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板橋区の「要綱」  生活環境
板橋区騒音計等貸出要綱 (平成12年1月24日区長決定)
板橋区大気汚染(オキシダント)緊急時対策実施要綱(昭和49年4月23日区長決定)
板橋区低公害車普及促進助成制度運営要綱(平成2年5月31日区長決定)
板橋区湧水保全事業実施要綱(平成4年4月1日区長決定)

板橋区騒音計等貸出要綱
(平成12年1月24日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、環境対策の促進のため騒音測定等に必要な機器の貸出しについて必 要な事項を定めることを目的とする。

(貸出機器等)

第2条 貸出しをする機器及び貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

 機器の別  貸出しを受けることができる者

騒音計(普及型) 板橋区内に住所又は事業所がある者

騒音計(検定済品)振動計(検定済品)記録計(検査合格品) 板橋区内に住所又は事業所がある者で、ISOの認証取得及び維持のため、適切な技術者の管理のもとに使用するもの

(貸出期間)

第3条 機器の貸出期間は、貸出しを受けた日から7日以内とする。ただし、区長が特別 の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出台数)

第4条 機器の貸出台数は、その種類ごとに1台とする。ただし、区長が特別の事情があ ると認めたときは、この限りでない。

(手続き)

第5条 機器の貸出しを受けようとする者は、申請書を区長に提出しなければならない。

(返還)

第6条 機器の貸出しを受けた者は、承認された貸出期間を経過後直ちに返還しなければ ならない。

(使用の停止等)

第7条 区長は、機器の貸出しを受けた者が、これをき損し、又は貸出期間を経過しても 返還しないときは、直ちにその使用を停止し、返還させるものとする。

(損害賠償等)

第8条 区長は、機器の貸出しを受けた者が、これを亡失し、又は著しくき損した場合に は、実費相当額を弁償させる。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この 限りでない。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、資源環境部長が定める。

   付 則

1 この要綱は、平成12年2月1日から施行する。

2 板橋区騒音測定器貸出要綱は、廃止する。


新旧対照表

新 板橋区騒音計等貸出要綱 旧 板橋区騒音測定器貸出要綱

第1条 この要綱は、環境対策の促進のた め騒音測定等に必要な機器の貸出しにつ いて必要な事項を定めることを目的とす る。第2条 貸出しをする機器及び貸出しを受 けることができる者は、次のとおりとす る。 第1 この要綱は、騒音防止思想の普及を 図るため、騒音測定に必要な指示騒音計 の貸出しについて、必要な事項を定める ことを目的とする。第2 指示騒音計の貸出しを受けることが できる者は、板橋区内に住所又は事業所 があるものとする。第3 貸出期間は、貸出を受けた日から5 日以内とする。ただし、区長が特別の事 情があると認めたときは、その期間を変 更することができる。第4 指示騒音計の貸出し台数は、1回に つき1台とする。ただし、区長が特別の 事情があると認めたときは、この限りで ない。第5 指示騒音計の貸出しを受けようとす る者は、申請書(別紙様式)を区長に提 出しなければならない。第6 指示騒音計の貸出しを受けた者は、 承認された貸出期間経過後直ちに返還し なければならない。第7 区長は、指示騒音計の貸出しを受け た者が、指示騒音計をき損、または貸出 期間を経過しても返還しないときは、直 ちにその使用を停止し、返還させるもの とする。第8 区長は、指示騒音計の貸出しを受け た者が、これを亡失し、または著しくき 損した場合には、実費相当額を弁償させ ることができる。ただし、区長が特別の 事情があると認めたときは、この限りでない。


 機器の別 貸出しを受けることができる者

騒音計(普及型) 板橋区内に住所又は事業所がある者

騒音計(検定済品)振動計(検定済品)記録計(検査合格品) 板橋区内に住所又は事業所がある者で、ISOの認証取得及び維持のため、適切な技術者の管理のもとに使用するもの


第3条 機器の貸出期間は、貸出しを受け た日から7日以内とする。ただし、区長 が特別の事情があると認めたときは、こ の限りでない。第4条 機器の貸出台数は、その種類ごと に1台とする。ただし、区長が特別の事 情があると認めたときは、この限りでな い。第5条 機器の貸出しを受けようとする者 は、申請書を区長に提出しなければなら ない。第6条 機器の貸出しを受けた者は、承認 された貸出期間を経過後直ちに返還しな ければならない。第7条 区長は、機器の貸出しを受けた者 が、これをき損し、又は貸出期間を経過 しても返還しないときは、直ちにその使 用を停止し、返還させるものとする。第8条 区長は、機器の貸出しを受けた者 が、これを亡失し、又は著しくき損した 場合には、実費相当額を弁償させる。た だし、区長が特別の事情があると認めた ときは、この限りでない。第9条 この要綱の施行に関し必要な事項 は、資源環境部長が定める。

                              

                              No.    

