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板橋区の「要綱」 清掃、リサイクル
板橋区リサイクル推進員設置要綱 (平成12年10月10日区長決定)
板橋区低公害車レンタル事業助成制度運営要綱(平成3年2月1日区長決定)
  板橋区メタノ−ルスタンド設置助成制度運営要綱(平成2年5月31日区長決定)
板橋区湧水保全事業実施要綱(平成4年4月1日区長決定)
東京都板橋区資源の集団回収事業に係る支援要綱(平成5年4月1日区長決定)
板橋区コンポスト容器購入費助成金交付要綱(平成5年6月21日区長決定)

                         (平成7年4月1日一部改正)

                         (平成9年4月1日一部改正)

東京都板橋区リサイクル推進事業者の認定等に関する要綱(平成13年8月29日区長決定)

板橋区リサイクル推進員設置要綱
(平成12年10月10日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する条例(平成11年東京都板橋区条例第49号)第8条に規定するリサイクル推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 区長は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に熱意と理解を有する区民のうちから、推進員を委嘱する。

(担任事項)

第3条 リサイクル推進員の担任事項は、次のとおりとする。

 (1)清掃及びリサイクルに関する情報の発信及び伝達に関すること。

(2)資源物及びごみの排出方法、収集日及び集積所の清潔保持の啓発に関すること。

 (3)不法投棄等の関係行政機関への連絡に関すること。

 (4)不法投棄の防止に関わる情報提供に関すること。

 (5)集団回収その他の自主的リサイクル活動の普及啓発に関すること。

 (6)環境負荷の少ない生活様式の普及啓発に関すること。

 (7)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消し)

第5条 区長は、推進員から辞職の申し出があったとき、又は推進員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すことができるものとする。

(1)区外に転出し、又は死亡したとき。

(2)傷病その他の事由により活動できなくなったとき。

(庶務)

第6条 推進員に関する事務は、資源環境部リサイクル推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、資源環境部長が定める。

 

  付 則

この要綱は、平成12年10月10日から施行する。

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 板橋区低公害車レンタル事業助成制度運営要綱

                         10板資環第171号                         平成10年8月26日                         板橋区長決定                      

             第1章 総 則

 (通則)

第1条 板橋区と東京都が連携し、低公害車地域普及モデル事業の一環として 実施する、レンタカ−事業者がレンタカ−用として低公害車等を導入する場 合の費用の助成については、東京都の「地域における低公害車導入事業補助 金交付要綱」に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 (目的)

第2条 この助成制度は、低公害車レンタル事業(以下「レンタル事業」とい う。)を通じて地域における低公害車の導入を促進し、もって大気汚染防止 と、低公害車の普及啓発に資することを目的とする。

 (用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。

 ? 低公害車 電気自動車、天然ガス自動車及びハイブリッド自動車をいう。

 ? 電気自動車 バッテリ−等に蓄積された電気により走行する自動車をい  う。

 ? 天然ガス自動車 天然ガス燃料(都市ガス13A)により走行する自動  車をいう。

 ? ハイブリッド自動車 複数の動力源を組み合わせて走行する自動車をい  う。

 ? 低公害車の販売会社 第5条により指定する低公害車を販売する企業を  いう。

 ? 低公害車の賃貸会社 第5条により指定する低公害車を賃貸により提供  する企業をいう。

 ? 新車 運輸省の陸運局に新車登録する車両であり、過去に運輸省の陸運  局に登録されたことがない車両をいう。

       第2章 助成の対象となる事業及び助成金

 (助成の基本方針)

第4条 区は、予算の範囲内において、低公害車の普及を促進し、低公害車の 導入に必要な費用の一部の助成を行うものとする。

 (助成の対象車両)

第5条 助成の対象とする車両は、別に指定する車種及び型式等の低公害車と する。また、電気自動車及び天然ガス自動車については、車両の導入に係る 充電・充填設備についても助成対象に含まれるものとする。

 (助成を受けることができる者)

第6条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号の要件を備 えたレンタカ−事業者(以下「事業者」という。)とする。

 ? 法人格を有すること。

 ? 板橋区内に営業拠点を有し、かつ、板橋区内で1年以上継続して、レン  タカ−事業を行っていること。

 ? 低公害車の導入に関し、その対価の支払い能力を有すること。

 ? 低公害車の登録場所が板橋区内にあること。

 ? 電気自動車を導入する場合は、電気自動車の充電設備を板橋区内に有す  るか、又は充電設備を板橋区内に設置できる見込みであること。

 (賃借により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第7条 賃借により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、前条各号に掲 げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、賃借初日から起算して3年間以上使用  する見込みであること。

 ? 低公害車の賃貸会社と賃貸借契約が締結できること。

 (購入により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第8条 購入により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、第6条各号に 掲げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、車両の納車日から起算して3年間以上  使用する見込みであること。

