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板橋区の「要綱」  出産、子ども、保育
板橋区認証保育所運営費等補助要綱 (平成13年11月28日 区長決定)
板橋区私立保育所延長保育事業費助成実施要綱(平成11年4月12日区長決裁)
板橋区私立保育所緊急一時保育実施要 綱(平成11年4月12日区長決裁)
板橋区被保護学童生徒に対する健全育成事業実施要綱
平成13年5月 8日 区長決定  (一部改正)平成14年2月26日 区長決定

板橋区認証保育所運営費等補助要綱
(平成13年11月28日 区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(以下「都実施要綱」という。)に基づき東京都が認証した保育所(以下「認証保育所」という。)に対し必要な経費を補助し、もって保育所のサービス水準の維持向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所A型

都実施要綱に定める認証保育所A型をいう。

(2) 認証保育所B型

都実施要綱に定める認証保育所B型をいう。

(3) 駅前

最寄りの改札ロから徒歩で5分以内に通える場所にあること。

(4) 正規職員

事業主と直接雇用契約を結んでいる者で、常態的に継続勤務する者であり、就業規則の一般的適用を受ける職員をいう。

(補助対象経費)

第3条 区長は、認証保育所設置事業者(以下「事業者」という。)に対し、次の経費を補助する。

(1) 運営費

認証保育所が児童を保育するときの保育所の運営に要する経費(毎月)

(2) 開設準備経費A型

認証保育所A型を駅前に開設したときの改修経費(設計委託費、工事費)

(3) 開設準備経費B型

東京都板橋区保育室制度運営要綱(昭和43年10月12日区長決裁)に規定する保育室が認証保育所B型に移行したときの改修経費(設計委託費、工事費、改修に伴い購入した備品)

(運営費の補助対象児童)

第4条 前条第1号の運営費の補助対象児童は、保護者が保育が必要であると判断し認証保育所と保育契約を結んでいる児童で、次の各号の要件を満たしているものとする。

(1) 板橋区に住所を有する児童

(2) 補助に係る月の初日に保育所に在籍している児童

(3) 認証保育所A型においては月160時間以上の利用が必要な0歳から小学校就学前までの児童。認証保育所B型においては0歳から2歳までの児童

2 前項第3号の児童の年齢は、入所開始月1日現在の年齢(誕生日の前日で加齢する)とし、当該年度内において入所時の年齢を引き継ぐものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号により算定した額を予算の範囲内において交付する。ただし開設準備経費A型については、東京都の予算措置の状況を考慮する。

(1) 運営費については、東京都認証保育所運営費等補助要綱(以下「都補助要綱」という。)別表に定める基準額とする。

(2) 開設準備経費A型については、対象経費の実支出額(その経費に対し寄付金その他の収入額がある場合にはそれを除した額)の2分の1(千円未満切り捨て)と基準額(1施設あたり20,000,000円)を比較していずれか少ない額とする。

(3) 開設準備経費B型については、対象経費の実支出額(その経費に対し寄付金その他の収入額がある場合にはそれを除した額)(千円未満切り捨て)と基準額(1施設あたり2,000,000円)を比較していずれか少ない額とする。

(補助条件)

第6条 この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。

(交付申請)

第7条 事業者は、運営費の補助金交付申請を第1号様式の申請書に次の書類を添付し、区長に対して行うものとする。

(1) 運営費所要額計算書(別紙)

(2) 資産及び負債の状況(法人にあっては貸借対照表に代えることができる)

(3) 事業に関する収支予算書(又は見込書)

(4) 賠償責任保険証書等の写し

2 事業者は、開設準備経費の補助金交付申請を第2号様式の申請書に次の書類を添付し、区長に対して行うものとする。

(1) 開設準備経費所要額計算書(別紙1)

(2) 開設準備経費事業計画書(別紙2)

(3) 工事の積算又は見積書

(4) 図面

(5) 資産及び負債の状況(法人にあっては貸借対照表に代えることができる)

(6) 事業に関する収支予算書(又は見込書)