騒音計等貸出申請書

貸出機器 □ 騒音計(普及型)  NA-09 リオン 管理番号 No.    □ 騒音計(普及型)  NA-20 リオン 管理番号 No.    

 □ 騒音計(検定済品) NA-24 リオン □ 振動計(検定済品) VM-14Bリオン □ 記録計(検査合格品)LR-04  リオン

利用目的 □               の騒音測定のため □ ISO14001の認証取得および維持のため □ その他                          

貸出期間 平成  年  月  日(  ) 〜 平成  年  月  日(  ) (   日間)

板橋区騒音計等貸出要綱に基づき、上記の機器の貸出しを受けます。

板橋区長 石塚 輝雄 様

平成  年  月  日

住 所                      

          事業所                      

          氏 名                      

電 話  (    )              

返 還 日    平成  年  月  日

       貸出取扱者 環境保全課公害指導係 係 員         返還取扱者 係 員


  環境保全課公害指導係



 切り取り線

平成  年  月  日

           様 

確 認 書

貸出した機器 □ 騒音計(普及型) NA-09 リオン  の返還を確認いたしました。

□ 騒音計(普及型)  NA-20 リオン

□ 騒音計(検定済品) NA-24 リオン

□ 振動計(検定済品) VM-14Bリオン

□ 記録計(検査合格品)LR-04  リオン

                            返還取扱者                 資源環境部環境保全課公害指導係 係 員

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 板橋区大気汚染(オキシダント)緊急時対策実施要綱
(昭和49年4月23日区長決定)

   (趣旨)

   第1条 この要綱は、光化学スモッグから区民の健康を守り、生活環境を良好に保全するため、

    「東京都大気汚染緊急時対策実施要綱(オキシダント)」に定めるもののほか、緊急時の措置

    に関し、必要な事項を定める。

   (用語の意義)

   第2条 この要綱において、「緊急時」とは、東京都より「区西部地域」又は「都全体」に光化

   学スモッグ予報、同注意報、同警報、及び同重大緊急報が発令されたときをいう。

   (連絡体制)

   第3条 緊急時の連絡体制及び継送方法は、原則として別表1のとおりとする。

   (緊急時の対策)

