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板橋区の「要綱」  仕事、中小企業、商店
板橋区商店街カラーブロック舗装実施要綱 (昭和63年9月30日区長決定)
東京都板橋区パイロット商店街事業実施要綱(平成8年7月25日区長決定)
板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱(平成12年1月1日)
板橋区商店街振興組合連合会が実施する商品券事業補助金交付要綱(平成13年4月1日)
板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補助金交付要綱(平成15年5月13日区長決定)
板橋区魅力ある店舗支援事業補助金交付要綱(平成15年5月13日区長決定)

板橋区商店街カラーブロック舗装実施要綱 
(昭和63年9月30日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、商店街のカラーブロック舗装を進めるにあたって、対象商店街の選 定及び指導等について一定の基準を設け、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象商店街の選定)

第2条  商店街は、カラーブロック舗装の希望がある場合は、区長の指定する期日まで に、希望調書(別記第1号様式)を区長に提出する。

2 区長は、対象商店街を選定し、通知(別記第2号様式)するものとする。

(選定基準)

第3条 対象商店街の選定にあたっては、次の各号に定める基準に基づき、選定する。

(1)周辺の商業環境が著しく変化したため、商店街の施設整備が早急に必要であるこ  と。

(2)商店街のカラーブロック舗装が、地域社会の中心としての機能を高めること。

(3)道路の改築(改修)、又は占用等の工事が当分の間行われないこと。

(4)装飾街路灯などの共同施設の設置計画が具体的であり、一体化された整備が行われ  ること。

(5)その他、区長が認める事項。

(指導及び助言)

第4条 区長は必要に応じ、下記の事項について、指導及び助言をすることができる。

(1)商店会の組織体制、運営及び活動について

(2)まちづくり計画の策定について

(3)コミュニティ活動の実施について

(4)カラーブロック舗装と一体化した共同施設の整備について

(5)その他の事項について

(指導及び助言事項の実施状況)

第5条 対象の指定を受けた商店街(以下「選定商店街」という。)は、指導及び助言事 項についての実施状況を、カラーブロック舗装実施年度に区長に報告するものとする。

(誓約書)

第6条 選定商店街は、カラーブロック舗装に伴い、区と商店街の美化等に関する誓約書 (別記第3号様式)を締結しなければならない。

(経費負担)

第7条 カラーブロック舗装の表層材料については、区仕様の単価を基準とし、それ以外 の仕様については、選定商店街の負担とする。

(関係部課との調整)

第8条 カラーブロック舗装の予算化及び実施にあたっては、関係部課と連絡・調整を図 りつつ、実施するものとする。


   付 則

 この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

   付 則

 この要綱の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。

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東京都板橋区パイロット商店街事業実施要綱
(平成8年7月25日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災や地域福祉、環境問題対策など地域貢献事業による生活者 からの共感や愛着を得られる商店街づくり又は高度情報化や国際化など社会の変化に対 応する先進的な商店街づくりなどの事業を行おうとする商店街をパイロット商店街とし て指定し、その施設整備事業やコミュニティ活動事業に対して支援することにより、区 内商業活動活性化の牽引的機能を高め、区内小売商業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。

(1)商店街  構成員の数が概ね20店舗以上の未組織商店街、商店街振興組合(昭和  37年法律第141号)による商店街振興組合若しくは中小企業等協同組合法(昭和  24年法律第181号)による事業協同組合又はこれらに準ずる組合を形成している  団体(以下「商店街等」という。)が設立されている区内の商業集積地をいう。

(2)パイロット商店街 商店街のうち次のアからオに定める指定基準に該当するものの  うち区長が指定した商店街をいう。

  ア 商業環境の著しい変化により、商店街として新たな対応が必要であると認められ   ること。

  イ 防災対策施設の整備や高齢者、障害者等にも配慮するなど、地域住民の「うるお   い空間、ふれあいの空間」としてコミュニティ機能を充実させ、活力ある商店街づ   くりを積極的に推進していこうとする意欲が高いこと、又は社会の変化に対応した   先進的商店街づくりを積極的に推進していこうとする意欲が高いこと。

  ウ 事業の成果が他の商店街に対してパイロット的役割を果たし、波及効果が期待で   きること。

  エ 事業計画の具体化が確実であり、かつ事業実施の資金調達が適切であって商店街   会員等の同意が得られること。

(3)指定商店街 パイロット商店街区域内にある商店街等をいう。

(パイロット商店街の指定及び取消し)