(交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは第3号様式により事業者に通知しなければならない。


(変更交付申請)

第9条 事業者は、運営費に係る補助金について児童数の変動、運営費の単価改定         等により第8条の交付決定額に対し過不足が生じたとき(又はその恐れのあるとき)は、第4号様式の変更交付申請書に運営費所要額計算書(第1号様式別紙)を添付し、区長に変更交付を申請しなければならない。ただし、変更交付申請は、当該年度内において行うものとする。

2 事業者は、開設準備経費について事業計画等に変更があったときは、第5号様式の変更交付申請書に次の書類を添付し、速やかに区長に変更交付を申請しなければならない。

(1) 開設準開設準備経費所要額計算書(第2号様式別紙1)

(2) 開設準備経費事業計画書(第2号様式別紙2)

(3) 工事の積算又は見積書

(4) 図面

(5) 事業に関する収支予算書(又は見込書)

3 区長は、前2項の変更交付申請があったときは、速やかに申請の内容を精査し、変更交付の内容を決定するとともに第6号様式により事業者に通知しなければならない。

(申請の取り下げ)

第10条 事業者は、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件に異議があると   

きは、交付決定の通知受理後10日以内に第7号様式の交付申請取下げ届を区長に提出し、交付申請の全部又は一部を取り下げることができる。

2 事業者は、前項の取下げ届けにより区長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金を受領している場合には、取り消しに係る部分の補助金を指定された期日までに返還しなければならない。

(保育契約届)

第11条 事業者は、児童の保護者と保育契約を結んだときは、第8号様式の保育契約届を区長に提出しなければならない。

2 事業者は、保育契約を解除したときは、第9号様式の保育契約解除届を区長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第12条 事業者は、前条の契約に係る児童の運営費を、原則として請求に係る月の8日までに第10号様式の請求書により区長に請求しなければならない。

2 事業者は、前項の請求にあたり、当該月の初日現在の在籍児童及び職員配置について、それぞれ第11号様式及び第12号様式により区長に報告しなければならない。

3 区長は、前2項の規定により提出された書類を精査し、補助金交付決定額の範囲内において速やかに事業者に運営費を支出するものとする。

4 事業者は、開設準備経費を、当該保育所が認証された後に交付決定額の範囲内において区長に請求することができる。

(管外の保育所への運営費の支払い)

第13条 区長は、管外の認証保育所から板橋区に居住する児童の入所について協議があったときは、当該保育所に対し運営費を支払うことができる。この場合の補助金交付申請及び請求手続きは、管内の施設と同様とする。ただし、前条第2項に規定する第11号様式の児童名簿のうち、請求に関わらない児童の氏名、生年月日、入所年月日、運営費年齢、住所地及び第12号様式は、省略できるものとする。

(実績報告)

第14条 事業者は、当該年度の運営費の事業の実績を第13号様式の報告書に収支決算書を添付し、会計年度終了後の別に指定する日までに区長に報告しなければならない。

2 事業者は、開設準備経費に係る事業が完了したときは、事業の実績を第14号様式の報告書に次の書類を添付し、区長に対し報告しなければならない。

(1) 開設準備経費精算額計算書(別紙)

(2) 見積書(最終のもの)

(3) 他社見積(入札を行った場合はその関係書類)

(4) 契約書

(5) 請求書

(6) 領収書、又は振込み通知の写し

(7) 図面(最終のもの)及び写真(施工前・後)

(8) 取得財産等管理台帳(第16号様式)(50万円以上の機械及び器具等)

(9) 事業に関する収支決算書(又は見込書)

3 区長は、前2項の事業実績報告を精査し、補助金額を確定するとともに第15号様式により事業者に通知しなければならない。

4 事業者は、前項の補助金額の確定により返還金が生じたときは、区長が指定する日までに返還しなければならない。

(準用)

第15条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、東京都板橋区補助金等交付規則(昭和42年3月31日、東京都板橋区規則第3号)によるものとする。

