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板橋区の「要綱」  住まい、まちづくり
板橋区住まいづくり・まちづくり協力員制度要綱 
(平成11年3月16日区長決定 一部改正平成15年2月21日)
東京都板橋区細街路拡幅整備助成金等交付要領(平成2年3月28日区長決定)
東京都板橋区都市防災不燃化促進助成金交付要綱
(平成2年5月19日区長決定)

                改正 平成3年7月5日2板都地第21号の2

                   平成4年12月25日2板都地第21号の4

                   平成7年6月27日7板都計第62号

                   平成10年6月12日10板都地第58号

                   平成11年6月11日11板都地第50号

                   平成14年7月1日14板都地第85号

 東京都板橋区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱
(平成9年10月17日 区長決定)
東京都板橋区優良建築物等整備事業補助金交付要綱(平成7年9月4日 区長決定)
東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱
(昭和60年6月7日決定、一部改正昭和63年1月25日決定、一部改正平成11年4月1日決定)
東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱細則
板橋区住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成11年4月9日区長決定)
板橋区住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱(平成11年4月9日区長決定)

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板橋区住まいづくり・まちづくり協力員制度要綱
平成11年3月16日区長決定 一部改正平成15年2月21日


1章 総 則

(目 的)

第1条

 この要綱は、板橋区内の老朽住宅の密集、公共施設の著しい不足等により、居住環境の整備及び良質な住宅供給が必要と認められる住宅市街地において、住宅建設業者等を健全に育成し、その活用を図ることにより区が施行する密集住宅市街地整備の促進事業を円滑かつ効果的に推進するとともに、住宅事情の改善及び老朽住宅の建替えを促進し、もって防災性の向上と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定 義)

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  密集住宅市街地整備促進事業 密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住市発46号)に定めるところに従って行われる住宅事情の改善、居住環境の整備、老朽住宅等の建替えの促進に関する事業及びこれに附帯する事業をいう。

(2)  老朽建築物等 密集住宅市街地整備促進事業制度要綱第2第2号に定めるものによる。

(3)  老朽住宅等 密集住宅市街地整備促進事業制度要綱第2第3号に定めるものによる。

(4)  住宅建設事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち、同法別表に掲げる建築一式工事の建築工事業を営む者及び建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所の登録を受けた者をいう。

(5)  住まいづくり・まちづくり協力員(以下「協力員」という。) 第4条に定める登録用件を備え、第3条の登録を行った住宅建設事業者等で、区が施行する密集住宅市街地整備促進事業の推進を支援する者をいう。

(6)  住まいづくり・まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。) 協力員の構成員で、老朽住宅等の建替えに関する第11条に掲げる業務を遂行する者であり、第5条に規定する登録講習会を受講し、登録証の交付を受けた者を言う。

(7)  管理責任者 協力員の構成員のうち、管理職の地位にある常勤の職員等で、アドバイザーの適切な活動を統轄する責任者であり、第5条に規定する登録講習会を受講した者をいう。

(8)  耐火建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物及び同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。

第2章 協力員制度

(協力員の登録)

第3条

 協力員の登録は、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(以下「センター」という。)及び社団法人全国市街地再開発協会(以下「協会」という。)が行う。

(協力員の登録要件)

第4条

  協力員は、東京都内に事業所を有し3年以上営業している、個人事業者である場合においてはその者、法人である場合においては当該法人、法人の本支店又は営業所等とする。

2 協力員の登録を受けようとする者が法人である場合においては、次の各号に定める要件を備えなければならない。

(1)  常勤の社員等のうち、1人以上の一級建築士及び1人以上の管理職の地位にある社員を有すること。ただし、両者を1人で兼ねることができる。

(2)  常勤の社員等のうちから、管理責任者及びアドバイザーを定めること。

3 協力員の登録を受けようとする者が個人事業者である場合においては、前項各号の規定中「常勤の社員等」を「その者又はその支配人」に読み代えて、各号の規定を適用するものとする。

4 アドバイザーは、協力員が、耐火建築物等の住宅に関する営業、設計等の実務経験を有する者のうちから選任する。

(登録講習会)