第3条 商店街等は、指定申請書(別記第1号様式)により、区長に対しパイロット商店 街の指定の申請をすることができる。

2 区長は、前項の規定に基づき指定の申請を受けた商店街について、前条第2項各号に  定める指定基準に該当すると認めるときは、パイロット商店街の指定を行うものとす る。

3 区長は、前項の規定によりパイロット商店街の指定をしたときは、指定通知書(別記 第2号様式)により当該指定の申請をした商店街等に通知する。

4 パイロット商店街の指定区域は、原則として、単一の商店街等が設立されている地区 とする。ただし、隣接した複数の商店街等が共同して第4条第1項に定める事業を実施 する必要があり、関係する商店街等から連名によって出された地区を単一の商店街区域 とみなして指定することができる。

5 区長は、指定商店街が第4条第1項に定める実施計画を作成しない等パイロット商店 街として指定しておく必要がないと認めるときは、パイロット商店街の指定を取り消す ことができる。

(実施計画の作成)

第4条 指定商店街は、パイロット商店街関連施設設置事業、コミュニティ活動事業その 他パイロット商店街の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について実施計 画を作成し、実施計画承認申請書(別記第3号様式)により区長の承認を受けなければ ならない。

2 実施計画には、指定商店街が自ら振興事業に関する次の各号に掲げる事項について定 めるものとする。

(1)振興事業の目標

(2)振興事業の内容及び実施時期

(3)振興事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

(4)振興事業の効果

3 実施計画は、計画期間全体にわたる計画を作成するものとする。

(実施計画の承認)

第5条 区長は、前条第1項の承認申請を受けた場合において、当該実施計画が次の各号 に定める基準に照らし、適当であると認めるときは、その承認をするものとする。

(1)振興事業の目標、内容及び実施時期がパイロット商店街としての振興にとって適切  なものであること。

(2)振興事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂  行するため適当なものであること。

(3)指定商店街を構成する組合員の大部分が、当該事業に参加するものであること。

(4)当該事業の実施がパイロット商店街の振興に著しく寄与するものであること。

2 区長は、前項の規定により承認したときは、実施計画承認通知書(別記第4号様式) により指定商店街に通知する。

(実施計画の変更及び中止)

第6条 指定商店街は、前条第1項の規定により承認を受けた実施計画を変更し、又はそ の実施を中止しようとするときは、あらかじめ計画変更(中止)承認申請書(別記第5 号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

(助成措置)

第7条 区長は、指定商店街が実施するパイロット事業を達成するため、基盤となる施設 整備事業やコミュニティ活動事業などに対して、補助金の交付、融資のあっせん、企業 診断、経営指導その他必要と認める助成措置を講ずるものとする。

(助言及び指導)

第8条 区長は、指定商店街に対し、振興事業に必要な指導及び助言をすることができ る。

(報告の聴取)

第9条 区長は、指定商店街に対し、第5条第1項の規定により承認を受けた実施計画の 実施状況について、報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この運用に関する必要な事項は、別に定める。

   付  則

 この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

   付  則

 この要綱の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。

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板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補助金交付要綱
(平成15年5月13日区長決定)

(通則)

第1条  板橋区にぎわいのあるまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交

付については、板橋区補助金等交付規則(昭和42年板橋区規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条  この事業は、地域・コミュニティの核として、21世紀に相応しい新しい商店

街づくりの振興を図るため、商店街等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行うイベント事業や活性化事業に対し、必要な補助金を交付することにより、商店街の振興を図り、もって中小商業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条  この要綱において、使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街

イ 商店街の連合会

ウ 商工会、商工会連合会及び商工会議所

エ 第三セクター、共同出資会社、社会福祉法人及び特定非営利活動法人

(2) 「商店街」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

ウ 次に掲げる事項に照らし、区が商店街と認めるもの

(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

(3)「商店街の連合会」とは、次に掲げるものをいう。

ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会

イ 中小企業等協同組合法により設立された協同組合連合会

ウ ア、イ以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会

(4)「第三セクター」とは、次に掲げるものをいう。

ア 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、都道府県又は区市町村(以下「地方公共団体」という。)及び商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会が出資しているもの

イ 地方公共団体が100パーセントの出資をしている公益法人

ウ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第4条第5項第7号又は中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第6項に掲げる特定会社であって地方公共団体が出資しているもの