   第4条 緊急時の対策は次のとおりとする。

    ? 緊急時における関係部課の分担事項

     ア 資源環境部環境保全課

      (ア) 緊急時の通報並びに関係部課への連絡調整

      (イ) 区内関係行政機関との連絡

      (ウ) 一般区民に対する周知

      (エ) その他必要事項

     イ 総務部総務課

       部内関係各課及びその施設への通報伝達並びに被害状況の把握

     ウ 区民文化部地域振興課

       部内施設への通報伝達並びに被害状況の把握

     エ 健康生きがい部計画推進課

        部内施設への通報伝達並びに被害状況の把握

     オ 健康生きがい部健康福祉センター

        被害発生地の現場調査及び応急措置

     カ 健康生きがい部予防対策課

        被害状況の収集取りまとめ

     キ 福祉部管理課

       部内関係各課及びその施設への通報伝達並びに被害状況の把握

     ク 児童女性部児童課

       児童館及び学童クラブへの通報伝達並びに被害状況の把握

     ケ 児童女性部保育課

       区・私立保育園への通報伝達並びに被害状況の把握


     コ 土木部管理課

       部内関係各課及びその施設への通報伝達並びに被害状況の把握

     サ 教育委員会学務課

      (ア) 区立小・中学校、幼稚園の被害状況の把握

      (イ) 私立幼稚園への通報伝達並びに被害状況の把握

      (ウ) 教育委員会のその他の関係各課への通報伝達並びに被害状況の把握        

    ? 緊急時の措置及び被害状況の通報連絡

     ア 区の施設では、緊急時の通報を受けたときは、周知用標示板を所定の場所に掲示する。

     イ 区の施設において被害が発生した場合、施設の管理者は健康福祉センターに被害届を提

      出するとともに、別紙様式によりそれぞれの関係部課に被害状況を報告する。

       なお、一般区民の被害については、最寄りの健康福祉センターへ届けるよう指導する。

     ウ 被害届を受けた健康福祉センターは、健康生きがい部予防対策課へ被害の状況を報告す

      る。

     エ 区の施設は、緊急時の解除があったときは、標示板を取り除くものとする。

    ? 広報車の出動基準及び一般区民に対する周知事項

     ア 広報車の出動

       広報車は、緊急時及びその他適時出動して、区民に対する周知にあたる。

     イ 区民に対する周知内容

      (ア) 緊急時においては、次の事項について一般区民に注意を呼びかける。

       a 目やのどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをする。

       b 光化学スモッグの被害を受けた人は、最寄りの健康福祉センターに届け出る。

       c 学校・幼稚園・保育園及び公園等においては、屋外運動をやめ、屋内に避難しカー

        テンを引く。

       d できるだけ外出をさける。

       e 不要不急の自動車を運行しないよう協力を求める。

       f できるだけ自動車の使用をさけ、地下鉄・電車等を利用する。

      (イ) 一般時においては、次の事項について区民に注意を呼びかける。

       a 緊急時の発令及び解除については、ラジオ・テレビで放送するので注意する。

       b 気温が20℃以上で、晴天の風のない日は気をつける。

       c 目やのどに刺激を感じたら健康福祉センターに連絡する。

    ? その他の対策

     ア 一般区民に対する周知

       「広報いたばし」等を利用して、一般区民に対する周知を図る。

     イ 区内各種団体等に対する周知

       各団体等の会合を利用して周知徹底を図る。


     ウ 区の関係機関に対する周知

       区の各施設には、それぞれの所管部課において説明会を開き周知を図る。

     エ 休日等の通報及び連絡

       日曜日、祝日及び土曜日の緊急時の関係機関への通報連絡については、環境保全課で対

      応する。

   (委任)

   第5条 この要綱に定めのない事項は、別に区長が定める。

      付 則

    この要綱は、昭和49年4月23日から実施する。

      付 則

    この要綱は、昭和51年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、平成4年7月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、平成9年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

      付 則

    この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

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板橋区低公害車普及促進助成制度運営要綱

(平成2年5月31日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、低公害車の普及促進のための助成制度の運営について必

 要な事項を定め、もって自動車公害の低減に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

 るところによる。

? 団体 法人格を有する団体をいう。

 ? 低公害車 メタノール自動車、天然ガス自動車、電気自動車及びハイブ

  リッド自動車をいう。

 ? メタノール自動車 メタノール燃料(メチルアルコール含有率99.6

  W%以上)により走行する自動車をいう。ただし、始動の補助に要するガ

  ソリン等の使用や、着色、着香等の添加物は可とする。

 ? 天然ガス自動車 天然ガス燃料(都市ガス13A)により走行する自動

  車をいう。

 ? 電気自動車 バッテリー等に蓄電された電気により走行する自動車をい

  う。

 ? ハイブリッド自動車 複数の動力源を組み合わせて走行することにより

  低公害化を図った自動車をいう。

 ? 低公害車の賃貸会社及び財団法人 板橋区が別に指定した低公害車を賃

  貸借により提供させることができる企業及び財団法人をいう。

 ? 低公害車の販売会社 板橋区が別に指定した低公害車を販売することに

  より供給できる企業をいう。

 ? 新車 道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付

  を受けた車両で、かつ、過去に自動車検査証の交付を受けたことがない車

  両をいう。

(基本方針)

第3条 区は、予算の範囲内において、低公害車の普及を促進し、低公害車の

 導入に必要な費用の助成を行うものとする。

(助成の対象車両)

第4条 この要綱における助成の対象となる車両は、区長が別に定める車種及

 び型式等の低公害車とする。

(申込者の一般資格)

第5条 申込者は、次の各号の要件を全て備えていなければならない。

 ? 低公害車の普及促進に協力できること。

 ? 団体又は別に区長が定めた要件を備えている事業者(以下「団体等」と

  いう。)であること。

 ? 団体等の所在地又は低公害車を管理する事務所等が区内にあり、引き続

  き1年以上、同一場所で同一事業又は活動を営んでいること。ただし、区

  長が特に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の導入に関し、その対価の支払い能力を有すること。

