(平成13年11月28日 区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(以下「都実施要綱」という。)に基づき東京都が認証した保育所(以下「認証保育所」という。)に対し必要な経費を補助し、もって保育所のサービス水準の維持向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 認証保育所A型
都実施要綱に定める認証保育所A型をいう。
(2) 認証保育所B型
都実施要綱に定める認証保育所B型をいう。
(3) 駅前
最寄りの改札ロから徒歩で5分以内に通える場所にあること。
(4) 正規職員
事業主と直接雇用契約を結んでいる者で、常態的に継続勤務する者であり、就業規則の一般的適用を受ける職員をいう。
(補助対象経費)
第3条 区長は、認証保育所設置事業者(以下「事業者」という。)に対し、次の経費を補助する。
(1) 運営費
認証保育所が児童を保育するときの保育所の運営に要する経費(毎月)
(2) 開設準備経費A型
認証保育所A型を駅前に開設したときの改修経費(設計委託費、工事費)
(3) 開設準備経費B型
東京都板橋区保育室制度運営要綱(昭和43年10月12日区長決裁)に規定する保育室が認証保育所B型に移行したときの改修経費(設計委託費、工事費、改修に伴い購入した備品)
(運営費の補助対象児童)
第4条 前条第1号の運営費の補助対象児童は、保護者が保育が必要であると判断し認証保育所と保育契約を結んでいる児童で、次の各号の要件を満たしているものとする。
(1) 板橋区に住所を有する児童
(2) 補助に係る月の初日に保育所に在籍している児童
(3) 認証保育所A型においては月160時間以上の利用が必要な0歳から小学校就学前までの児童。認証保育所B型においては0歳から2歳までの児童
2 前項第3号の児童の年齢は、入所開始月1日現在の年齢(誕生日の前日で加齢する)とし、当該年度内において入所時の年齢を引き継ぐものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号により算定した額を予算の範囲内において交付する。ただし開設準備経費A型については、東京都の予算措置の状況を考慮する。
(1) 運営費については、東京都認証保育所運営費等補助要綱(以下「都補助要綱」という。)別表に定める基準額とする。
(2) 開設準備経費A型については、対象経費の実支出額(その経費に対し寄付金その他の収入額がある場合にはそれを除した額)の2分の1(千円未満切り捨て)と基準額(1施設あたり20,000,000円)を比較していずれか少ない額とする。
(3) 開設準備経費B型については、対象経費の実支出額(その経費に対し寄付金その他の収入額がある場合にはそれを除した額)(千円未満切り捨て)と基準額(1施設あたり2,000,000円)を比較していずれか少ない額とする。
(補助条件)
第6条 この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。
(交付申請)
第7条 事業者は、運営費の補助金交付申請を第1号様式の申請書に次の書類を添付し、区長に対して行うものとする。
(1) 運営費所要額計算書(別紙)
(2) 資産及び負債の状況(法人にあっては貸借対照表に代えることができる)
(3) 事業に関する収支予算書(又は見込書)
(4) 賠償責任保険証書等の写し
2 事業者は、開設準備経費の補助金交付申請を第2号様式の申請書に次の書類を添付し、区長に対して行うものとする。
(1) 開設準備経費所要額計算書(別紙1)
(2) 開設準備経費事業計画書(別紙2)
(3) 工事の積算又は見積書
(4) 図面
(5) 資産及び負債の状況(法人にあっては貸借対照表に代えることができる)
(6) 事業に関する収支予算書(又は見込書)
(交付決定)
第8条 区長は、前条の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは第3号様式により事業者に通知しなければならない。
(変更交付申請)
第9条 事業者は、運営費に係る補助金について児童数の変動、運営費の単価改定 等により第8条の交付決定額に対し過不足が生じたとき(又はその恐れのあるとき)は、第4号様式の変更交付申請書に運営費所要額計算書(第1号様式別紙)を添付し、区長に変更交付を申請しなければならない。ただし、変更交付申請は、当該年度内において行うものとする。
2 事業者は、開設準備経費について事業計画等に変更があったときは、第5号様式の変更交付申請書に次の書類を添付し、速やかに区長に変更交付を申請しなければならない。
(1) 開設準開設準備経費所要額計算書(第2号様式別紙1)
(2) 開設準備経費事業計画書(第2号様式別紙2)
(3) 工事の積算又は見積書
(4) 図面
(5) 事業に関する収支予算書(又は見込書)
3 区長は、前2項の変更交付申請があったときは、速やかに申請の内容を精査し、変更交付の内容を決定するとともに第6号様式により事業者に通知しなければならない。
(申請の取り下げ)
第10条 事業者は、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件に異議があると
きは、交付決定の通知受理後10日以内に第7号様式の交付申請取下げ届を区長に提出し、交付申請の全部又は一部を取り下げることができる。
2 事業者は、前項の取下げ届けにより区長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金を受領している場合には、取り消しに係る部分の補助金を指定された期日までに返還しなければならない。
(保育契約届)
第11条 事業者は、児童の保護者と保育契約を結んだときは、第8号様式の保育契約届を区長に提出しなければならない。
2 事業者は、保育契約を解除したときは、第9号様式の保育契約解除届を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 事業者は、前条の契約に係る児童の運営費を、原則として請求に係る月の8日までに第10号様式の請求書により区長に請求しなければならない。
2 事業者は、前項の請求にあたり、当該月の初日現在の在籍児童及び職員配置について、それぞれ第11号様式及び第12号様式により区長に報告しなければならない。
3 区長は、前2項の規定により提出された書類を精査し、補助金交付決定額の範囲内において速やかに事業者に運営費を支出するものとする。
4 事業者は、開設準備経費を、当該保育所が認証された後に交付決定額の範囲内において区長に請求することができる。
(管外の保育所への運営費の支払い)
第13条 区長は、管外の認証保育所から板橋区に居住する児童の入所について協議があったときは、当該保育所に対し運営費を支払うことができる。この場合の補助金交付申請及び請求手続きは、管内の施設と同様とする。ただし、前条第2項に規定する第11号様式の児童名簿のうち、請求に関わらない児童の氏名、生年月日、入所年月日、運営費年齢、住所地及び第12号様式は、省略できるものとする。
(実績報告)
第14条 事業者は、当該年度の運営費の事業の実績を第13号様式の報告書に収支決算書を添付し、会計年度終了後の別に指定する日までに区長に報告しなければならない。
2 事業者は、開設準備経費に係る事業が完了したときは、事業の実績を第14号様式の報告書に次の書類を添付し、区長に対し報告しなければならない。
(1) 開設準備経費精算額計算書(別紙)
(2) 見積書(最終のもの)
(3) 他社見積(入札を行った場合はその関係書類)
(4) 契約書
(5) 請求書
(6) 領収書、又は振込み通知の写し
(7) 図面(最終のもの)及び写真(施工前・後)
(8) 取得財産等管理台帳(第16号様式)(50万円以上の機械及び器具等)
(9) 事業に関する収支決算書(又は見込書)
3 区長は、前2項の事業実績報告を精査し、補助金額を確定するとともに第15号様式により事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の補助金額の確定により返還金が生じたときは、区長が指定する日までに返還しなければならない。
(準用)
第15条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、東京都板橋区補助金等交付規則(昭和42年3月31日、東京都板橋区規則第3号)によるものとする。
付 則
この要綱は、平成13年11月28日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成15年 3月18日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
|