別表2のとおりとする。

4 年次有給休暇の処理は、非常勤職員年次休暇簿(第2号様式)による。

(慶弔休暇)

第9条 嘱託員には、有給の慶弔休暇を付与する。慶弔休暇の付与日数については、次の

 とおりとする。

 ? 親族が死亡したとき    一般職員に準ずる

 ? 嘱託員自身が婚姻するとき 引き続く5日

2 慶弔休暇の処理は、休暇簿(様式第3号)による。

(病気休暇)

第9条の2 課長は、嘱託員が負傷又は疾病により療養する必要があるため、勤務しない

 ことを申し出た場合、無給の病気休暇を引き続く10日の範囲内で、日を単位として、

 任用期間において10日を限度に付与することができる。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小

 限の期間とする。

3 病気休暇を申し出る時は、医師の証明書を示さなければならない。

4 病気休暇の処理は、休暇簿(様式第3号)による。

(夏季休暇)

第10条 課長は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、嘱託

 員が心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た場合

 有給の夏季休暇を3日付与することができる。

2 夏季休暇の処理は、休暇簿(様式第3号)による。

(妊娠・出産休暇等)

第11条 嘱託員から労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条から第68条まで

 に規定する休暇並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律(昭和47年法律第113号)第22条及び第23条に規定する措置の請求があっ

 た場合、無給の休暇を与える。

2 前項の休暇の期間は、第9条第2項に規定する年次有給休暇の繰越の算定に当たって

 は、勤務したものとみなす。

(服 務)

第12条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 ? 課長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

 ? 勤務時間中は、職務に専念すること。又、政治的行為をしないこと。

 ? 板橋区の非常勤職員として、信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしないこ

  と。

 ? 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。 ? 親切丁寧に応接して、粗暴な言語及び態度は厳に慎むこと。

 ? 徴収金の受領及び保管は慎重に行うこと。

 ? 領収証書等関係帳票類の取り扱い及び保管は慎重に行うこと。

 ? 職務に従事するときは、常に区長が発行する国民健康保険料徴収嘱託員の証を携帯

  し被保険者等からの提示を求められた場合はこれを示すこと。

(制裁)

第13条 嘱託員が、次の各号の一に該当する場合は、次条の規定により制裁を行う。

 ? 重要な経歴を偽りその他の手段によって採用されたとき。

 ? 本要綱にしばしば違反するとき。

 ? 素行不良で職場内の風紀、秩序を乱したとき。

 ? 職務に専念しないとき。

 ? 職務上の怠慢又は監督不行き届きによって災害事故を引き起し、又は区の設備器具

  を損壊したとき。

 ? 正当な事由なく無断欠勤するとき。

 ? 許可なく区の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。

 ? 職務上の指揮命令に違反したとき。

 ? 許可なく在職のまま他の職に雇用されたとき。

 ? 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき。

(制裁の種類・程度)

第14条 制裁は、その情状により次の区分に従って行う。

 ? 戒告 当該嘱託員の職務履行の改善向上に資するため、その責任を確認し、将来を

  戒める。

 ? 減給 1回の額が平均報酬の1日分の半額、総額が一報酬支払い期における報酬総

  額の10分の1の範囲で行う。

 ? 停職 7日以内勤務を停止し、その期間中の報酬は支給しない。

 ? 懲戒免職 予告期間を設けることなく、即時に解職する。この場合において所管労

  働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均報酬の1月分)を支給しない。(解 職)

第15条 区長は、嘱託員が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができる。 ? 自己の都合により退職を申し出たとき。

? 心身の故障等のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに耐えられないとき。 ? 第13条の服務に違反したとき。

 ? 勤務成績が良好でないと認められるとき。

 ? 事業の縮少又は予算の減少その他やむを得ない事情により廃職又は過員を生じたと

  き。

 ? その他区長が特に必要と認めたとき。

(退職)

第16条 嘱託員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、

 嘱託員としての身分を失う。

 ? 本人の都合により退職を願い出て区の承認があったとき、又は退職願提出後14日

  を経過したとき。

 ? 死亡したとき。

 ? 期間の定めのある任用が満了したとき。

(退職願)

第16条の2 嘱託員が退職しようとする場合は、少なくとも14日前までに退職願を提

 出しなければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、区の承認があるまで従前の職務に服さなけ

 ればならない。ただし、退職願提出後14日を経過した場合は、この限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第17条 嘱託員の報酬及び費用弁償は、東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に

