平成9年10月17日 区長決定
第1章 総 則
(通則)
第1条 都心共同住宅供給事業に係る補助金の交付に関しては、東京都板橋区補助金交付
規則(昭和42年板橋区規則第3号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置
法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)に基づく都心共同住宅供給事業を行う施行者に対し、板橋区(以下「区」という。)が事業に要する費用の一部を補助することにより、市街地環境の整備改善及び良質な中高層共同住宅の供給を図り、もって区民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一 都心共同住宅供給事業
大都市法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業及びそれと一体的に行う建
築物等の整備事業(以下「本事業」という。)で、次のいずれかのタイプに該当するものとする。
? 共同化タイプ
2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について所有権等を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の区域において行う一の構えを成す建築物(建築基準法第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えを成す建築物を含む。以下同じ。)及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。ただし、当該敷地内に、その面積が200平方メ−トル未満である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものに限る。
この場合において、当該所有権等を有するものの人数の算定上、一の権利を共有するものは1人とみなし、土地又は借地権の信託の受託者を除くものとする。
? 市街地環境形成タイプ
次のいずれかの要件に該当する建築物及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。
@ 建築基準法第69条に規定する建築協定、都市計画法(昭和43年法律第10
0号)第12条の5第2項に規定する地区整備計画、同法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区計画その他これらに類する計画等に基づく壁面の位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限その他これらに類する制限を受けるものであること。
A 次のいずれかに該当するものであること。
ア 日常的に開放され、市街地における公衆の円滑な通行の確保に資する敷地(
建築物を含む。)内の公共的通路等を整備するもの。
イ 敷地内の事業認可前の都市計画施設部分、都市計画法第12条の5第2項若
しくは同法第12条の6第2項第3号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する地区施設部分又は都市計画法第12条の6第2項第2号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設部分を空地
として確保することにより、都市計画施設等の整備の促進に寄与するとともに、
歩行者空間としての確保等にも寄与するもの。
B 街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱(平成6年6月24日付建設省経宅
発第99号、建設省都計発第83号、建設省住街発第71号)に基づく街並み・まちづくり総合計画区域内において施行されるものであること。
? マンション建替タイプ
減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1
に掲げる耐用年数の3分の1を経過し、又はこれと同程度の機能低下を生じている共同住宅(当該共同住宅が取壊し等により、現に共同住宅として使用されていない
場合を含む。)に関し、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律
第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権を有する者(以下「区分所有者」という。)又は区分所有者の同意を得た者が1人で、又は数人共同して、当該権利の目的となっている敷地等の区域内で行う共同住宅の建替え及びその敷地等の整備であり、次に掲げる要件に該当するものをいう。
@ 市街地総合再生計画等の区域内において行われる事業であること又は次に掲げ
る周辺市街地整備に寄与する事業のいずれかに該当するものであること。
ア その敷地内で狭小道路に面する部分の道路拡幅、通路提供等を伴う事業
イ その敷地内に一般の利用に供する公開空地を確保する事業
ウ 近隣環境に配慮し、景観と一体となった建築計画が定められた事業
A 建替えの対象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上(地区面積が、
1,000平方メートル未満で、従前の住宅戸数が10戸以上の場合は、区分所有者 が5人以上)であること。
B 区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議又は区分所有者全員の総意
による建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていること。
C 建替え後の建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、建替え
前の戸数又は建替え前の延べ面積以上の住宅を供給すること。
二 施行者
本事業の実施にあたり、大都市法第101条の3の規定に基づく計画の認定を受け
た者又は受ける見込みのある者をいう。
三 関連公益的施設
集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のために必要
な施設をいう。
(対象区域)
第4条 本事業の対象区域は、板橋区内において大都市法第3条の3第2項第4号の住宅
及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域(いわゆる重点供給地域)として、東京都住宅マスタ−プランで定めた区域とする。
2 前項の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき定められた第1種 低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、及び工業地域は除くものとする。
3 前項の規定は、地区計画制度により良好な中高層住宅市街地の形成を目的とした地区
等については、適用しないものとする。
(敷地等の要件)
第5条 本事業の敷地、建築物及び住宅等は次の各号に掲げる要件に適合するものである こと。
一 敷地等は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
? 当該敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が原則として500平方メ−トル 以上であること。
? 敷地面積は300平方メ−トル以上であること。
? 敷地内に別表1に掲げる要件を満足する空地を確保すること。
? 敷地が、原則として幅員6メ−トル以上の道路に4メ−トル以上接すること。
二 建築物の規模、構造等は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
? 地階を除く階数が3以上であること。
? 耐火建築物(建築基準法第二条第一項第9号の2に規定する。)であること。
三 住宅の規模、設備等は、次に掲げる基準をすべて満足すること。