 ? 低公害車の販売会社と売買契約が締結できること。

 (助成の制限)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、助成をしない。

 ? 低公害車の賃貸会社又は低公害車の販売会社との間で、賃貸借契約又は  売買契約が締結できない場合。

 ? 導入する車両が新車でない場合。

 ? この要綱に基づき、助成を受けようとする対象車両が既に助成を受けた  ものであるとき。ただし、前年度に賃借の助成をした車両は除く。

 (助成の方法)

第10条 板橋区低公害車レンタル事業助成制度の助成方法は、低公害車等の導 入に対する助成金の交付をもって行うものとする。

 (助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「交付申請者」という。)

 は、助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。別記第1号様式又は第 1号様式の2)を提出しなければならない。

2 前項の申請にあたっては、必要に応じ、第6条、第7条及び第8条の要件 を証明できる書類を提出又は提示しなければならない。

 (助成金の額の算定)

第12条 この助成金の助成額の算定方法及び助成額は、別に定める。

 (助成金の交付の決定)

第13条 第11条に基づき助成金の交付申請があったときは、交付申請書及び添 付書類を審査し、必要に応じて調査を行い、速やかに助成金の交付を決定す るものとする。

2 前項の規定により助成金交付の決定をしたときは、速やかに助成金交付決 定通知書(別記第2号様式)により交付申請者に通知するものとする。

3 前項による助成金交付の決定にあたっては、必要な条件を付すものとする。4 助成金を交付しないと決定したときは、速やかに通知書(別記第3号様式) により、交付申請者に通知するものとする。

 (導入計画の変更)

第14条 助成金の交付決定を受けた者(以下「被助成者」という。)は、助成 金の交付決定後、低公害車導入計画等を変更するときは、あらかじめ助成金 変更交付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、内容が適切であるかを審査及び調査 し、その変更内容が適切であると認められるときは、速やかに助成金変更交 付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 導入計画の変更が適切でないと判断したときは、申請者に対して必要な指 示を行うものとする。

 (交付の辞退)

第15条 被助成者は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の交付を辞退しよ うとするときは、助成金交付辞退届出書(別記第6号様式)を遅滞なく提出 しなければならない。この場合においては、第13条第2項に規定する助成金 交付の決定通知は、取り消されたものとする。


 (事故報告)

第16条 被助成者は、助成金の交付に係る低公害車の導入が困難となった場合 又は車両の維持が困難となった場合は、すみやかに事故報告書(別記第7号 様式)を提出し、その指示に従わなければならない。

 (車両供給会社との契約)

第17条 被助成者は、低公害車の賃貸会社との賃貸借契約又は低公害車の販売 会社との売買契約を行わなければならない。

 (助成金の支払請求)

第18条 被助成者は、低公害車の導入方法ごとに、次により支払いを請求する ものとする。

 ? 賃借により低公害車を導入した被助成者は、毎月の賃貸借料を支払った  後四半期ごとに請求するものとし、第一期分(4月から6月までの分)は  7月末日までに、第二期分(7月から9月までの分)は10月末日までに、  第三期分(10月から12月までの分)は1月末日までに、第四期分(1月か  ら3月までの分)は4月末日までに助成金支払請求書(別記第8号様式)  に、低公害車の賃貸会社との賃貸借契約書の写しと、支払った賃貸借料の  領収書の写しを添付して、提出しなければならない。

 ? 購入により低公害車を導入した被助成者は、購入代金を支払った日から  起算して30日以内に助成金支払請求書(別記第9号様式)に、低公害車  の販売会社との売買契約書の写しと、支払った購入代金の領収書の写しを  添付して、提出しなければならない。

 (助成金の支払)

第19条 前条による支払請求書の提出があった場合においては、当該申請に係 る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、内容が適切であることを確認の うえ、助成金を支払うものとする。


 (権利譲渡の禁止)

第20条 被助成者は、助成を受ける権利を他の者に譲渡してはならない。

 (転売等の禁止)

第21条 購入により低公害車を導入した被助成者は、導入日から起算して3年

 間は当該低公害車の転売、譲渡、交換及び担保に供してはならない。ただし、

 区長の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 購入により低公害車を導入した被助成者は、前項ただし書による承認を受 けようとする場合には、あらかじめ財産の処分に関する承認申請書(別記第

 10号様式)を提出しなければならない。

3 前項による申請書の提出を受けた場合は、必要に応じて管理及び運営の状 況を調査することができるものとする。

4 第2項による申請の内容がやむを得ないと認めた場合に限り、これを承認 するものとし、承認したときは、被助成者に対し速やかに財産の処分に関す る承認書(別記第11号様式)を交付するものとする。

5 購入により低公害車を導入した被助成者が、前項により承認を受け、その 財産の処分により収入があったときは、交付した助成金の全部又は一部に相 当する金額を、板橋区に返還するよう命じることができるものとする。