 関する条例(昭和31年板橋区条例第25号)及び非常勤職員の報酬及び費用弁償の額

 を定める規則(昭和54年板橋区規則7号)の定めるところによる。

2 前項に定める報酬及び費用弁償の支給方法は、次のとおりとする。

 ? 基本報酬は日額とし、月の勤務日数に応じた額を翌月15日に支給する。ただし、

  15日が日曜日、土曜日または休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1

  78号)に定める休日をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その日前

  のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

 ? 規則の別表二により算定した報酬(以下「能率給」という。)を基本報酬と併せて

  支給する。

 ? 費用弁償は、一般職員の例により算定し、基本報酬及び能率給と併せて支給する。(報酬の減額)

第18条 嘱託員が定められた勤務日について勤務しないときはその勤務しない日につい て報酬を支給しない。

(研 修)

第19条 課長が必要と認めた場合は、嘱託員は必ず研修を受講しなければならない。こ の場合の報酬については、業務の如何に係わらず日額及び費用弁償を支給する。

(賠償責任)

第20条 嘱託員が、故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によりその 保管に係わる現金等を忘失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなら ない。

(身元保証書等の提出)

第21条 嘱託員に採用されたものは、身元保証書(第4号様式)、承諾書(第5号様式 )及び誓約書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(公務災害補償等)

第22条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員 の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及 び特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年特別区人事・ 厚生事務組合条例第13号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第23条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号 )、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第 116号)の定めるところによる。

(健康診断)

第24条 嘱託員に対し、東京都板橋区職員健康管理規則(昭和59年板橋区規則第10 号)第5条に基づいて健康診断を実施する。

(貸与被服)

第25条 嘱託員に対し、東京都板橋区被服貸与規定(昭和35年板橋区訓令甲第6号) に準じ、職務の遂行上必要な被服を貸与する。

(委 任)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は課長が別に定める。

 付 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 付則

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(読替規定)

2 本要綱の施行日から平成11年3月31日までの間、第12条中「雇用の分野におけ る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第22 条及び第23条」とあるのは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第27 条」と読み替えるものとする。

 付則

(施行期日)

  この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

 付則 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 付則 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

 付則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 付則 この要綱は、平成13年7月12日から施行し、平成13年7月1日から適用する。 付則 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

付則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 付則 この要綱は、平成15年7月16日から施行し、同月1日から適用する。





別表1(第8条関係)

勤続年数に対する休暇日数

初年 2年 3年 4年 5年

12 12 12 12 12


別表2(第8条関係)

雇用した月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

休暇日数 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

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板橋区国民健康保険はり、きゅう、マッサージ・指圧施術費助成事業実施要領
(平成元年6月2日決定)

(目的)

第1 この要領は、高齢者が、はり、きゅう及びマッサージ・指圧の施術(以下「施術」という。)を割引料金で受けるため必要な事項を定め、もって高齢者の健康を保持し、快適な日常生活の維持向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 割引券の交付対象者は、次の各号の要件を備えた者とする。

 1 区内に住所を有し、国民健康保険に加入している者

 2 年齢65歳以上の者(該当年度末現在の年齢とする。)

 3 保険料を納付月まで完納している者

(利用料金)

第3 この事業の協定料金は、2,650円とし、区の負担は1,650円、利用者の自己負担は、1,000円とする。慣行料金(3,600円)と協定料金の差額は、施術所の協力を得て、施術所の負担とする。

(交付枚数)

第4 割引券の交付枚数は、1人につき年度内7枚とする。

(交付申請)

第5 割引券の交付を受けようとするものは、毎年度はがきに保険証の記号番号、住所、電話番号、氏名、生年月日を記入して申請しなければならない。この場合において、次項に規定する割引券の送付先として住所地以外を指定することはできない。

(認定及び交付)

第6 区長は、前項の割引券交付申請はがきを受理したときは、その資格要件を審査し、認定した対象者に割引券を郵送により交付する。

(利用方法)

第7 利用者は、区が指定している区内施術所において、割引券1枚につき一人一回の施術を券面記載の自己負担で受けることができる。ただし、利用者の事情により、出張にかかる経費を自己負担して出張施術を受けることを妨げない。

(事業の委託)

第8 区長は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けた施術者の団体又は個人に、施術の割引券取扱を委託する。

(委任)

第9 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

   付 則

この要領は、平成元年6月17日から実施する。

   付 則

この一部改正は、平成4年4月1日から実施する。

   付 則

この1部改正は、平成5年4月1日から実施する。

   付 則

この1部改正は、平成15年4月1日から実施する。

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板橋区国民健康保険給付事務嘱託員設置要綱

目的)

第1条 この要綱は、板橋区国民健康保険の円滑な運営を図るため、国民健康保険給付事 務嘱託員(以下「給付嘱託員」という。)を設置し、その任用、勤務条件等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 給付嘱託員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に 規定する特別職の非常勤とする。

(職務)