第5条

 登録講習会は、密集市街地整備に関する国および東京都の事業制度等の取組みに関することをその内容とする。

2 登録講習会は、センター及び協会が共同で実施するものとする。

3 センター及び協会は、登録講習会の開催にあたっては、区との連携の下に、住宅建設業者等に対して事前に十分な周知を図るものとする。

(地区講習会)

第6条

 地区講習会は、密集市街地整備に関する区の事業の取組みに関することをその内容とする。

2 地区講習会は、区が必要に応じ実施するものとし、開催方法等はセンター及び協会と協議するものとする。

(協定書の締結)

第7条

 センター及び協会は、制度の円滑な運営を図ることを目的として、登録時に、協力員としての登録を受けようとする者との間に協定書を締結する。

(登録証書・登録証)

第8条

 センター及び協会は、協力員としての登録を行い、その協力員に対して登録証書を、アドバイザーに対して登録証を交付する。

2 登録の有効期間は4年間とする。

(登録の更新)

第9条

 協力員及びアドバイザーの登録の更新にあたっては、第3条から第8条までの規定を準用して適用する。

(協力員の登録名簿)

第10条

 センター及び協会は、協力員の登録名簿等を作成・管理し、区に名簿の写し等を送付するものとする。

(協力員としての業務範囲)

第11条

協力員としての業務は、老朽住宅等の建替えに関する次の各号に掲げるものとし、無償で行うものとする。

(1) 建替えに関する情報提供

(2) まちづくりに関する相談及び情報提供

(3) 建替えに関する設計計画及び資金計画等の案の作成

(4) 建替えに関する法令、助成、融資、税制等の相談及び情報提供

(5) 共同建替えに係る土地所有者又は建物所有者等の調整

(6) 各号に掲げるもののほか建替えに関する相談

2 協力員は、前項に掲げる業務において有償の取扱いとなる場合には、あらかじめ書面で老朽住宅等の所有者等にその旨明示しなければならない。

(協力員名簿の公開等)

第12条

区、センター及び協会は、密集住宅市街地整備促進事業の施行地区における老朽住宅等の所有者等の建替えの利便に資するため、第10条による協力員名簿を公開するとともに、地区内の住民の閲覧に供するものとする。

2 老朽住宅等の所有者等は、協力員名簿に掲載された協力員に対し、協力員の業務範囲内において無償で活動の要請をすることができる。

(協力員との連絡)

第13条

 区、センター及び協会が協力員との連絡を行う必要が生じた場合においては、管理責任者を通じて行う。

(協力員の登録の抹消等)

第14条

協力員は次の各号に定めるところに該当した場合、登録を拒否又は抹消される。

(1) 申請内容等に虚偽の記載があったとき

(2) センター及び協会が不適格と認めたとき

(3) 協力員が自ら申し出た場合

(4) 協力員が、住宅建設事業者等としての資格を失った場合

(5) 協力員が、第4条の登録要件を満たさなくなった場合

2 前項に定めるもののほか、協力員が、協定書に違反する行為又は協力員として不適格な行為を行った場合、センター及び協会は、必要があれば協力員の登録を抹消し、その協力員の名称等を公開することができる。

3 前項によるほか、センター及び協会は、区との協議により、協力員に対して業務の適正化のために必要な是正措置を講ずることができる。

(協力員との協働)

第15条

区、センター及び協会は、協力員が円滑な業務を遂行する上で必要な情報の交換に努める。

2 協力員は、本制度の目的を実現するために区の行う事業への協力に努めるものとする。

(住民への周知)

第16条

この要綱の施行にあたり、区は制度の趣旨、内容及び密集住宅市街地整備促進事業等に関して、住民に対し十分な周知を行うものとする。

2 センター及び協会は、区の協力を得て、制度の趣旨、内容及び密集住宅市街地整備促進事業等に関する情報等を住民に提供するものとする。

(報告等)

第17条

 区、センター及び協会は、この要綱の施行のため必要な限度において、円滑な業務の推進を図るため、協力員に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

第3章 補 則

(センター等の取扱事項の適用)

第18条

 この要綱の第3条、第5条から第10条まで、第12条第1項及び第14条の規定において、センター及び協会が定め又は行うこととされた事項については、センター及び協会が定めるところによる。

(要綱の施行)

第19条

 区、センター及び協会は、この要綱に関して必要な事項は別途定める。

(その他)