6 被助成者は、前項により助成金の全部又は一部に相当する金額の返還を命 ぜられたときは速やかにその額を返還しなければならない。

 (交付決定の取消)

第22条 被助成者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の決定を取 り消すことができるものとする。

 ? 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

 ? 助成金を低公害車の導入経費以外に使用したとき。

 ? この要綱の規定に従わなかったとき。

 ? 低公害車の賃貸会社との賃貸借契約又は低公害車の販売会社との販売契  約が破棄されたとき。

 ? 前各号のほか、区長の付した条件又は命令に従わなかったとき。

2 前項により交付決定を取り消したときは、速やかに被助成者に通知(別記 第12号様式)するものとする。

 (助成金の返還)

第23条 前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、 すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返 還を命ずることができるものとする。

2 被助成者は、前項により助成金の全部又は一部の返還を命ぜられたときは 速やかにその額を返還しなければならない。

 (違約加算金及び延滞金)

第24条 前条の規定により、助成金の返還を命ぜられた者は、助成金の受領の 日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場 合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき 年10.95 パ−セントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数があ るとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨て る。)を納付しなければならない。

2 前条、第21条第5項及び第6項の規定により返還を命じられた助成金又は 助成金に相当する金額を、納付期日までに納めなかったときは、納付期日の 翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、その未納額につき年10.95 パ− セントの割合で計算した延滞金(100円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を納付しな ければならない。

3 前項において、やむを得ない事情があると認められるときは、違約加算金 又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

4 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当りの割合とする。

 (雑則)

第25条 被助成者は、助成金により取得した財産について善良な管理者の注意 をもって管理するとともに、その効果的な運営を行わなければならない。

 (監査)

第26条 必要があると認められるときは、低公害車導入計画に基づく車両の管 理、運行状況等を監査できるものとする。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ被助成者に対して、期日その他必要 な事項を通知するものとする。

3 監査の結果、車両の管理、運行状況等が著しく不適当と認められるときは、

 被助成者に対して必要な措置をとることができるものとする。

 (担当)

第27条 この要綱に関する事務は、資源環境部環境保全課が担当する。

 (委任)

第28条 この要綱に定めのないものについては、資源環境部長が定めるものと する。


 付  則

この要綱は、平成10年8月26日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

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板橋区低公害車普及促進助成制度運営要綱

(平成2年5月31日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、低公害車の普及促進のための助成制度の運営について必

 要な事項を定め、もって自動車公害の低減に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

 るところによる。

? 団体 法人格を有する団体をいう。

 ? 低公害車 メタノール自動車、天然ガス自動車、電気自動車及びハイブ

  リッド自動車をいう。

 ? メタノール自動車 メタノール燃料(メチルアルコール含有率99.6

  W%以上)により走行する自動車をいう。ただし、始動の補助に要するガ

  ソリン等の使用や、着色、着香等の添加物は可とする。

 ? 天然ガス自動車 天然ガス燃料(都市ガス13A)により走行する自動

  車をいう。

 ? 電気自動車 バッテリー等に蓄電された電気により走行する自動車をい

  う。

 ? ハイブリッド自動車 複数の動力源を組み合わせて走行することにより

  低公害化を図った自動車をいう。

 ? 低公害車の賃貸会社及び財団法人 板橋区が別に指定した低公害車を賃

  貸借により提供させることができる企業及び財団法人をいう。

 ? 低公害車の販売会社 板橋区が別に指定した低公害車を販売することに

  より供給できる企業をいう。

 ? 新車 道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付

  を受けた車両で、かつ、過去に自動車検査証の交付を受けたことがない車

  両をいう。

(基本方針)

第3条 区は、予算の範囲内において、低公害車の普及を促進し、低公害車の

 導入に必要な費用の助成を行うものとする。

(助成の対象車両)

第4条 この要綱における助成の対象となる車両は、区長が別に定める車種及

 び型式等の低公害車とする。

(申込者の一般資格)

第5条 申込者は、次の各号の要件を全て備えていなければならない。

 ? 低公害車の普及促進に協力できること。

 ? 団体又は別に区長が定めた要件を備えている事業者(以下「団体等」と

  いう。)であること。

 ? 団体等の所在地又は低公害車を管理する事務所等が区内にあり、引き続

  き1年以上、同一場所で同一事業又は活動を営んでいること。ただし、区

  長が特に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の導入に関し、その対価の支払い能力を有すること。