第3条 給付嘱託員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

 ? 診療報酬明細書(レセプト)の内容点検及び縦覧点検等に関すること。

 ? その他給付事務に関すること。

(任用)

第4条 給付嘱託員は、次の各号に該当する者のうちから、区長が任用する。

 ? 医療給付事務に関し、豊富な知識と技能を有する者

 ? 熱意と誠意をもって、職務を遂行すると認められる者

 ? 健康で人格円満な者

2 職員の定数は、給付嘱託員は3人以内とする。

3 給付嘱託員の任用期間は、区長が定める「非常勤職員任用基準」(昭和54年7月16日 区長決定)による。ただし、更新は4回を限度とし、通算で5年を超えることはできない。

4 給付嘱託員の年齢制限は、区長が定める「非常勤職員任用基準」にかかわらず、18  歳以上65歳未満であること。

5 給付嘱託員の任用は、発令通知書(別記第1号様式)による。

6 給付嘱託員に任用される者は、誓約書(別記第2号様式)を提出しなければならな

 い。

7 給付嘱託員の任用に当たり、労働条件通知書(別記第2号の2様式)を交付する。

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、給付嘱託員となることができない。

? 成年被後見人又は被保佐人

 ? 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく  なるまでの者

 ? 板橋区において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 ? 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で  破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(勤務態様)

第6条 給付嘱託員の勤務態様は、次の各号に定めるとおりとする。

 ? 勤務日数は、月16日とし、勤務日は福祉部国保年金課長(以下「課長」という。)

  が定める。

 ? 勤務場所は、板橋区福祉部国保年金課とする。

(休日)

第7条 前条の規定により、課長が定める勤務日以外の日は、休日とする。

(勤務時間)

第8条 給付嘱託員の1日の勤務時間は、8時間とする。

2 給付嘱託員の正規の勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分まで (次条の休憩時間を含む。)とする。

(休憩時間)

第9条 給付嘱託員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。

(特例)

第10条 課長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第6条から前条までに規定する勤務態様、休日、勤務時間又は休憩時間を臨時に変更することがある。

(通常の勤務部署以外での勤務時間)

第11条 給付嘱託員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務部署以外で職務に従 事した場合において、勤務時間を算定しがたいときは、正規に勤務時間を勤務したもの  とみなす。

(報酬及び費用弁償)

第12条 給付嘱託員の報酬及び費用弁償は、東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁 償に関する条例(昭和31年板橋区条例第25号)及び非常勤職員の報酬及び費用弁償 の額を定める規則(昭和54年板橋区規則第7号)の定めるところによる。

2 前項に定める報酬及び費用弁償の支給方法は次のとおりとする。

? 基本報酬は日額とし、月の勤務日数に応じた額を翌月15日に支給する。ただし、  15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178   号)に定める休日をいう。以下この号において同じ)である時は、その日前のその日  に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。また、給付嘱託員から申出のあ る場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

? 付加報酬の支給については、「非常勤職員の通勤費相当額の支給に関する要綱」

 (昭和60年3月23日区長決裁)による。

(報酬の減額)

第13条 給付嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、 その勤務しない日又は時間について報酬を支給しない。

2 1時間単位の減額金額は、次により算出する。ただし、1日の全部を勤務しないとき は報酬日額を減額する。

  1時間単位  報酬日額 ÷ 日勤務時間数

3 前項により算出した金額に円位未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上の ときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇の日数は別表1のとおりとし、会計年度ごとに付与する。

2 前項により付与された年次有給休暇の日数のうち、当該任用期間に使用しなかった日 数については、引き続く次の任用期間に限りこれを請求することができる。ただし、前年 度の任用期間における勤務日数の総和が、所定勤務日数の8割に満たない給付嘱託員に ついては、この限りでない。

3 年度の中途で任用され、当該年度の任用期間が12月に満たない者の年次有給休暇は 別表2のとおりとする。

4 年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。

5 年次有給休暇は、本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都合 によりやむを得ない場合には、その時季を変更することができる。

6 年次有給休暇の処理は、非常勤職員年次休暇簿(別記第3号様式)による。

(慶弔休暇)

第15条 給付嘱託員には、有給の慶弔休暇を付与する。慶弔休暇の付与日数について

 は、次のとおりとする。

? 親族が死亡したとき          一般職員に準ずる

? 給付嘱託員自身が婚姻するとき         引き続く5日

2 慶弔休暇の処理は、別記様式第4号による。

(病気休暇)

第15条の2 課長は、給付嘱託員が負傷又は疾病により療養する必要があるため、勤務 しないことを申し出た場合、無給の病気休暇を引き続く10日の範囲内で、日を単位と して任用期間において10日を限度に付与することができる。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小 限の期間とする。