付 則

この要綱は、平成13年11月28日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

付 則

この要綱は、平成15年 3月18日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

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板橋区私立保育所延長保育事業費助成実施要綱
(平成11年4月1日区長決定)

  (目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき認可された板橋区内の私立

保育所(以下「保育所」という。)において行われている、延長保育事業(以下「事業」という。)に対し、

その事業の基盤整備費を助成し、その円滑な執行を図ることを目的とする。

 (助成対象事業)

第2条 この助成金の交付の対象となる事業は、「東京都延長保育事業実施要綱」及び「東京都延長保育促進

特別事業実施要綱」に基づき行われる事業とする。

  (助成対象経費)

第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、保育所がこの事業の保育内容の向上のため支出した経費で別

表に定める経費とする。

  (助成金の交付額等)

第4条 この事業の助成は、次の?から?により算出された額の合計とする。

   ? 基盤整備費

      事業規模に応じた基本補助額

   ? 零歳児受入基盤整備費

      零歳児を受け入れて事業を行っている保育所に対する基盤整備費の加算額

   ? 事業実績加算

      事業実績に応じた加算補助額

  (助成の申請)

第5条 この要綱に基づく事業費の助成を受けようとする保育所の設置者は、交付申請書(別記第1号様式)

により区長へ申請しなければならない。

  (交付決定通知等)

第6条 区長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、速やかに審査し適当と認めた場合は、交付決定通

知書(別記第2号様式)により、また不適当と認めた場合は、不交付決定通知書(別記第3号様式)に

より、それぞれ申請者に通知する。

  (助成の条件)

第7条 前条により交付決定を受けた保育所の設置者(以下「交付決定者」という。)は、児童の扶養義務者

    等から、園で定めた延長保育料を徴収しなければならない。ただし、延長保育料の減免をした場合はこ

の限りでない。

  (実施状況報告)

第8条 交付決定者は、毎月の事業の実施状況を翌月8日までに延長保育実施報告書(別記第4号様式)によ

り区長に報告しなければならない。

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の実施状況報告に基づき請求書(別記第5号様式)により、区長に助成金を請求

するものとする。

   (助成金の支払)

第10条 区長は、前条の規定に基づき交付決定者から請求を受けたときは、請求の月ごとに速やかに支払うも

のとする。

   (実績報告)

第11条 交付決定者は、事業の実績を当該年度の事業が終了した翌年度の4月末日までに実績報告書(別記第

6号様式)により区長に報告しなければならない。

   (助成金の取消及び返還)

第12条 区長は、次の各号の一に該当した場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

? 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

? その他区長が助成金を交付することが不適当であると認めたとき。

  2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を命ずる。

  3 交付決定者は、前条の報告額が年間の助成額に満たない場合は、その差額を期限を定めて返還しなけ

ればならない。

(委任)

第13条 この要綱の実施について、必要な事項は児童女性部長がこれを定める。

   付 則

  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

   付 則

  この要綱の一部改正は、平成13年1月1日から施行する。

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板橋区私立保育所緊急一時保育実施要綱

(平成11年4月12日区長決裁)

(目的)

第1条  この要綱は、保護者の死亡、失踪又は疾病等により一時的に保育を必要とする児童に対し、区内の私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき認可されたものに限る。以下「保育所」という。)において緊急一時保育(以下「保育」という。)を実施することにより、児童の健全育成を図るものとする。

(委託契約)

第2条  区長は、前条の保育所と協議のうえ、緊急一時保育委託契約を締結するものとする。

(保育対象児童)

第3条  保育の対象児童は、区内に住所を有する産休明けから小学校に就学前までの健康な児童で、保護者が次の各号に該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育できない状態にあるものとする。

(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。

(2) 病気又は出産等で入院するとき。

(3) 家族が入院し、その看護にあたるとき。

(4) 災害等により復旧作業に従事するとき。

(5) 冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由によるとき。

(6) その他区長が特に認めた状態にあるとき。

(定員)

第4条 定員は、当該保育所の各年齢の定員の範囲内とする。

(保育日及び保育時間)