? 住宅の戸数は10戸以上であること。ただし、住宅の全戸数に占める単身者向け
住宅の割合は、原則として3分の1以内とする。
? 住宅各戸の共同住宅の共用部分を除く床面積(いわゆる専用面積)が、50平方 メ−トル(単身者向け住宅は、25平方メ−トル)以上であること。
? 住宅の各戸が、2以上の居住室を有し、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及
び浴室を備えたものであること。
四 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確
保のため適切なものであること。
五 資金計画については、共同住宅の建設費及び関連公益的施設の整備費の算定が通常
の共同住宅の建設費及び関連公益的施設の整備費等に見合った適切なものであること。
六 良好な居住環境の確保及び入居者の利便のため、別に定める区要綱等の要件を満た
すこと。
七 本事業の近隣居住者に対して別に定める事項の内容を配慮し、建築物整備計画を進
めること。
2 住宅が賃貸住宅である場合には、東京都都心共同住宅供給事業実施要領(平成8年2 月27日付7住開都第2476号。以下「東京都実施要領」という。)第5第3項に規 定する基準に適合するものであること。
3 住宅が分譲住宅である場合には、東京都実施要領第5第4項に規定する基準に適合す
るものであること。
(事業計画の承認)
第6条 施行者は、この要綱により助成を受けようとするときは、あらかじめ区長に対し
て、本事業の実施に関する事業計画承認申請書(別記第1号様式)を提出し、協議しなければならない。
2 区長は、前項の規定による協議が整ったときは、速やかに施行者あて事業計画承認書
(別記第2号様式)を交付するものとする。
第2章 補 助 金
(補助事業)
第7条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表2に定め
るほか、区長が特に必要と認めるものとする。
(補助金の額及び算出方法)
第8条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内で補助事業に要する費用の3分の2以内と
し、その費用の算出方法は、当該年度における住宅市街地総合整備事業等補助金交付要綱(平成6年6月23日建設省住市発第52号)に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第9条 施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第3
号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(交付決定及び通知)
第10条 区長は、前条の規定による申請があった場合においては、申請書及び関係書類を
審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該施行者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 区長は、前項の補助金の交付決定にあたっては、補助金の交付の目的を達成するため、
必要に応じて条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があると
きは、補助金交付決定通知書の受領日以後、14日以内に、補助金交付申請取下書(別記第5号様式)により、補助金の交付申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による補助金の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金
の交付決定は取消されたものとみなす。
(事業遅延等の報告)
第12条 区長は、補助事業が区長の指定する期限までに完了しない場合又は補助事業の遂
行が困難であると認める場合は、すみやかに報告させ、その措置について補助事業者に指示するものとする。
(交付決定の取消等)
第13条 区長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更等により特
別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 区長が、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ
る場合は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認められる場合に限る。
? 補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部
を継続する必要がなくなったとき。
? 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
? 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
? 補助金を他の用途に使用したとき。
? 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
? 補助対象事業費の清算額が補助対象経費に達しないとき。
? 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令等に違反したと
き。
? 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助金が減額になったとき。
(変更の承認等)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更しようとする場合に
おいて、補助金の額に変更が生じるときは、補助金交付変更申請書(別記第6号様式)により、区長の承認を受けなければならない。この場合における手続きについては、第9条及び第10条の規定を準用する。
2 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業が次の各号の一に該当するにいたった
場合には、変更・中止・廃止承認申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。
? 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
? 事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないとき。 ? 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行 い、事業の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、事業変更・中止・廃止承認書
(別記第8号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(地位の継承)
第15条 大都市法第101条の7の規定に基づく地位の継承があった場合は、当該継承人
は、地位の継承の承認申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の届出がなされた場合、当該継承人を本事業の補助事業者とみなすもの
とする。
(完了期日の変更)
第16条 補助事業者は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないときは、
速やかに完了期日変更報告書(別記第10号様式)により、区長に報告しなければなら
ない 。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その理由を調査し、補助事業者にそ
の処理について適切な指示をするものとする。
(遂行状況報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関して、各四半期(第4四半期を除く。)
ごとに遂行状況報告書(別記第11号様式) により、区長に報告しなければならない。
