(昭和60年4月1日区長決定) (平成10年7月1日一部改正) (平成11年4月1日一部改正) (平成11年6月25日一部改正) (平成12年1月12日一部改正) (平成12年4月1日一部改正) (平成13年7月12日一部改正) (平成14年3月29日一部改正) (平成15年3月17日一部改正) (平成15年7月16日一部改正) (目的)
第1条 この要綱は、板橋区における国民年金業務の円滑な運営を図るため、福祉部 国保年金課に福祉相談員(以下「 相談員 」という。)を設置し、その任用、勤 務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3
号に規定する特別職の非常勤とする。
(職務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
? 国民年金業務の受付及び指導に関すること
? その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(任用)
第4条 相談員は、次の各号に該当する者のうちから、区長が任用する。
? 国民年金業務に関し,豊富な知識及び経験を有する者
? 熱意と誠意をもって職務を遂行すると認められる者
? 健康で人格円満な者
2 相談員の定数は、3人とする。
3 相談員の任用期間及び年齢制限については、区長が別に定める「非常勤職員任用 基準」(昭和54年 7月16日区長決定)による。
4 相談員の任用は、発令通知書(別記様式第1号)による。
5 相談員の任用に当たり、労働条件通知書(別記様式第1号の2)を交付する。
(欠格事項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、相談員となることができない。
? 成年被後見人又は被保佐人
? 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
? 板橋区において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
? 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(勤務態様)
第6条 相談員の勤務態様は、次の各号に定めるとおりとする。
? 勤務日数は、月16日とし、勤務日は福祉部国保年金課長(以下「課長」とい
う。)が定める。
? 勤務場所は、課長が定める。
(休日)
第7条 前条の規定により、課長が定める勤務日以外の日は、休日とする。
(勤務時間)
第8条 相談員の1日の勤務時間は、8時間とする。
2 相談員の正規の勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分まで (次条の休憩時間を含む。)とする。
(休憩時間)
第9条 相談員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までとする。
(特例)
第10条 課長は、職務の遂行上特に必要があるときは、第6条から前条までに規定す る勤務態様、休日、勤務時間及び休憩時間を臨時に変更することができる。
(通常の勤務部署以外での勤務時間)
第11条 相談員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務部署以外で職務に従事
した場合において、勤務時間を算定しがたいときは、正規に勤務時間を勤務したものとみなす。
(報酬及び費用弁償)
第12条 相談員の報酬及び費用弁償は、東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償 に関する条例(昭和31年板橋区条例第25号)及び非常勤職員の報酬及び費用弁 償の額を定める規則(昭和54年板橋区規則第7号)の定めるところによる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の支給方法は次のとおりとする。
? 基本報酬は日額とし,月の勤務日数に応じた額を翌月15日に支給する。ただ
し、15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下、この号において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
? 付加報酬の支給については、「非常勤職員の通勤費相当額の支給に関する要綱
(昭和60年3月23日区長決裁)による。
(報酬の減額)
第13条 相談員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときはその
勤務しない日又は時間について報酬を支給しない。
2 1時間単位の減額金額は、次により算出する。ただし、1日の全部を勤務しない
ときは報酬日額を減額する。
1時間単位 報酬日額 ÷ 日勤務時間数
3 前項により算出した金額に円位未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以
上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇の日数は別表1のとおりとし、会計年度ごとに付与する。
2 前項より付与された年次有給休暇の日数のうち、当該任用期間に使用しなかった 日数については,引き続く次の任用期間に限りこれを請求することができる。ただ し、前年度の任用期間における勤務日数の総和が、所定勤務日数の8割に満たない 相談員については、この限りではない。
3 年度の中途で任用され、当該年度の任用期間が12月に満たない者の年次有給休 暇は、別表2のとおりとする。
4 年次有給休暇を請求しようとする者は、事前に申し出なければならない。
5 年次有給休暇は、本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の
都合によりやむを得ない場合には、その時季を変更することができる。
6 年次有給休暇の処理は、別記様式第2号による。
(慶弔休暇)
第15条 相談員には、有給の慶弔休暇を付与する。慶弔休暇の付与日数については、 次のとおりとする。
? 親族が死亡した場合 一般職員に準ずる
? 相談員自身が婚姻する場合 引き続く5日
2 慶弔休暇の処理は、別記様式第3号による。
(病気休暇)
第16条 課長は、相談員が負傷又は疾病により療養する必要があるため、勤務しない ことを申し出た場合、無給の病気休暇を引き続く10日の範囲内で、日を単位として 任用期間において10日を限度に付与することができる。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要 最小限の期間とする。
3 病気休暇を申し出る時は、医師の証明書を示さなければならない。
4 病気休暇の処理は、別記様式第3号による。
(夏季休暇)
第17条 課長は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、相談員が心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た場合、有給の夏季休暇を3日付与することができる。
2 夏季休暇の処理は、別記様式第3号による。
(妊娠・出産休暇等)
第18条 相談員から労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条から第68条ま
でに規定する休暇並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第22条及び第23条に規定する措置の請求があった場合、無給の休暇を与える。
2 前項の休暇の期間は、第14条第2項に規定する年次有給休暇の繰越の算定にあ たっては、勤務したものとみなす。
(社会保険等)
第19条 相談員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70