 ? 低公害車の保管(駐車)場所が板橋区内にあること。ただし、区長が特

  に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の活動する主な拠点が板橋区内にあること。

 ? 低公害車の主として走行する地域が、公害健康被害の補償等に関する法

  律(昭和48年法律第111号)に基づき設置された、公害健康被害補償

  予防協会が定めた健康被害予防事業助成金交付要綱による特定区域のうち

  別表1の地域内にあること。

 ? 自らの団体等が使用する車両であること。

 ? その他区長が別に定めたこと。

2 前項に掲げる要件のほか、メタノール自動車又は電気自動車を導入する場

 合は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

 ? メタノール自動車を導入する場合は、板橋区が別に定めたメタノール燃

  料の供給体制に従えること。

 ? 電気自動車を導入する場合は、電気自動車の充電設備を板橋区内に設置

  できること。

(賃借により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第6条 賃借により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、前条各号に掲

 げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、賃借を受けた初日から起算して3年間

  以上使用できること。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の賃貸会社又は財団法人と賃貸借契約が締結できること。

(購入により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第7条 購入により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、第5条各号に

 掲げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、車両の納車日から起算して3年間以上

  使用できること。

 ? 低公害車の販売会社と売買契約が締結できること。

(助成の制限)

第8条 この要綱に基づく助成を受けようとしている者、又は受けている者に

 対しては、原則として同一年度内において再度助成を行うことができない。

 ただし、区長が特別に認めたときは、この限りでない。

2 低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸借契約又は低公害車の販売

 会社との売買契約が締結できない者については、助成を行うことができない。

3 新車でない低公害車の導入に対しては、助成を行うことができない。ただ

 し、前年度助成を受けた車両及び区長が特別に認めたときはこの限りでない。

4 この要綱に基づき、過去に助成したことがある車台番号又は機関番号の車

 両に対しては、助成を行うことができない。ただし、前年度助成を受けた車

 両及び区長が特別に認めたときはこの限りでない。

(助成の方法)

第9条 低公害車普及促進制度の助成方法は、低公害車の導入に対する助成金

 の交付をもって行うものとする。

(助成金交付の申込)

第10条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申込者」という。)は、

 低公害車の導入契約を行う前に、助成金交付申込書(以下「交付申込書」と

 いう。様式1)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認

 めた場合は、導入契約を行った後でも申し込むことができるものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず第8条第3項ただし書及び第8条第4項

 ただし書の規定による助成申込者については、交付申込書の提出を省略させ

 ることができる。

3 区長は、必要に応じ、助成申込者に対し第5条、第6条及び第7条の要件

 を証明できる書類を提出又は提示させることができる。

(交付申込内容の審査及び内定通知等)

第11条 区長は、前条の規定に基づき交付申込書の提出があったときは、内容

 が適切であるかを審査及び調査し、助成ができるときは、速やかに助成の内

 定通知書(様式2)により助成申込者に通知するものとする。

2 助成ができないときは、速やかに通知書(様式3)により助成申込者に通

 知するものとする。

3 区長は、前条第2項に規定する助成申込者に対しては、第1項に規定する

 通知を省略することができる。

(車両供給会社との契約)

第12条 前条第1項の規定により助成することが内定した者(以下「交付内定

 者」という。)は、速やかに低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸

 借契約又は低公害車の販売会社との売買契約を行わなければならない。

(助成金の交付申請)

第13条 交付内定者及び第10条第2項に規定する助成申込者は、助成金交付申

 請書(様式4又は様式4の2)に、前条による契約書の写しを添付し、区長

 に提出しなければならない。

(助成金の額の算定)

第14条 この助成金の助成額の算定方法及び助成額は、別に区長が定める。

(助成金の交付の決定)

第15条 区長は、第13条に基づき助成金の交付申請があったときは、助成金交

 付申請書及び添付書類を審査し、必要に応じて調査を行い、速やかに助成金

 の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金交付の決定をしたときは、速やかに助成

 金交付決定通知書(様式5)により交付内定者に通知するものとする。

3 区長は、前項による助成金交付の決定に際し、必要な条件を付すことがで

 きる。

4 区長は、助成金を交付しないと決定したときは、速やかに通知書(様式6)

 により、交付内定者に通知するものとする。

  この場合においては、助成金交付の内定は取り消されたものとする。

(導入計画の変更)

第16条 助成金の交付決定を受けた者(以下「被助成者」という。)は、助成

 金の交付決定後、低公害車導入計画等を変更するときは、あらかじめ区長に

 助成金変更交付申請書(様式7)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、内容が適切であるかを審査

 及び調査し、その変更内容が適切であると認められるときは、速やかに助成

 金変更交付決定通知書(様式8)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、導入計画の変更が適切でないと判断されるときは、申請者に対し

 て必要な指示を行うものとする。

(交付の辞退)

第17条 被助成者は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の交付を辞退しよ

 うとするときは、区長に助成金交付辞退届出書(様式9)を遅滞なく提出し

 なければならない。この場合においては、第15条第2項に規定する助成金交

 付の決定通知は、取り消されたものとする。

(事故報告)

第18条 被助成者は、助成金の交付に係る低公害車の導入が困難となった場合

 又は車両の維持が困難となった場合は、すみやかに区長に事故報告書(様式

 10)を提出し、その指示に従わなければならない。

(助成金の支払請求)