 ? 低公害車の保管(駐車)場所が板橋区内にあること。ただし、区長が特

  に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の活動する主な拠点が板橋区内にあること。

 ? 低公害車の主として走行する地域が、公害健康被害の補償等に関する法

  律(昭和48年法律第111号)に基づき設置された、公害健康被害補償

  予防協会が定めた健康被害予防事業助成金交付要綱による特定区域のうち

  別表1の地域内にあること。

 ? 自らの団体等が使用する車両であること。

 ? その他区長が別に定めたこと。

2 前項に掲げる要件のほか、メタノール自動車又は電気自動車を導入する場

 合は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

 ? メタノール自動車を導入する場合は、板橋区が別に定めたメタノール燃

  料の供給体制に従えること。

 ? 電気自動車を導入する場合は、電気自動車の充電設備を板橋区内に設置

  できること。

(賃借により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第6条 賃借により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、前条各号に掲

 げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、賃借を受けた初日から起算して3年間

  以上使用できること。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りでない。

 ? 低公害車の賃貸会社又は財団法人と賃貸借契約が締結できること。

(購入により低公害車を導入する場合の助成申込資格)

第7条 購入により低公害車を導入する場合、助成の申込者は、第5条各号に

 掲げる要件を満たすほか、次の各号の要件を備えていなければならない。

 ? 助成の対象となった低公害車を、車両の納車日から起算して3年間以上

  使用できること。

 ? 低公害車の販売会社と売買契約が締結できること。

(助成の制限)

第8条 この要綱に基づく助成を受けようとしている者、又は受けている者に

 対しては、原則として同一年度内において再度助成を行うことができない。

 ただし、区長が特別に認めたときは、この限りでない。

2 低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸借契約又は低公害車の販売

 会社との売買契約が締結できない者については、助成を行うことができない。

3 新車でない低公害車の導入に対しては、助成を行うことができない。ただ

 し、前年度助成を受けた車両及び区長が特別に認めたときはこの限りでない。

4 この要綱に基づき、過去に助成したことがある車台番号又は機関番号の車

 両に対しては、助成を行うことができない。ただし、前年度助成を受けた車

 両及び区長が特別に認めたときはこの限りでない。

(助成の方法)

第9条 低公害車普及促進制度の助成方法は、低公害車の導入に対する助成金

 の交付をもって行うものとする。

(助成金交付の申込)

第10条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成申込者」という。)は、

 低公害車の導入契約を行う前に、助成金交付申込書(以下「交付申込書」と

 いう。様式1)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認

 めた場合は、導入契約を行った後でも申し込むことができるものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず第8条第3項ただし書及び第8条第4項

 ただし書の規定による助成申込者については、交付申込書の提出を省略させ

 ることができる。

3 区長は、必要に応じ、助成申込者に対し第5条、第6条及び第7条の要件

 を証明できる書類を提出又は提示させることができる。

(交付申込内容の審査及び内定通知等)

第11条 区長は、前条の規定に基づき交付申込書の提出があったときは、内容

 が適切であるかを審査及び調査し、助成ができるときは、速やかに助成の内

 定通知書(様式2)により助成申込者に通知するものとする。

2 助成ができないときは、速やかに通知書(様式3)により助成申込者に通

 知するものとする。

3 区長は、前条第2項に規定する助成申込者に対しては、第1項に規定する

 通知を省略することができる。

(車両供給会社との契約)

第12条 前条第1項の規定により助成することが内定した者(以下「交付内定

 者」という。)は、速やかに低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸

 借契約又は低公害車の販売会社との売買契約を行わなければならない。

(助成金の交付申請)

第13条 交付内定者及び第10条第2項に規定する助成申込者は、助成金交付申

 請書(様式4又は様式4の2)に、前条による契約書の写しを添付し、区長

 に提出しなければならない。

(助成金の額の算定)

第14条 この助成金の助成額の算定方法及び助成額は、別に区長が定める。

(助成金の交付の決定)