3 病気休暇を申し出る時は、医師の証明書を示さなければならない。

4 病気休暇の処理は、別記様式第4号による。

(夏季休暇)

第16条 課長は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、給付 嘱託員が心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た 場合、有給の夏季休暇を3日付与することができる。

2 夏季休暇の処理は、別記様式第4号による。

(妊娠・出産休暇等)

第17条 給付嘱託員から労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条から第68条 までに規定する休暇並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関  する法律(昭和47年法律第113号)第22条及び第23条に規定する措置の請求が あった場合、無給の休暇を与える。

2 前項の休暇の期間は、第14条第2項に規定する年次有給休暇の繰越の算定に当たっ ては、勤務したものとみなす。

(社会保険等)

第18条 給付嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第7 0号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法  律第116号)の定めるところによる。

(服務)

第19条 給付嘱託員は、次の事項を遵守しなければならない。

? 課長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

? 勤務時間中は、職務に専念すること。

? 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

? 診療報酬明細書(レセプト)の保管・取り扱いは慎重に行うこと。

? 誠実かつ公正に勤務し、職務を民主的かつ効率的に処理すること。

? 板橋区の不名誉となるような行為をしないこと。

? 勤務時間中は、政治活動をしないこと。

(制裁)

第20条 給付嘱託員が、次の各号の一に該当する場合は、次条の規定により制裁を行

 う。

? 重要な経歴を偽りその他の手段によって採用されたとき。

? 本要綱にしばしば違反するとき。

? 素行不良で職場内の風紀、秩序を乱したとき。

? 遅参、早退のほか職務に専念しないとき。

? 職務上の怠慢又は監督不行き届きによって災害事故を引き起こし、又は区の設備器  具を損壊したとき。

? 正当な事由なく無断欠勤するとき。

? 許可なく区の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。

? 職務上の指揮命令に違反したとき。

?  前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき。

(制裁の種類・程度)

第21条 制裁は、その情状により次の区分に従って行う。

? 戒告 当該給付嘱託員の職務履行の改善向上に資するため、その責任を確認し、将  来を戒める。

? 減給 1回の額が平均報酬の1日分の半額、総額が一報酬支払い期における報酬総  額の10分の1の範囲で行う。

? 停職 7日以内出勤を停止し、その期間中の報酬は支給しない。

? 懲戒免職 予告期間を設けることなく、即時に解職する。この場合において所管労  働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均報酬の1月分)を支給しない。(解職)

第22条 区長は、給付嘱託員が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことがで きる。

? 第5条第1号、第2号又は第4号に該当したとき。

? 勤務成績がよくないとき。

? 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられないとき。

? 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

? 事業の縮小若しくは予算の減少その他やむを得ない事由により廃職又は過員を生じ  たとき。

(退職)

第23条 給付嘱託員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日と し、給付嘱託員としての身分を失う。

? 本人の都合により退職を願い出て区の承認があったとき、又は退職願提出後14日を経過したとき。

? 死亡したとき。

? 期間の定めのある任用が満了したとき。

(退職願)

第24条 給付嘱託員が退職しようとする場合は、少なくとも14日前までに退職願を提 出しなければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、区の承認があるまで従前の職務に服さなけ ればならない。ただし、退職願提出後14日を経過した場合は、この限りでない。

(公務災害補償)

第25条 給付嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤職員の 公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び 特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年特別区人事・厚 生事務組合条例第13号)の定めるところによる。

第26条 この要綱について、必要な事項は課長が別に定める。

 付 則

この一部改正は、平成2年7月1日から施行する。

 付 則

この一部改正は、平成3年4月1日から施行する。

 付 則

この一部改正は、平成6年4月1日から施行する。

 付 則

・ この一部改正は、決定の日から施行する。

・ 平成7年4月1日に在職している給付嘱託員の任用更新の限度は改正後の第4条第3 項ただし書きの規定にかかわらず、別表3のとおりとする。

付 則

この一部改正は、平成8年8月8日から施行する。

 付 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(読替規定)

2 本要綱の施行日から平成11年3月31日までの間、第17条中「雇用の分野におけ る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第22 条及び第23条」とあるのは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第27 条」と読み替えるものとする。

 付則

  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 付則

  この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

 付則

  この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 付則

  この要綱は、平成13年7月12日から施行し、平成13年7月1日から適用する。 付則

  この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 付則

  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 付則

  この要綱は、平成15年7月16日から施行し、同月1日から適用する。




   別表1(第14条関係)

      勤続年数に対する休暇日数

初年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年以上

12 12 12 12 12 13 15 15 15 16

   別表2(第14条関係)

雇用した月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

休暇日数 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

   別表3(付則)

任用開始年度 平成3.4 平成5.6 平成7

任用更新限度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

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日本共産党板橋区議団