第19条 被助成者は、低公害車の導入方法ごとに次により支払いを請求するも

 のとする。

? 賃借により低公害車を導入した被助成者は、毎月の賃貸借料を支払った

  後、四半期ごとに請求するものとし、第一期分(4〜6月分)は7月末日

  までに、第二期分(7〜9月分)は10月末日までに、第三期分(10〜12月

  分)は1月末日までに、第四期分(1〜3月分)は4月末日までに区長あ

  て助成金支払請求書(様式11)を提出しなければならない。

 ? 購入により低公害車を導入した被助成者は、購入代金支払い後、3月末

  日までに助成金支払請求書(様式12)を提出しなければならない。ただし、

  3月末日までに購入代金の支払いが完了することができないと見込まれる

  場合は、低公害車の販売会社が発行する販売証明書を添付し、3月末日ま

  でに助成金支払請求書を提出しなければならない。

2 前項第2号ただし書の場合において、購入代金の支払いが完了したときは、

 支払完了を証明する書類を提出しなければならない。

(助成金の支払)

第20条 区長は、前条による支払請求書の提出があった場合においては、当該

 申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、内容が適切であること

 を確認のうえ、助成金を支払うものとする。

(権利譲渡の禁止)

第21条 被助成者は、助成の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転売及び貸与等の禁止)

第22条 購入により低公害車を導入した被助成者は、原則として、導入日から

 起算して3年間は当該低公害車の転売、譲渡、交換及び担保に供してはなら

 ない。ただし、区長の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 購入により低公害車を導入した被助成者は、前項ただし書による承認を受

 ける場合には、あらかじめ財産の処分に関する承認申請書(様式13)を提出

 しなければならない。

3 区長は、前項による申請書の提出を受けた場合は、必要に応じて管理及び

 運営の状況を調査することができるものとする。

4 区長は、第2項による申請の内容が適切と認めた場合に承認できるものと

 し、承認したときは、被助成者に対し速やかに承認書(様式14)を交付する

 ものとする。

5 購入により低公害車を導入した被助成者は、前項により承認を受け、その

 財産の処分により収入があったときは、交付した助成金の全部又は一部に相

 当する金額を板橋区に返還しなければならない。

6 被助成者は、営利を目的とした貸与及び継続的な貸与を行ってはならない。

(交付決定の取消)

第23条 区長は、被助成者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の

 決定を取り消すことができる。 

? 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

? 助成金を低公害車の導入経費以外に使用したとき。

? この要綱の規定に従わなかったとき。

 ? 低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸借契約又は低公害車の販

  売会社との販売契約が破棄されたとき。

? 前各号のほか、区長の付した条件又は命令に従わなかったとき。

2 区長は、前項により交付決定を取り消したときは、速やかに被助成者に通

 知(様式15)するものとする。

(助成金の返還)

第24条 区長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合に

 おいて、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は

 一部の返還を命ずるものとする。

2 被助成者は、前項により助成金の全部又は一部の返還を命ぜられたときは、

 速やかにその額を返還しなけらばならない。

(違約加算金及び延滞金)

第25条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、助成金の受領の日

 から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合

 におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき年

  10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数がある

 とき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。

 )を納付しなければならない。

2 前条の規定により返還を命じられた助成金を、納付期日までに納めなかっ

 たときは、納付期日の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、その未納

 額につき年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の端数

 があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り

 捨てる。)を納付しなけらばならない。

3 区長は、前項において、やむを得ない事情があると認められるときは、違

 約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

4 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365

 日当りの割合とする。

(雑則)

第26条 被助成者は、助成金により取得した財産について善良な管理者の注意

 をもって管理するとともに、その効果的な運営を行わなければならない。

(監査)

第27条 区長は、必要があると認められるときは、低公害車導入計画に基づく

 車両の管理、運行状況等を監査できるものとする。

2 区長は、前項の監査を行うときは、あらかじめ被助成者に対して、期日そ

 の他必要な事項を通知するものとする。

3 区長は、監査の結果、車両の管理、運行状況等が著しく不適当と認められ

 るときは、被助成者に対して必要な措置をとることができるものとする。

(担当)

第28条 この要綱に関する事務は、資源環境部環境保全課が担当する。

(委任)

第29条 この要綱に定めのないものについては、資源環境部長が別に定めるも

 のとする。

付 則

 この要綱は、平成2年6月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成3年6月20日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成4年3月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成10年5月20日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

   付  則

 この要綱は、平成11年4月16日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

   付  則

 この要綱は、平成11年7月14日から施行し、平成11年4月1日から適用する。   付  則

 この要綱は、平成14年2月21日から施行し、平成13年1月6日から適用する。


別 表 1


              特定区域(第5条関係)