第20条

 この要綱に定めのない事項、又は要綱の施行にあたり疑義を生じた場合においては、区は、センター及び協会との間で別途協議を行うものとし、必要に応じて、東京都の助言を求めることができる。


   附 則

この要綱は、平成11年3月16日から施行する。

この要綱は、平成15年2月21日から施行する。

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東京都板橋区細街路拡幅整備助成金等交付要領
   (平成2年3月28日区長決定)

 (趣旨)

 第1条 この要領は、東京都板橋区細街路拡幅整備要綱(平成2年3月28日区長決定。以下「要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、助成金及び奨励金(以下「助成金等」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 (定義)

 第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で定める用語の例による。

 (助成金等の交付対象)

 第3条 助成金等の交付を受けることができる者は、協議書を提出し、移設工事等を行った建築主等とする。

 (助成金等の額)

 第4条 要綱第6条第2項に掲げる助成の対象となる工事及び助成金の額は別表第1に定めるところにより、奨励金の交付は別表第2に定めるところによる。

 2 区長は、前項の規定にかかわらず、同項の助成金又は奨励金と同種の助成をその他の規則等に基づき受けた者があるときは、同項の助成金又は奨励金の額を減額することができる。

 (助成金等交付申請)

 第5条 助成金等の交付を受けようとする建築主等(以下「申請者」という。)は、原則として細街路拡幅整備協議が整う前に助成金等交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

 2 申請者は、工作物移設工事が完了したときは、協議に基づく後退用地等の整備終了後に、助成金等対象工事完了届(別記第2号様式)を区長に提出するものとする。ただし、やむを得ない場合は、後退用地等の整備終了前に提出することができる。

 (助成金等交付申請の取り下げ等)

 第6条 申請者は、細街路拡幅整備協議が整った後に、助成金等交付申請を取り下げようとするときは、助成金等交付申請取り下げ届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。この場合、当該交付申請はなかったものとみなす。

 2 申請者は、細街路拡幅整備協議が整った後に、助成金等の申請内容を変更しようとするときは、助成金等交付変更申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

 (助成金等の交付)

 第7条 区長は、第5条第2項による助成金等対象工事完了届の提出があったときには、その内容の審査及び現地の調査を行い、助成することと決定したときは助成金等交付決定・確定通知書(別記第5号様式)により、助成を行わないことを決定したときは助成金等不交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

 2 助成金等交付決定・確定通知書の通知を受けた申請者は、助成金等請求書(別記第7号様式)により速やかに区長に助成金の請求をしなければならない。

 3.区長は、申請者から助成金等請求書の提出があったときは、申請者に助成金等を交付するものとする。

 (助成金等の交付決定の取消し)

 第8条 区長は、交付決定を受けた申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金等の交付決定を取り消すことができるものとする。

  ・偽りその他不正な手段により助成金等の交付決定を受けたとき

  ・この要領の規定に基づく助成金等の交付決定の条件に違反したとき

 (助成金等の返還)

 第9条 区長は、前条の規定により助成金等の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、助成金等交付取消決定通知書(別記第8号様式)により通知し、既に助成金等が交付されているときは、その助成金等全部又は一部の返還を命ずるものとする。

 (違約加算金及び延滞金)

 第10条 前条の規定により助成金等の返還を命ぜられた者は、その命令に係る助成金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

 2.助成金等の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付当日までの日数に応じ、未納付額につき、年10.95 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

 3.前2項に規定する年当たりの割合は、閏年に属する日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。

 4.第1項及び第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金または延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 (委任)

 第11条 この要領の施行について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

   付 則 (平成2年3月28日区長決定)

 この要領は、平成2年4月1日から施行する。

   付 則 (平成3年7月25日区長決定)

 この要領は、平成3年8月1日から施行する。

   付 則 (平成8年1月24日区長決定)

  この要領は、平成8年4月1日から施行する。

  平成8年3月31日以前に協議が整い、かつ、平成8年4月1日以降に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、第3条及び第5条の規定を除き、改正後のこの要領を適用する。

    付 則(平成11年3月26日区長決定)

1 この要領は、平成11年4月15日から施行する。

2 平成11年4月15日以後に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、この要領を適用し、同日前に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、なお従前の例による。

    付 則(平成14年3月19日区長決定)