(5)「共同出資会社」とは、中心市街地活性化法第4条第5項第6号又は中小小売商業振興法第4条第3項第4号若しくは同条第4項第3号に掲げる会社をいう。 

(6)「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。

(7)「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項による特定非営利活動のうち、商店街の街区内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。

ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

イ 社会教育の推進を図る活動

ウ まちづくりの推進を図る活動

エ 文化又は芸術の振興を図る活動

オ 環境の保全を図る活動

カ 災害援助活動

キ 地域安全活動

ク 子供の健全育成を図る活動

ケ 情報化社会の発展を図る活動

コ 経済活動の活性化を図る活動

サ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

シ 消費者の保護を図る活動

ス アからシまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(8)「商店街等が行う事業」とは、別表1に例示するイベント事業、活性化事業及びこれらと同趣旨の事業で商店街等が自ら企画し実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業は除く。

ア 内容が経常的な性格を有する事業

イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業

ウ 国庫補助金を一部財源とする事業

エ 事業に係る全ての事業を委託する事業

(9)「イベント事業」とは、次に掲げる事業をいう。

ア 商店街の主催又は共催による当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業

イ 商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催による、連続する期間に行われる行事に係る事業

ウ 商店街又は商店街等の団体がア又はイの事業に参加する事業

エ 商店街等の主催又は共催による区長が特に認める行事に係る事業

(10)「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないもの(区長が特に必要と認めるイベント事業を含む。)をいう。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、商店街等が行う事業に必要な別表2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において、交付対象とするものとする。                           

(補助率・補助限度額)

第5条 補助対象事業の補助率・補助限度額は、別表3のとおりとする。ただし、次の各号の要件に該当しなければならない。

 (1) 法令等に違反していないこと。

 (2) 事業実施までに必要な許可を受けていること又は受けることが確実であること。

(補助金の交付申請)

第6条 商店街等が補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、   必要に応じて現地調査等を行い、予算の範囲内で補助金の交付決定を承認するものとする。

2 前項により補助金の交付決定を承認するときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不承認とするときは補助金交付不承認通知書(別記第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 交付決定を受けた商業者等(以下「事業者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第9条 事業者は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(別記第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第10条 事業者は、事業の名称、実施期間等の内容を著しく変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(別記第4号様式)を、必要な書類を添えて、区長に提出し、その承認を変更承認書(別記第4号様式の2)により受けなければならない。

 

(実績報告)

第11条 事業者は、補助事業が完了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業者が行う事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第6号様式)により、事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、補助事業ごとの第5条の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又はその交付決定額のいずれか低い額とする。

(補助金の支払等)

第13条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が必要があると認める場合は、概算払をすることができる。

2 事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(別記第7号様式)を、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記第7号様式の2)を区長に提出しなければならない。

3 事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書受領後、補助金精算書(別記第8号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、事業者の当該取消しに係わる部分に関し、既に事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、第12条の規定により事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金交付の条件)

第17条 事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

 (1) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならないこと。

(2) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。

(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、譲り渡し若しくは他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けなければならないものとすること。

(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。

(5)補助事業の完了後、区から要求のあったときは、事業内容等について常に公開  できるよう書類を整備しなければならないこと。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。

(取得財産等の管理及び処分)

第18条 事業者は、区長が別に定める期日までに前条第3号の規定により承認をしようとする場合において、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(別記第9号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(検査)

第19条 事業者は、区職員若しくは都職員が補助事業の運営及び経理等の状況について検査する場合又は補助事業について報告を求められた場合には、これに応じなければならない。

(非常災害の場合の措置)

第20条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の事業者の措置については、区長が指示するところによる。

(その他)

第21条 その他補助金の交付に関し必要な事項は、商工振興を主管する部長が別に定める。


付 則

 この要綱は、平成15年5月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

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板橋区魅力ある店舗支援事業補助金交付要綱
(平成15年5月13日区長決定)

(通則)

第1条 板橋区魅力ある店舗支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付につい

ては、板橋区補助金交付規則(昭和42年板橋区規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、自らの経営資源を活用し、商店街の集客の核となる魅力ある個店づくりに意欲的に取り組む中小小売商業者等に対し、必要な補助金を交付することにより、区内商店街の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「中小小売商業者等」とは、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の中小小売商業者及び中小サービス業者(これらの複数により構成するグループを含む。)であって、次に掲げる商店街の街区内において別表1に掲げる業種を営むものをいう。