1 東京都の区域のうち、板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、

  台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、

  中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、足立区、葛飾区、及び

  江戸川区の各地域

2 神奈川県の区域のうち、横浜市及び川崎市の各地域

3 千葉県の区域のうち、千葉市の区域


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板橋区湧水保全事業実施要綱
(平成4年4月1日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、湧水保全のための雨水浸透枡設置事業の実施に関し必要な事項を定め、もって区内の湧水等の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) 湧水:河川、池等に湧き出た地下水をいう。

(2) 屋根雨水:民間住宅等の屋根に降った雨水をいう。

(3) 雨水浸透枡:雨水を地面に滲みこませるコンクリート製のものをい

う。

(4) 涵養地域:降雨により湧水の湧出量に影響を与える地域

(基本方針)

第3条 区は、予算の範囲内において、対象地域内の区民の同意に基づき、同意

人の私有地内に雨水浸透枡を設置するものとする。また、雨水浸透枡の設置

後は、同意人に引渡し、設置後の管理等を委ねることとする。

(対象地域)

第4条 雨水浸透枡の設置の対象とする地域は、区長が別に定める湧水涵養地域

とする。

  ただし、対象地域内にあっても、雨水を浸透させることによって安全性が

損なわれる恐れのある場所には、雨水浸透桝を設置してはならない。

(雨水浸透桝の設置)

第5条 区は、雨水浸透桝の設置にあたっては、次の各号に基づき設置する。

(1)  個別住宅等に雨水浸透桝を設置するときは、屋根雨水のみを浸透させるものとする。

(2)  雨水浸透桝の設置には、対象地域の区民から、雨水浸透桝設置同意 書(様式1)を徴さなければならない。

(雨水浸透桝の引渡し)

第6条  雨水浸透桝設置工事終了後は、雨水浸透桝を同意人に引き渡すものと

し、このとき受領者から、雨水浸透桝受領書(様式2)を徴するものとする。



(雨水浸透桝の管理)

第7条 雨水浸透桝の引渡し後の管理等は、雨水浸透桝の受領者が責任を持つも

のとし、定期的な保守点検及び清掃等をするものとする。

(設置費用)

第8条 当事業に基づく雨水浸透桝の設置費用は、区の全額負担とする。

(担当)

第9条 この要綱に関する事務は、資源環境部環境保全課が担当する。

(細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

  付則

 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

  付則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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東京都板橋区資源の集団回収事業に係る支援要綱

第1章 総則

(目 的)

第1条 この要綱は、東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に

関する条例(平成11年板橋区条例第49号。以下「条例」という。)第3条第3項

及び第14条の規定に基づき、廃棄物を資源として再利用することを目的として行う

区民の集団による自主的活動(以下「集団回収事業」という)の支援並びに資源回収

等を業とする事業者に対する協力要請及び支援に関し必要な事項を定めることを目的

とする。

(定 義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

? 資源 廃棄物のうちで、再利用することが可能な新聞、雑誌、ダンボール、その

他古紙及び古布をいう。

? 登録団体 区内に居住し、資源の自主的な回収を目的として10世帯以上により

構成され、第5条の規定に基づき登録された団体をいう。

? 登録回収業者 古紙等の資源回収を業とする事業者で、第11条の規定に基づき

登録されたものをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、登録団体の活動状況を把握し、その育成、拡大に努めるものとする。

2 区長は、登録団体の活動が、継続的かつ活発に行われるよう、登録団体との連絡を

密にするとともに、資源の再利用について周知啓発を行うものとする。

3 区長は、登録団体と登録回収業者との間の連絡調整を行うものとする。


第2章 登録団体に対する支援

(登録回収業者の紹介)

第4条 区長は、登録団体の求めに応じ登録回収業者を紹介するものとする。この場合

においては、集団回収に理解があり、当該事業に熱意を有する区内の登録回収業者を

優先するものとする。

(集団回収団体の登録)

第5条 集団回収活動を目的とする団体は、集団回収事業実践団体登録申請書(別記第

1号様式)により区長に申請し、登録を受けることができる。

2 区長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項を確認のうえ登録し、

登録団体に対し登録証(別記第2号様式)を交付する。

(登録団体の活動)

第6条 登録団体の代表者は、登録回収業者と連絡調整を密に行い、集団回収事業の円

滑な実践を行うものとする。

2 登録団体の取扱品目及び集荷場所については、交通及び環境衛生上支障のない品目

及び場所を選定するようにしなければならない。

(登録団体の活動報告等)

第7条 登録団体は、資源回収実績を、回収実施日から10日以内に、集団回収実績報

告書(別記第3号様式)により区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録団体から提出された集団回収実績報告書を受理する

ときは、資源回収明細に記載された品目、量その他並びに団体代表者及び回収業者の

記名及び押印の有無を確認しなければならない。

3 登録団体は、団体の代表者を変更するときは、実践団体代表等変更届(別記第4号

様式)により速やかに区長に届出するものとする。

4 登録団体は、みずから解散又は休止するときは、実践団体廃止等届(別記第5号様

式)により区長に届出なければならない。

(報奨金の支給)

