(平成15年5月13日区長決定)
(通則)
第1条 板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交
付については、板橋区補助金等交付規則(昭和42年板橋区規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この事業は、地域・コミュニティの核として、21世紀に相応しい新しい商店
街づくりの振興を図るため、商店街等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行うイベント事業や活性化事業に対し、必要な補助金を交付することにより、商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所
エ 第三セクター、共同出資会社、社会福祉法人及び特定非営利活動法人
(2) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、区が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(3)「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された協同組合連合会
ウ ア、イ以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
(4)「第三セクター」とは、次に掲げるものをいう。
ア 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、都道府県又は区市町村(以下「地方公共団体」という。)及び商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会が出資しているもの
イ 地方公共団体が100パーセントの出資をしている公益法人
ウ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第4条第5項第7号又は中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第6項に掲げる特定会社であって地方公共団体が出資しているもの
(5)「共同出資会社」とは、中心市街地活性化法第4条第5項第6号又は中小小売商業振興法第4条第3項第4号若しくは同条第4項第3号に掲げる会社をいう。
(6)「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。
(7)「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項による特定非営利活動のうち、商店街の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 文化又は芸術の振興を図る活動
オ 環境の保全を図る活動
カ 災害援助活動
キ 地域安全活動
ク 子供の健全育成を図る活動
ケ 情報化社会の発展を図る活動
コ 経済活動の活性化を図る活動
サ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
シ 消費者の保護を図る活動
ス アからシまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(8)「商店街等が行う事業」とは、別表1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業は除く。
ア 内容が経常的な性格を有する事業
イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業
ウ 国庫補助金を一部財源とする事業
エ 事業に係る全ての事業を委託する事業
(9)「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。
ア 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業
イ 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業
ウ 商店街又は商店街等の団体がア又はイの事業に参加する事業
エ 商店街等の主催又は共催による区長が特に認める行事に係る事業
(10)「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないもの(区長が特に必要と認めるイベント事業を含む。)をいう。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金は、商店街等が行う事業に必要な別表2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、交付対象とするものとする。
(補助率・補助限度額)
第5条 補助対象事業の補助率・補助限度額は、別表3のとおりとする。ただし、次の各号の要件に該当しなければならない。
(1) 法令等に違反していないこと。
(2) 事業実施までに必要な許可を受けていること又は受けることが確実であること。
(補助金の交付申請)
第6条 商店街等が補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、 必要に応じて現地調査等を行い、予算の範囲内で補助金の交付決定を承認するものとする。
2 前項により補助金の交付決定を承認するときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不承認とするときは補助金交付不承認通知書(別記第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。
3 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた商業者等(以下「事業者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 事業者は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(別記第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第10条 事業者は、事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(別記第4号様式)を、必要な書類を添えて、区長に提出し、その承認を変更承認書(別記第4号様式の2)により受けなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、補助事業が完了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業者が行う事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第6号様式)により、事業者に通知するものとする。
2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、補助事業ごとの第5条の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又はその交付決定額のいずれか低い額とする。
(補助金の支払等)
第13条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が必要があると認める場合は、概算払をすることができる。
2 事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(別記第7号様式)を、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第7号様式の2)を区長に提出しなければならない。
3 事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書受領後、補助金精算書(別記第8号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、事業者の当該取消しに係わる部分に関し、既に事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、第12条の規定により事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第16条 事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金交付の条件)
第17条 事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならないこと。
(2) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、譲り渡し若しくは他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けなければならないものとすること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。
(5)補助事業の完了後、区から要求のあったときは、事業内容等について常に公開 できるよう書類を整備しなければならないこと。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。
(取得財産等の管理及び処分)
第18条 事業者は、区長が別に定める期日までに前条第3号の規定により承認をしようとする場合において、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(別記第9号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(検査)
第19条 事業者は、区職員若しくは都職員が補助事業の運営及び経理等の状況について検査する場合又は補助事業について報告を求められた場合には、これに応じなければならない。
(非常災害の場合の措置)
第20条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の事業者の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第21条 その他補助金の交付に関し必要な事項は、商工振興を主管する部長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成15年5月13日から施行し、同年4月1日から適用する。
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