(1) 店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組

(2) 小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

(3)次に掲げる事項に照らし、区が商店街と認めるもの

ア 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

イ 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

ウ 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。

2 この要綱において、「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業をいう。

3 この要綱において、「事業対象者」とは、別表2に掲げる事業を行う中小小売商業者等をいう。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、補助事業を行うために必要な経費であって、別表3に掲げる補助対象経費のうち、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付対象とするものとする。

(補助率等)

第5条 補助事業の補助率・補助限度額は、別表4のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、   必要に応じて現地調査等を行い、予算の範囲内で補助金の交付決定を承認するものとする。

2 前項により補助金の交付決定を承認するときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不承認とするときは補助金交付不承認通知書(別記第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

4 補助金の交付決定の額は、第5条の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又は補助金交付申請額のいずれか低い額とする。

(申請の取下げ)

第8条 交付決定を受けた事業対象者(以下「事業者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第9条 事業者は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(別記第3号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第10条 事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ変更申請書(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を変更承認書(別記第4号様式の2)により受けなければならない。

 (1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

 (2) 補助事業を中止しようとするとき。

(遂行状況報告)

第11条 事業者は、補助事業の遂行状況について、区長が定める期日までに補助事業遂行状況報告書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 事業者は、補助事業が完了したときは、必要な書類等を添えて、速やかに実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときには、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の効果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(別記第7号様式)を事業者に通知する。

2 前項の規定により交付すべき補助金の額は、第5条の規定により算出する額(1,000円未満の端数は切り捨て)又は交付決定額のいずれか低い額とする。

(補助金の支払等)

第14条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に事業の円滑な遂行のため区長が特に必要があると認める経費については、概算払をすることができる。

2 事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(別記第8号様式)を、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記第8号様式の2)を区長に提出しなければならない。

3 事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額の確定通知書受領後、補助金精算書(別記第9号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、第13条の規定により事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金交付の条件)

第18条 事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

 (1) 補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間においては、補助事業に係る当該年度の経営状況について報告しなければならないこと。

 (2) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならないこと。

(3) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならないものとすること。

(4) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、譲り渡し若しくは他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けなければならないこと。

(5) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならないこと。

(6) 補助事業の完了後、区から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備しなければならないこと。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とすること。

(補助事業完了後の報告)

第19条 事業者は、補助事業の完了した日が属する会計年度の終了後5年間において、各会計年度の終了後から起算して30日以内に、補助事業に係る当該年度の経営状況について、経営状況報告書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(取得財産等の管理及び処分)

第20条 事業者は、区長が別に定める期日までに第18条第4号の承認をしようとする場合において、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(別記第11号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(検査)

第21条 事業者は、区職員若しくは都職員が補助事業の運営及び経理等の状況について検査する場合又は補助事業について報告を求められた場合には、これに応じなければならない。

(非常災害の場合の措置)

第22条 非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の事業者の措置については、区長が指示するところによる。

(その他)

第23条 その他補助金の交付に関し必要な事項は、商工振興を主管する部長が別に定める。



付 則

 この要綱は、平成15年5月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

(別 記)

板橋区魅力のある店舗支援事業補助金交付決定事業採択基準

(交付決定候補事業の審査)

第1 補助金の交付申請があった事業(以下「申請事業」という。)の補助事業計画書

の記載内容について、次に掲げる各号の基準に合致しているかどうかを審査し、予算

の範囲内で、合致数の多い申請事業から順次交付決定の候補事業として採択する。

(1) 本要綱の目的、事業、補助対象者であるか。

(2) 事業目的、目標が明確であるか。

(3) 実施スケジュール、経費積算が適当であるか。

(4) 事業の新規性があるか。

(5) 事業の独創性があるか。

(6) 他の店舗への波及する要素があるか。

(7) 事業内容が、地域の実態を踏まえた内容であるか。

(8) 事業実施にあたり、関係機関との連携が十分とれているか。

(9) 法に基づく許認可はとれているか。またとれるか。

(10) 補助対象者の財政基盤が十分であるか。

(11) グループで実施する場合、参加者の合意形成はとられているか。

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板橋区商店街振興組合連合会が実施する商品券事業補助金交付要綱
(目的)