(遂行命令等)
第18条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第 221条第2項の規定による調査等により、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事
業の遂行の一時停止を命ずることができる。
3 区長は、前項の規定による補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事
業者が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第13条第2項第7号の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第19条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、
完了実績報告書(別記第12号様式)により、区長に速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が会計年度をこえて繰越される場合において、補助金の交付
決定に係る会計年度が終了したときは、年度終了実績報告書(別記第13号様式)により、
区長に速やかに報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第20条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内
容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第21条 区長は、前条の規定による審査及び調査の結果、当該補助事業の成果が補助金の
交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、
これらに適合させるための措置をとるよう命ずることができる。
(交付方法)
第22条 補助事業者は、第20条の額の確定の通知を受けたときは、速やかに請求書(別記
第15号様式)を 区長に提出しなければならない。
2 区長は、補助事業者から前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付をするも
のとする。
3 補助金は、交付決定額の範囲内において、補助事業の区分に応じ、分割又は一括して
交付するものとする。
(補助金の返還)
第23条 区長は、第13条第1項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、
補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付され
ているときは、補助事業者に対して、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずることができる。
3 区長は、前2項の場合において、補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(
別記第16号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第24条 区長は、第13条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部の取消をし
た場合において、前条により補助金の返還を命じたときは、補助事業者をして、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはその納付した額を控除した額。)につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。
2 区長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期
日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。
(違約加算金の計算)
第25条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用
については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付
した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の納付とみなす。
(延滞金の計算)
第26条 第24条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補
助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第27条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金及び延
滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の補助事業について交付すべき補助金のあるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができるものとする。
(残存物件)
第28条 補助事業者は、事業が完了した時に、機械、器具、仮設物その他備品及び材料(
以下「残存物件」という。)が残存するときは、残存物件調書を区長に提出し、当該残存物件を、この補助事業と同種の他の補助事業に使用することを認めた場合を除き、当該物件の残存価格に区の補助率を乗じて得た額を返還するものとする。返還する額の算定等については、公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いに係る建設省通達(「補助事業等における残存物件の取扱いについて」昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設事務次官通達、「公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて」昭和34年4月15日付け建設省住発第120号建設省住宅局長通達、「公営住宅建設事業等(指導監督事務を含む。)における残存物件の耐用年数について」昭和35年
7月7日付け建設省住発第191号建設省住宅局長通達等)の例によるものとする。
2 補助事業者は、残存物件を継続して同種の他の補助事業に使用する場合は、継続使用
承認申請書(別記第17号様式)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。
(関係書類・帳簿等の整理保管)
第29条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿・証拠書類その他補助
事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、当該補助事業完了の属する会計年度の終了後、5年間整理保管しなければならない。
2 前項に規定する書類の保管期限の計算は、当該補助事業終了の翌年度4月1日から起算する。
(監督等)
第30条 区長は、補助事業者に対して、この要綱の施行のために必要な限度において、必
要な勧告、助言又は指導を行うものとする。
2 補助事業者は、補助事業が完了した後においても、第5条に規定する要件を適正に維
持しなければならない。
3 区長は、前項に規定する要件について、必要があるときは報告を求めることができる
ものとする。
(補足)
第31条 この要綱に定めるもののほか、都心共同住宅供給事業の実施に必要な事項は都市
整備部長が別に定めるものとする。
付 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成9年10月17日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
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