1 この要領は、平成14年4月1日から施行し、平成14年4月1日以後に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、この要領を適用し、同日前に助成金等対象工事完了届が提出された協議については、なお従前の例による。

2 ブロック塀・ブロック積み土留め等(高さ 0.4m以上)の設置は、平成14年4月1日以後協議を受付たものは対象としない。



別表第1


助成対象内訳 単位 単  価

撤去 塀・ブロック積み土留め等(高さ0.4m以上)の撤去 1b 8,000 円以内

RC造等の土留め・擁壁の設置 平均高さ 0.4m〜 1.0m未満  1b 9,000 円以内

平均高さ 1.0m〜 2.0m未満  1b 21,000 円以内

平均高さ 2.0m〜 3.0m未満  1b 41,000 円以内

 平均高さ 3.0m以上 1b 55,000 円以内

設置 ブロック塀・ブロック積み土留め等(高さ0.4m以上)の設置 1b 7,000 円以内

フェンス・門・塀等(高さ0.4m以上)の設置  1b 20,000 円以内

RC造等の土留め・擁壁の設置 平均高さ 0.4m〜 1.0m未満  1b 40,000 円以内

平均高さ 1.0m〜 2.0m未満  1b 93,000 円以内

平均高さ 2.0m〜 3.0m未満  1b 171,000 円以内

 平均高さ 3.0m以上 1b 208,000 円以内

その他 樹木の移設 1本 15,000 円以内

水道局指定工事店施工による水道メーターの移設 1箇所 25,000 円

ガス会社施工によるガスメーターの移設 1箇所 5,000 円

      事務手続き費 一 式 20,000 円以内

備考

 1.助成の対象となるのは、いずれの項目も拡幅整備に必要な工事のみです。

 2.助成金・すみきり奨励金の最高限度額は、あわせて4,000,000 円とします。

 3.土留め・擁壁の設置工事費の助成最高限度額は 3,000,000 円とします。

 4.土留め・擁壁の撤去・設置工事費の助成の中には、その上部にあるフェンス・門・

   塀等の撤去・設置工事費も含まれています。

 5.助成金額は、水道・ガスメーターの移設工事費を除き、それぞれ単位当たりの金額

   (単価)を限度とし、実際の工事費がそれを下回る場合はその金額とします。

 6.土留め・擁壁及び塀等設置の助成対象となる延長は、拡幅整備に必要な土留め・擁

  壁及び塀等撤去の延長を超えることはできません。

 7.工事箇所の長さに10p未満の端数がある場合には、切り捨てて算定します。

 8.樹木は、高さ1.5mのところで、幹回り20p以上・樹高2mをこえるものとします。

 9.ブロック塀・ブロック積み土留め等(高さ0.4m以上)の設置は、平成14年4月1日以後協議

  を受付たものは対象となりません。


別表第2


対 象 単位 金額

すみきり整備に対する奨励金 1箇所 200,000 円

 備考

    対象となるすみきりは、東京都建築安全条例第2条によるものとします。

助成金額・対象の項目・取扱いの基準は、要綱等の改正によって、変更となる場合があります。

変更があった場合は、拡幅整備工事後の助成金手続きの完了する時点の要綱等を摘要いたします。

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東京都板橋区都市防災不燃化促進助成金交付要綱

(平成2年5月19日区長決定)

                改正 平成3年7月5日2板都地第21号の2

                   平成4年12月25日2板都地第21号の4

                   平成7年6月27日7板都計第62号

                   平成10年6月12日10板都地第58号

                   平成11年6月11日11板都地第50号

                   平成14年7月1日14板都地第85号

 (目的)

第1条 この要綱は、大規模な地震等に伴い発生する火災から区民の生命・身体 等の安全を確保するため、不燃化促進区域内において耐火建築物を建築する者 に対して、建築に要する費用の一部を助成することにより、建築物の不燃化を 促進し、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。

 ・ 不燃化促進区域 大規模な地震等により発生する火災から住民の安全を確

 保するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号

の地域防災計画に定められた避難地の区域並びに避難地、避難路及び延焼遮断帯の周辺の区域で、耐火建築物の建築を促進する必要があると区長が認めて指定した区域をいう。

 ・ 耐火建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。 

)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(附属建築物を除く。以下同じ。)