号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年 法律第116号)の定めるところによる。
(健康診断)
第20条 相談員に対し、東京都板橋区職員健康管理規則(昭和59年板橋区規則第
10号)第5条に基づいて健康診断を実施する。
(被服貸与)
第21条 相談員の職務遂行上必要な被服の貸与については、東京都板橋区被服貸与規 程(昭和35年板橋区訓令甲第6号)の定めるところによる。
(服務)
第22条 相談員はその職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければ
ならない。
2 相談員は、その職務の遂行にあたって、法令及びこの要綱等に従い、かつ、上司
の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 相談員は、その職を傷つけるような行為をしてはならない。
4 相談員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らして
はならない。その職を退いた後も同様とする。
5 相談員は、誠実かつ公正に勤務し、職務を民主的かつ能率的に処理しなければな らない。
6 相談員は、勤務時間中は政治活動をしてはならない。
7 相談員は、研修を命じられたときは、当該研修を受講しなければならない。
(制裁)
第23条 相談員が、次の各号の一に該当する場合は、次条の規定により制裁を行う。 ? 前条に違反するとき。
? 重要な経歴を偽りその他の手段によって採用されたとき。
? 素行不良で職場内の風紀、秩序を乱したとき。
? 職務上の怠慢又は監督不行き届きによって災害事故を引き起し、又は区の設備
器具を損壊したとき。
? 正当な事由なく無断欠勤するとき。
? 許可なく区の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。
(制裁の種類・程度)
第24条 制裁は、その情状により次の区分に従って行う。
? 戒告 当該相談員の職務履行の改善向上に資するため、その責任を確認し、将
来を戒める。
? 減給 1回の額が平均報酬の1日分の半額、総額が一報酬支払い期における報 酬総額の10分の1の範囲で行う。
? 停職 7日以内出勤を停止し、その期間中の報酬は支給しない。
? 懲戒免職 予告期間を設けることなく、即時に解職する。この場合において所 管労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均報酬の1月分)を支 給しない。
(解職)
第25条 区長は、相談員が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができ る。
? 勤務成績又は能率が従事に適しないと認められたとき。
? 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
? 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合。
? 事業の縮小若しくは予算の減少その他やむを得ない事由により廃職又は過員を 生じたとき。
(退職)
第26条 相談員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、
相談員としての身分を失う。
? 本人の都合により退職を願い出て区の承認があったとき、又は退職願提出後14日を経過したとき。
? 死亡したとき。
? 期間の定めのある任用が満了したとき。
(退職願)
第27条 相談員が退職しようとする場合は、少なくとも14日前までに退職願を提出
しなければならない。
2 前項の規定により退職願を提出した者は、区の承認があるまで従前の職務に服さ
なければならない。ただし、退職願提出後14日を経過した場合は、この限りでな い。
(公務災害補償)
第28条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤職員の公
務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年特別区人事・厚生事務組合条例第13号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は,昭和60年4月1日から施行する。
(第6条第1項,勤務日数は1カ 月18日以内を17日以内と改正する。)
付 則
この要綱は,昭和61年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。
(別記第1号様式)
付 則
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
(別記第1号様式)
付 則
この要綱は,平成2年4月1日から施行する。
(第6条第1項、勤務日数は1カ 月18日以内を17日以内と改正する)
付 則
この要綱は,平成3年4月1日から施行する。
(第6条第1項、勤務日数は1カ 月17日以内を16日以内と改正する)
付 則
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
(年次有給休暇・社会保険等に関する規定の改正、公務災害補償に関する規定の
新設)
付 則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
(第4条第2項、相談員の定数1名を2名と改正する)
付 則
この要綱は,平成8年8月8日から施行する。
(慶弔休暇の付与に関する規定の新設)
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成10年7月1日から施行する。
(読替規定)
2 本要綱の施行日から平成11年3月31日までの間、第17条中「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第22条及び第23条」とあるのは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第27条」と読み替えるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年10月1日から平成7年9月30日までの間に任用を開始された相談員につ
いては、第14条第1項の規定にかかわらず、平成11年度における年次有給休暇付則別表1のとおりとする。
3 平成4年10月1日から平成7年9月30日までの間に任用を開始された相談員につ
いては、第14条第1項の規定にかかわらず、平成12年度における年次有給休暇は付則別表2のとおりとする。
付 則
この要綱は,平成11年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は,平成13年7月12日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
付 則
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成15年7月16日から施行し、同月1日から適用する。
別表1
勤 続 年 数
初年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年以上
12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16
別表2
任用した月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
休暇日数 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
付則別表1
勤続年数
5 年 6 年 7 年 8 年 9 年
12 13 13 14 15
付則別表2
勤続年数
6 年 7 年 8 年
13 13 14
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