第15条 区長は、第13条に基づき助成金の交付申請があったときは、助成金交

 付申請書及び添付書類を審査し、必要に応じて調査を行い、速やかに助成金

 の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金交付の決定をしたときは、速やかに助成

 金交付決定通知書(様式5)により交付内定者に通知するものとする。

3 区長は、前項による助成金交付の決定に際し、必要な条件を付すことがで

 きる。

4 区長は、助成金を交付しないと決定したときは、速やかに通知書(様式6)

 により、交付内定者に通知するものとする。

  この場合においては、助成金交付の内定は取り消されたものとする。

(導入計画の変更)

第16条 助成金の交付決定を受けた者(以下「被助成者」という。)は、助成

 金の交付決定後、低公害車導入計画等を変更するときは、あらかじめ区長に

 助成金変更交付申請書(様式7)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、内容が適切であるかを審査

 及び調査し、その変更内容が適切であると認められるときは、速やかに助成

 金変更交付決定通知書(様式8)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、導入計画の変更が適切でないと判断されるときは、申請者に対し

 て必要な指示を行うものとする。

(交付の辞退)

第17条 被助成者は、助成金の交付決定を受けた後、助成金の交付を辞退しよ

 うとするときは、区長に助成金交付辞退届出書(様式9)を遅滞なく提出し

 なければならない。この場合においては、第15条第2項に規定する助成金交

 付の決定通知は、取り消されたものとする。

(事故報告)

第18条 被助成者は、助成金の交付に係る低公害車の導入が困難となった場合

 又は車両の維持が困難となった場合は、すみやかに区長に事故報告書(様式

 10)を提出し、その指示に従わなければならない。

(助成金の支払請求)

第19条 被助成者は、低公害車の導入方法ごとに次により支払いを請求するも

 のとする。

? 賃借により低公害車を導入した被助成者は、毎月の賃貸借料を支払った

  後、四半期ごとに請求するものとし、第一期分(4〜6月分)は7月末日

  までに、第二期分(7〜9月分)は10月末日までに、第三期分(10〜12月

  分)は1月末日までに、第四期分(1〜3月分)は4月末日までに区長あ

  て助成金支払請求書(様式11)を提出しなければならない。

 ? 購入により低公害車を導入した被助成者は、購入代金支払い後、3月末

  日までに助成金支払請求書(様式12)を提出しなければならない。ただし、

  3月末日までに購入代金の支払いが完了することができないと見込まれる

  場合は、低公害車の販売会社が発行する販売証明書を添付し、3月末日ま

  でに助成金支払請求書を提出しなければならない。

2 前項第2号ただし書の場合において、購入代金の支払いが完了したときは、

 支払完了を証明する書類を提出しなければならない。

(助成金の支払)

第20条 区長は、前条による支払請求書の提出があった場合においては、当該

 申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い、内容が適切であること

 を確認のうえ、助成金を支払うものとする。

(権利譲渡の禁止)

第21条 被助成者は、助成の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転売及び貸与等の禁止)

第22条 購入により低公害車を導入した被助成者は、原則として、導入日から

 起算して3年間は当該低公害車の転売、譲渡、交換及び担保に供してはなら

 ない。ただし、区長の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 購入により低公害車を導入した被助成者は、前項ただし書による承認を受

 ける場合には、あらかじめ財産の処分に関する承認申請書(様式13)を提出

 しなければならない。

3 区長は、前項による申請書の提出を受けた場合は、必要に応じて管理及び

 運営の状況を調査することができるものとする。

4 区長は、第2項による申請の内容が適切と認めた場合に承認できるものと

 し、承認したときは、被助成者に対し速やかに承認書(様式14)を交付する

 ものとする。

5 購入により低公害車を導入した被助成者は、前項により承認を受け、その

 財産の処分により収入があったときは、交付した助成金の全部又は一部に相

 当する金額を板橋区に返還しなければならない。

6 被助成者は、営利を目的とした貸与及び継続的な貸与を行ってはならない。

(交付決定の取消)

第23条 区長は、被助成者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の

 決定を取り消すことができる。 

? 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

? 助成金を低公害車の導入経費以外に使用したとき。

? この要綱の規定に従わなかったとき。

 ? 低公害車の賃貸会社若しくは財団法人との賃貸借契約又は低公害車の販

  売会社との販売契約が破棄されたとき。

? 前各号のほか、区長の付した条件又は命令に従わなかったとき。

2 区長は、前項により交付決定を取り消したときは、速やかに被助成者に通

 知(様式15)するものとする。

(助成金の返還)