第8条 区長は、登録団体に対し、資源回収実績に応じ、予算の範囲内で報奨金を支給

する。

2 報奨金は、集団回収実績報告書に基づき4月から9月までの実績分については12

月に、10月から3月までの実績分については6月に支給する。ただし、登録団体か

ら実践団体廃止等届が提出された場合は速やかに支給する。

3 区長は、報奨金額の算定をしたときは、報奨金算定簿(別記第6号様式)により支

出処理をする。

4 報奨金は、登録団体が口座振替依頼書(別記第7号様式)により指定した預金口座

に振込んで支払う。

(褒賞)

第9条 区長は、資源の回収を通じ、ごみの減量及び資源の有効活用に貢献した登録団

体に対し、感謝状を贈呈する。

2 前項の感謝状の贈呈に関する基準及び手続については、別に定める。

(アルミ缶回収校への用具貸付)

第10条 区長は、登録団体のうちアルミ缶回収活動を行う区内小中学校に対して、作業

補助用具を貸し付けることができる。



第3章 登録回収業者に対する支援

(集団回収事業者の登録)

第11条 板橋区内で集団回収として古紙等の資源を回収している事業者は、毎年1回定

 められた期間内に集団回収事業回収業者登録申請書(別記第8号様式)により区長に

 申請し、登録を受けることができる。

2 区長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項を確認のうえ登録し、

登録回収業者に対し登録証(別記第9号様式)を交付する。

(登録回収業者の活動)

第12条 登録回収業者は、集団回収団体と契約した回収品目を、取り残しのないよう回

収しなければならない。

2 登録回収業者は、集団回収事業を行うときは前条第3項により交付を受けた登録証

を携帯し、登録団体又は区長の請求に応じて提示できるようにしなければならない。

3 登録回収業者は、登録証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 登録回収業者は、登録団体への助言及び指導を行うこととする。

(区長が指定する建築物の資源回収)

第13条 区長が指定する建築物から排出される資源について、区長から回収依頼を受け

た登録回収業者は、取り残しがないよう誠実に回収しなければならない。

(報奨金の支給)

第14条 登録回収業者は、業務報告書(別記第10号様式)を作成し、登録団体ごとの回

収量の計量票を添付し、翌月の10日までに提出しなければならない。

2 区長は、登録回収業者から提出される業務報告書と、登録団体から提出される実績

報告書の内容を確認し、報奨金を支払うものとする。ただし、内容に不備がある場合

は、適正な処理が完了するまで支払いを行わない。

3 登録回収業者に対する報奨金の支払いは、毎月支払いとし、登録回収業者が登録時

に口座振替依頼書(別記第11号様式)により指定した預金口座への振込みにより行う。

(報奨金の額)

第15条 前条の報奨金の額は、毎年予算の範囲内で区長が定める。

(登録の取消)

第16条 区長は、登録回収業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を抹消する。 (1) いつわりその他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) 区民の信頼を著しく損なう行為をするなど、区長が登録回収業者としてふさわし

くないと判断したとき。


(登録証の再交付)

第17条 登録証を紛失し、又は盗難に遭ったときは、速やかに区長に届け出し、登録証

再交付申請書(別記第12号様式)により再交付を受けなければならない。

(委 任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、資源環境部長が定める。

付 則

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 東京都板橋区集団回収支援事業実施要綱(平成5年4月1日区長決定)は、廃止す

る。

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板橋区コンポスト容器購入費助成金交付要綱
(平成5年6月21日区長決定)

                         (平成7年4月1日一部改正)

                         (平成9年4月1日一部改正)

(目的)

第1条 この要綱は、コンポスト容器(生ごみ処理容器)の購入に必要な経費の一部を、 区が助成することにより、生ごみの減量とリサイクルを推進し、広く環境の保全を図る ことを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、区内に住所を有する者で、容器を設置する土地を確保す ることができ、容器を継続使用し、良好に維持管理できる者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、区長が斡旋するコンポスト容器の斡旋価格の2分の1を限度とし、

 4千円を超えないものとする。

2 助成の範囲は、1世帯あたり1年間に1基とし、3年間に2基を限度とする。

3 助成金の総額は、予算の額の範囲内とする。

(助成金の交付決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「購入希望者」という。)は、コンポス ト容器購入費助成金交付申請書(第1号様式)を、区長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたと きは、助成金の交付を決定し、コンポスト容器購入費助成金交付決定通知書(第2号様 式)により、購入希望者に通知する。

(コンポスト容器の斡旋)

第6条 区長は、助成金の交付の決定を受けた購入希望者(以下「購入決定者」という。)