第5条  保育の実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日)、年末(12月29日から同31日まで)を除く毎日とする。

2 保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、保護者の勤務

の都合その他の事情により必要があるときは、保育所と保護者が協議して、保育時間の延長をすることができる。

(保育時間)

第6条  保育期間は、原則として1か月以内とし、月を跨がる受託は行わない。ただし、区長が特に認めた場合には、3か月まで延長することができる。

(保育の申込み及び紹介)

第7条  保育を受けようとする保護者は、(以下「申請者」という。)保育委託紹介申込書(別記第1号様式)に必要書類を添付して区長に、申込むものとする。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、口頭で申請することができる。この場合、申請者は事後速やかに所定の手続きを行うものとする。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、必要事項を審査し、申請者の希望する保育所の入所状況を考慮して、紹介状(別記第2号様式)により保育所を紹介することとする。紹介した児童は、児童委託申込整理簿(別記第3号様式)に記入し整理する。

3 緊急一時保育期間の延長を希望する保護者は、保育委託延長申込書(別記第4号様式)に延長保育を必要とすることを証する書類を添えて区長及び保育所に申し込まなければならない。

4 区長は、前項による申込みがあったときは、第2項に掲げる児童委託申込整理簿(別記第3号様式)に記入し処理しておかなければならない。

(受託児童の届出)

第8条  保育所は、申請者と保育委託契約を締結したときは、契約書写により区長に届出なければならない。

2 児童の保育委託契約を解約したときは、保育所は、速やかにその旨を解約届(別記第5号様式)により区長に届出なければならない。

(緊急保育料)

第9条  保育の契約者は、緊急保育料として児童1人につき、日額900円及び給食費の実費を支払わなければならない。

2 保育を延長する場合は、1時間につき400円を負担しなければならない。

(委託料の支払)

第10条  区長は、保育所に対し、委託に要する費用を対象児童1人につき受託日数に応じて日額3,270円を支払うものとする。

(請求及び報告の手続き)

第11条  保育所は、前条の委託料を受けようとするときは、保育終了後区長に対し、請求書(別記第6号様式)及び、必要書類として実施状況報告書(別記第7号様式)を提出するものとする。

2 前項の委託料を受けた保育所は、区長に対し、当該年度の実績を実績報告書(別記第8号様式)により、翌年度の4月30日までに報告するものとする。

(第三者代行の禁止)

第12条  保育所は、保育の全部又は一部を第三者に代行させてはならない。

(遂行命令等)

第13条  区長は、保育所が、この要綱に従って事業を遂行していないと認めるときはこれを遂行することを指示するものとする。

(契約の解除)

第14条  区長は、保育所が次の各号の一に該当するときは、第2条に規定する契約を解除することができる。

(1) この要綱及び契約の条項に違反したとき。

(2) 契約の解除を申し入れたとき。

(3) 保育所の運営及び保育内容に不適当と認める事由が生じたとき。

2 保育所は、前項第2号の規定により契約を解除しようとするときは、3か月前までに区長に申し出て協議しなければならない。

(調査等)

第15条  区長は、保育所に関し必要があるときは、いつでも実地調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

2 区長は、保育所の運営及び保育内容について指導、助言及び勧告をすることができる。

(委任)

第16条  この要綱の施行について必要な事項は、児童女性部長が別に定める。

  付 則

 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

  付 則(平成12年3月31日区長決定)

 この一部改正は、平成12年4月1日から適用する。

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板橋区被保護学童生徒に対する健全育成事業実施要綱
 平成13年5月 8日 区長決定

                  (一部改正)平成14年2月26日 区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている 学童生徒に特別な需要が認められるとき、必要な経費を支給することによって、世帯の経済的負担の軽減及び自立助長を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 ? 学童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校及び中学校(盲  学校、ろう学校、養護学校及び外国人学校の初等部又は中等部を含む。以下「小中学  校等」という。)に在学している者並びに就学を予定している者及び修学年限を終え  て1年以内の者をいう。