第1条 この要綱は、板橋区商店街振興組合連合会(以下「振興組合連合会」という。) が実施する商品券事業に対し補助金を交付することにより、板橋区内の消費の喚起に努 め、もって区内商業の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象は、商品券の発行、販売に係わる経費とする。

 ? 印刷経費(商品券印刷・スッテカ−・ポスタ−・取扱店一覧・申込書などの印刷物)

 ? 管理経費(コンピュ−タ−管理費・通信費・保険料などの管理費)

  なお、上記項目以外で必要性が生じた場合は、協議する。

 ただし、会議費・食糧費・人件費・旅費は補助対象外とする。

(補助率)

第3条 補助率は、補助対象経費の50%を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 振興組合連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、商品券事業に係る事 業計画と収支予算について、総会で議決を取り、補助金交付申請書(第1号様式)に次 に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

 ? 事業計画書

 ? 収支予算書

 ? 総会議事録

 ? その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条に定める申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査

 し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2

 号様式)により振興組合連合会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 振興組合連合会は、前条に定める補助金の交付決定を受けたときは、補助金請求 書(第3号様式)により補助金請求するものとする。

(承認事項)

第7条 振興組合連合会が、次の各号の一に該当する場合は、変更届(第4号様式)を提

 出し、あらかじめ、承認書(第5号様式)により承認を受けるものとする。ただし、第

 号及び第二号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

 ? 商品券補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 ? 商品券補助事業の内容を変更しようとするとき。

 ? 商品券補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 振興組合連合会は、商品券事業が終了したときは、事業完了報告書(第6号様式)

 に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

 ? 収支決算書

 ? 商品券販売・回収実績書

 ? 区の購入実績書(課別)

 ? その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された事業完了報告書等を審査し、または必要に

 応じて実態調査を行い、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めると

 きは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第7号様式)により通知す

 る。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

 その額を超えて補助金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとす

 る。

   付  則

 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱
(目的)

第1条 この要綱は、板橋区(以下「区」という。)における大規模小売店舗の出店による

 影響を把握し、地域の生活環境を良好に保つための対応策を協議する手続きを定めること

 を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 ? 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)

  を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

 ? 大規模小売店舗 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が、1,000

  平方メ−トルを超える店舗をいう。

 ? 出店予定者 大規模小売店舗を新設(建物の床面積を増床し、または既存の建物の

  全部もしくは一部の用途を変更することにより、大規模小売店舗となる場合を含む。

  以下同じ。)する者(建物設置者)及び大規模小売店舗において小売業を営もうとす

  る者(小売業者)をいう。

 ? 区民 区内に住所を有する者、区内で事業所を営む者、区内の事業所に勤務する者

  及び区内の学校に在学する者をいう。

 ? 近隣地域 出店予定地を中心として、原則半径200メ−トル以内の区内の地域を

  いう。

(出店予定者の責務)

第3条 出店予定者は、大規模小売店舗の設置及び事業の運営にあたり、地域のまちづく

 りとの調和を図るとともに、近隣地域の生活環境を良好に保つよう配慮をしなければな

 らない。

(出店予定者の届出)

第4条 出店予定者は、別表に掲げる事項を記載した大規模小売店舗出店に伴う生活環境

 影響説明書(以下「生活環境影響説明書」という。)を、大規模小売店舗の新設をする

 日の12月前までに区長に提出する。

2 出店予定者は、提出された生活環境影響説明書に変更があった場合は、速やかに変更

 届出書を提出する。

3 区長は、前2項の規定による届出があったときは、届出年月日及び縦覧場所を公告す

 るとともに、生活環境影響説明書を当該公告の日から2月間、縦覧に供する。

(意見交換会の開催)

第5条 出店予定者は、前条第3項に規定する公告の日から1月以内に、近隣地域に存す


る町会、自治会、商店会等の団体から意見交換の申出があった場合には、意見交換会を

 開催する。

2 意見交換会の回数は、原則として1団体1回とする。

3 出店予定者は、区長に、意見交換会の開催日時、場所、意見交換の申出をした団体名を

 事前に報告するとともに、全ての意見交換会終了後、意見交換会の内容の記録を付した報

 告書を作成し、速やかに提出する。

(説明会の開催)