 に対して、コンポスト容器の斡旋を行う。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により斡旋を受けた購入決定者は、区長にコンポスト容器購入費助成 金請求書(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、第9条により請求に関す る権限を委任した場合は除く。

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の請求書が提出されたときは、購入決定者に助成金を交付する。

(助成金の請求及び受領に関する権限の委任)

第9条 購入決定者は、コンポスト容器購入費助成金の請求及び受領に関する権限を、区 長が指定する者に委任することができる。

(決定の取り消し等)

第10条 区長は、申請を偽り、その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、

 助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助 成金が交付されているときは、助成金の交付決定を取り消した者に対して、期限を定め てその助成金の返還を命ずるものとする。

(容器の譲渡等の禁止)

第12条 助成金の交付を受けた者は、当該申請に係わる容器を他人に譲渡し、または貸与 してはならない。ただし、区長が認めたものについてはこの限りでない。

(委任)

第13条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則(昭和42年板橋区 規則第3号)に定めるもののほか、資源環境部長が定める。

   付 則

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

   付 則

1 この一部改正は、平成7年4月1日から施行する。

   付 則

1 この一部改正は、平成9年4月1日から施行する。

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東京都板橋区リサイクル推進事業者の認定等に関する要綱
(平成13年8月29日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、板橋区内において、ごみの減量及び再生商品の販売その他リサイクルに積極的に努めている事業者の認定及び公表並びに再生商品の普及について必要な事項を定め、リサイクルの推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 区民のごみの減量及び再生商品の利用を促進し、併せて環境意識の高揚を図るため、次の事業を行う。

(1) 積極的にごみの減量及び再生商品の利用に努め、又は再生商品の販売を行っている小売事業者を「いたばしエコ・ショップ」と認定し、公表すること。

(2) 区民に対して、ごみの減量及び再生商品の利用の促進、環境負荷を減らす生活様式の普及その他リサイクルに関する啓発を行うこと。

(3) 再生商品の普及に関すること。

(定義)

第3条 この要綱において「いたばしエコ・ショップ」とは、第4条の規定によりリサイクル推進事業者として認定を受けた小売事業者をいう。

2 この要綱において「再生商品」とは、不要になったものを再び製品化した商品をいう。

3 この要綱において「事業者」とは、板橋区内で小売業を営む法人又は個人をいう。

4 この要綱において「大規模小売店」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定めるものをいう。

5 この要綱において「フランチャイズ・チェーン小売店」とは、店舗の経営を本部と加盟店との契約で行うチェーン・システムの店舗をいう。

(認定)

第4条 区長は、次の各号に掲げる事業者で、ごみの減量並びに再生商品の利用及び販売に積極的に取り組んでいるものをいたばしエコ・ショップと認定する。

(1) 別表の認定基準のうち、2つ以上の認定項目に該当する活動を行っている事業者

(2) 別表の認定基準のうち、すべての大項目について認定項目のいずれかに該当する活動を行っている大規模小売店又はフランチャイズ・チェーン小売店の事業者

(認定の手続)

第5条 前条のいたばしエコ・ショップの認定は、事業者の板橋区リサイクル推進事業者認定申請書(別記第1号様式)による申請又はリサイクル推進員(東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する条例(平成11年板橋区条例第49号)第8条に規定するリサイクル推進員をいう。)の板橋区リサイクル推進事業者認定推薦書(別記第2号様式)による推薦に基づき、リサイクル推進事業者認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて区長が可否の決定を行う。

2 区長は、前項の決定の結果を申請者又はリサイクル推進員及び当該事業者に、板橋区リサイクル推進事業者認定結果通知書(別記第3号様式)により通知し、板橋区広報への掲載その他適宜な方法で公表する。

3 区長は、いたばしエコ・ショップに対し、前項の通知書と併せて認定シールを交付する。

(認定の有効期間)

第6条 いたばしエコ・ショップの認定の有効期間は、認定の日から2年以内とする。

(責務)

第7条 いたばしエコ・ショップは、認定の対象となった活動の保持拡大に努めるとともに、環境保全に留意し、ごみ減量及びリサイクル活動の推進に努めなければならない。

2 いたばしエコ・ショップは、認定シールを店頭のわかりやすい場所に掲げるものとする。

(認定取消し)

第8条 区長は、いたばしエコ・ショップが認定にあたって該当した第4条の認定項目を維持できないと認めるときは、認定を取り消すことができる。

(審査会)

第9条 審査会は、第5条第1項に規定する申請又は推薦があった事業者について、認定に係る必要な審査を行い、区長に意見を具申するものとする。

2 審査会は、資源環境部長、環境保全課長、清掃事業課長、リサイクル推進課長及び商工振興課長で構成し、資源環境部長を会長とする。

3 審査会は、会長が招集する。

4 審査会の事務局は、リサイクル推進課に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル推進事業者認定制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

   付 則

 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

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日本共産党板橋区議団