   ただし、児童福祉施設に入寮している者及び盲学校等の寄宿舎に入寮している者を  除くものとする。

 ? 学童服等 学童服(学童生徒の通学用被服)及び運動衣等(運動用のトレーニング  シャツ、靴等)をいう。

 ? 高等学校等 高等学校(定時制高等学校及び通信課程を含む。)、盲学校・ろう学  校・養護学校の高等部専攻科、高等専門学校、専修学校及び各種学校(外国人学校高  等部を含む。)をいう。

 ? 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設を  いう。

 ? 新入生 学童生徒のうち、翌年度に小中学校等に就学を予定している者をいう。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。

 ? 学童服等購入費の支給 学童生徒の成長を配慮し、新入生又はその他の学童生徒の  学童服等購入のために支給する。

 ? 修学旅行支度金の支給 学校が主催する修学旅行に参加するために必要な参加支度  金を支給する。

 ? 自立援助金の支給 中学校を卒業する予定の者又は卒業した者に対し、次の支度金  を支給する。

   @ 入学支度金 高等学校等に入学する見込みがあり、かつ、修学が世帯の自立助    長に効果的であるとき

   A 就職支度金 就職する見込みがあるとき

(支給対象)

第4条 各事業の支給対象者は、支給要件に該当する学童生徒の属する世帯の世帯主とす る。

(基準日等)

第5条 各事業の基準日、支給額及び支給時期は、別表のとおりとする。

(支給要件)

第6条 各事業の支給要件は、次の各号に定めるところによる。

 ? 学童服等購入費

  @ 新入生分 基準日において生活保護を受けている新入生(保護停止中を含む。)   及び基準日の属する月に生活保護が開始された新入生を対象とする。

  A その他の学童生徒分 基準日において生活保護を受けている学童生徒(保護停止   中を含む。)及び基準日の属する月に生活保護が開始された学童生徒を対象と    する。

    ただし、前年度に新入生分の学童服等購入費を受給している者は除く。


 ? 修学旅行支度金 基準日の属する月又はその前月において生活保護を受けており、  かつ、基準日において引き続き生活保護が行われる見込みがある学童生徒のうち、小  学校6年生若しくは中学校3年生又は修学旅行を実施する学年で、修学旅行に参加見  込みの学童生徒を対象とする。

 ? 自立援助金 基準日において生活保護を受けている学童生徒(保護停止中を含   む。)及び基準日の属する月に生活保護が開始された学童生徒が以前に自立援助金を  受給していないときに支給するもので、第3条第3号@又はAに該当するときを対象  とする。

   ただし、入学支度金、就職支度金のいずれにも該当する場合においては、入学支度  金を支給する。

(支給方法)

第7条 各事業の支給方法は、世帯主に対して現金で行う。

(その他)

第8条 各事業の支給額は、生活保護法上「自立更生を目的として恵与される金銭」(昭 和36年4月1日 発社第123号 厚生事務次官通知 第7の3の?のエ)及び「自 立更生のための恵与金等」(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通 知 第7の2の?)に該当し、収入として認定しない。

  付  則

 この要綱は、決定の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

  付  則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第3条第3号、第5条(自立援助金の支給に係る部分に限る。)、第6条第 3号及び別表(自立援助金に係る部分に限る。)の規定は、平成15年3月1日以後に 支給する自立援助金に適用し、同日前に支給する自立援助金については、なお従前の例 による。

別表(第5条関係)

   事業名 基準日  支 給 額  支給時期

学童服等購入費 新入生 3月1日 15,000円 原則として3月

その他の学童生徒 4月1日 15,000円 原則として5月

修学旅行支度金 小学校6年生 又は実施学年 旅行日  4,500円 原則として 修学旅行実施月 又は実施直前月

中学校3年生 又は実施学年 旅行日  8,500円 原則として 修学旅行実施月 又は実施直前月

自立援助金 入学支度金 3月1日 51,500円 原則として3月

就職支度金 3月1日 51,500円 原則として3月

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日本共産党板橋区議団