第24条 区長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合に

 おいて、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は

 一部の返還を命ずるものとする。

2 被助成者は、前項により助成金の全部又は一部の返還を命ぜられたときは、

 速やかにその額を返還しなけらばならない。

(違約加算金及び延滞金)

第25条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、助成金の受領の日

 から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合

 におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき年

  10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数がある

 とき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。

 )を納付しなければならない。

2 前条の規定により返還を命じられた助成金を、納付期日までに納めなかっ

 たときは、納付期日の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、その未納

 額につき年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の端数

 があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り

 捨てる。)を納付しなけらばならない。

3 区長は、前項において、やむを得ない事情があると認められるときは、違

 約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

4 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365

 日当りの割合とする。

(雑則)

第26条 被助成者は、助成金により取得した財産について善良な管理者の注意

 をもって管理するとともに、その効果的な運営を行わなければならない。

(監査)

第27条 区長は、必要があると認められるときは、低公害車導入計画に基づく

 車両の管理、運行状況等を監査できるものとする。

2 区長は、前項の監査を行うときは、あらかじめ被助成者に対して、期日そ

 の他必要な事項を通知するものとする。

3 区長は、監査の結果、車両の管理、運行状況等が著しく不適当と認められ

 るときは、被助成者に対して必要な措置をとることができるものとする。

(担当)

第28条 この要綱に関する事務は、資源環境部環境保全課が担当する。

(委任)

第29条 この要綱に定めのないものについては、資源環境部長が別に定めるも

 のとする。

付 則

 この要綱は、平成2年6月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成3年6月20日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成4年3月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成10年5月20日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

   付  則

 この要綱は、平成11年4月16日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

   付  則

 この要綱は、平成11年7月14日から施行し、平成11年4月1日から適用する。   付  則

 この要綱は、平成14年2月21日から施行し、平成13年1月6日から適用する。


別 表 1


              特定区域(第5条関係)

1 東京都の区域のうち、板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、

  台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、

  中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、足立区、葛飾区、及び

  江戸川区の各地域

2 神奈川県の区域のうち、横浜市及び川崎市の各地域

3 千葉県の区域のうち、千葉市の区域


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板橋区湧水保全事業実施要綱
(平成4年4月1日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、湧水保全のための雨水浸透枡設置事業の実施に関し必要な事項を定め、もって区内の湧水等の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) 湧水:河川、池等に湧き出た地下水をいう。

(2) 屋根雨水:民間住宅等の屋根に降った雨水をいう。

(3) 雨水浸透枡:雨水を地面に滲みこませるコンクリート製のものをい

う。

(4) 涵養地域:降雨により湧水の湧出量に影響を与える地域

(基本方針)

第3条 区は、予算の範囲内において、対象地域内の区民の同意に基づき、同意

人の私有地内に雨水浸透枡を設置するものとする。また、雨水浸透枡の設置

後は、同意人に引渡し、設置後の管理等を委ねることとする。

(対象地域)

第4条 雨水浸透枡の設置の対象とする地域は、区長が別に定める湧水涵養地域

とする。

  ただし、対象地域内にあっても、雨水を浸透させることによって安全性が

損なわれる恐れのある場所には、雨水浸透桝を設置してはならない。

(雨水浸透桝の設置)

第5条 区は、雨水浸透桝の設置にあたっては、次の各号に基づき設置する。

(1)  個別住宅等に雨水浸透桝を設置するときは、屋根雨水のみを浸透させるものとする。

(2)  雨水浸透桝の設置には、対象地域の区民から、雨水浸透桝設置同意 書(様式1)を徴さなければならない。

(雨水浸透桝の引渡し)

第6条  雨水浸透桝設置工事終了後は、雨水浸透桝を同意人に引き渡すものと

し、このとき受領者から、雨水浸透桝受領書(様式2)を徴するものとする。



(雨水浸透桝の管理)

第7条 雨水浸透桝の引渡し後の管理等は、雨水浸透桝の受領者が責任を持つも

のとし、定期的な保守点検及び清掃等をするものとする。

(設置費用)

第8条 当事業に基づく雨水浸透桝の設置費用は、区の全額負担とする。

(担当)

第9条 この要綱に関する事務は、資源環境部環境保全課が担当する。

(細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

  付則

 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

  付則

 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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日本共産党板橋区議団