第6条 出店予定者は、生活環境影響説明書を提出した日から2月以内に、近隣地域の区

 民に対して出店に関する説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催する。

2 出店予定者は、生活環境影響説明書の内容について周知するとともに、当該出店に関

 し理解を得られるよう努めなければならない。

3 出店予定者は、説明会の日時及び場所については、チラシの各戸配布等の方法により、

 対象となる近隣地域の区民に周知するように努めなければならない。

4 出店予定者は、説明会の内容を記録するとともに、当該記録を付した報告書を作成し、

 説明会終了後、速やかに区長に提出する。

(意見の提出)

第7条 区民は、生活環境影響説明書に基づく大規模小売店舗の出店が、生活環境に与え

 る影響についての意見を、第4条第3項に規定する公告の日から3月間、区長に提出す

 ることができる。

2 区長は、提出された意見書の写しを出店予定者に送付するものとする。

(出店予定者との協議)

第8条 出店予定者は、第5条の規定に基づき、意見交換を行った団体から第6条に規定

 する説明会の開催後、4週間以内に協議の申し入れがあったときは、申し入れをした団

 体と誠意をもって話し合い、地域の生活環境を良好に保つよう努力するものとする。

2 出店予定者は、協議の内容を記載するとともに、当該記録を付した報告書を作成し、

 説明会開催後、7週間以内に区長に提出する。

(意見の聴取)

第9条 区長は、必要に応じて区民及び関係行政機関から意見を聴取することができる。

(既存大規模小売店舗の取扱い)

第10条 この要綱を施行する日において、既に出店又はこの要綱を施行する日以後に出店

 をする大規模小売店舗が、店舗面積を増加し又は閉店時刻を繰下げようとする場合は、

 原則として本要綱を準用する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 付 則

1 この要綱は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第10条は、平成12年6月

 1日から施行する。

2 この要綱の施行前に大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(

 昭和48年法律第109号)第3条第1項に基づく届出がされている大規模小売店舗につ

 いては、この要綱は適用しない。ただし、第10条の規定についてはこの限りではない。


第4条関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


         大規模小売店舗の出店に関する生活環境影響説明書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第4条の規定により、下記のとおり届け出ます。


                    記


  届出事項                  別紙のとおり

第4条第2項関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


      大規模小売店舗の出店に関する生活環境影響説明書の変更届出書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第4条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。


                    記


  変更届出事項                      別紙のとおり

第5条第3項関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


        大規模小売店舗の出店に関する意見交換会実施予定報告書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第5条第3項の規定により、下記のとおり報告します。


                    記


 1.意見交換の申出をした団体名





 2.意見交換会の開催日時と場所

第5条第3項関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


         大規模小売店舗の出店に関する意見交換会実施報告書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第5条第3項の規定により、下記のとおり報告します。


                    記


 1.意見交換会を行った団体数           件


 2.意見交換会の会議記録      別紙のとおり

第6条第4項関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


          大規模小売店舗の出店に関する説明会実施報告書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第6条第4項の規定により、下記のとおり報告します。

                    記

 1.開催日時       平成  年  月  日     時 〜  時

 2.会  場

 3.説明会の周知方法

 4.説明者

 5.参加人数              人

 6.参加者名簿      別紙のとおり

 7.会議記録       別紙のとおり

第7条関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

                  住 所

                  氏 名                   印

                  電話番号

               (区内に住所を有しない場合は、営業又は勤務する事業所や                在学する学校の名称と住所も記入)

                  住 所

                  名 称


      大規模小売店舗の出店が生活環境に与える影響についての意見書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第7条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

                    記

 1.意見の対象となる大規模小売店舗

   建物名称又は店舗名称                        

   建物又は店舗所在地                        

 2.意見の要旨





 3.意   見       別紙のとおり

別 紙(第7条関係)

               意       見





第8条第2項関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号

            小売業者  住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号


            大規模小売店舗に関する協議実施報告書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第8条第2項の規定により

下記のとおり報告します。

                    記

 1.協議を行った店舗

   名 称

   所在地

 2.協議日時と場所


 3.協議に立ち会った出店者側の者(肩書を記入)


 4.協議内容と結果       別紙のとおり


第10条関係

                              平成  年  月  日

 板橋区長              様

            建物設置者 住 所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

                  氏名又は名称(法人にあってはその代表者氏名)

                                        印

                  電話番号




          既存大規模小売店舗に関する生活環境影響説明書


 板橋区大規模小売店舗の出店に伴う生活環境保全のための要綱第4条の規定により、下記のとおり届け出ます。


                    記


  届出事項                  別紙のとおり

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日本共産党板橋区議団