をいう。

 ・ 建築 法第2条第13号に規定する建築(移転を除く。以下同じ。)をい

う。

・ 建築主 法第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、次のアに該

当する建築方法の場合は敷地の権利者を、イに該当する建築方法の場合は従前の敷地の権利者を建築主という。

ア 建築の施工者が、敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該

建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を建築工事の着手前に締結して建築する建築方式

イ 建築の施工者と敷地の権利者が敷地と建築される建築物の床とをそれぞ

れの権利価格に基づいて交換する旨の契約を建築工事の着手前に締結して建築する建築方式

・ 共同建築 従前の権利者(土地の所有権又は、建物の所有を目的とする地

 上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有するものをいう。以下同じ。)

 が複数人共同で建築物を建築する場合をいう。

・ 協調建築 建築主のそれぞれ異なる隣接した建築敷地に、あらかじめ各建

築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、ほぼ同時期に各個の敷地に建築物を建築する場合をいう。

・ 地区整備指針 区長が地区の整備構想に関する事項、建築物の建築に関す

る事項及び都市基盤整備に関する事項を不燃化促進区域ごとに定めるものをいう。

(不燃化促進区域の指定等)

第3条 不燃化促進区域は、別に区長が期間を定めて指定する。

2 区長は、不燃化促進区域を指定したときは、その旨を告示し、かつ、関係図 書を公衆の縦覧に供しなければならない。

(助成対象建築物)

第4条 区長は、前条第1項の規定により指定された不燃化促進区域内において、

地区整備指針に適合する耐火建築物を建築する建築主に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。ただし、次の各号に掲げる建築物は除くものとする。

・ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する

宅地建物取引業者が販売を目的として建築する建築物

・ 仮設建築物及び高架の工作物内に建築する建築物

・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計

画施設内に建築する建築物(建築物の一部が都市計画施設内にかかる場合は、

当該施設にかかる部分)

・ 板橋区木造賃貸住宅地区整備促進事業の整備計画、板橋区大規模建築物等

指導要綱及び東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱に適合しない建築物

2 第2条第4号イの建築方式をとる場合においては、次に掲げる建築物の部分 を除いた建築物の部分を助成額の算出の対象とする。

・ 建築の施工者が次条各号に掲げる者以外の者であるときは、当該施工者の 権利の対象となる建築物の部分

・ 建築物の一部が前項第1号に該当するときは、当該部分

3 不燃化促進区域の内外にわたり耐火建築物を建築する場合は、当該建築物の 全部が不燃化促進区域内にあるものとみなし、前2項の規定を適用する。

4 前3項の規定にかかわらず、法令、条例、規則その他要綱において同様の助

 成金の交付を受ける場合は、交付の対象となる建築物の全部について要綱によ  る助成の対象としない。

(助成対象者)

第5条 前条の助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる建築 主とする。

・ 個人

・ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業 者

・ 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人

・ 前3号に定める者のほか、区長が特に必要と認める者

(助成金の種類及び額)

第6条 助成金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

・ 一般建築助成費 助成対象建築物の建築主(ただし、次号の共同建築助成

費・協調建築助成費、第3号の大都市地域住宅供給型一般建築助成費又は第

4号の大都市地域住宅供給型共同建築助成費の対象となる建築主を除く。) 

に対する助成金

・ 共同建築助成費・協調建築助成費 次に掲げるア又はイに該当する建築主

(ただし、第4号の大都市地域住宅供給型共同建築助成費の対象となる建築主を除く。)に対する助成金

ア 200平方メートル以上の敷地に、共同建築を行う建築主

イ 合計面積200平方メートル以上の敷地に、協調建築を行う建築主

・ 大都市地域住宅供給型一般建築助成費 次の要件を充たす建築物を建築す

る建築主(ただし、前号の共同建築助成費・協調建築助成費又は次号の大都市地域住宅供給型共同建築助成費の対象となる建築主を除く。)に対する助成金

ア 東京都住宅基本条例(平成4年東京都条例第109 号)第6条第1項の規定

により定められた東京都住宅マスタープランの中で、同条例第6条第2項第5号の規定により定めた住宅の重点供給地域(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第3条の3第2項第4号の規定に基づくもの。以下「重点供給地域」という。)にあること。

イ 延べ面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであること。

ウ 自己使用部分を除く住宅が8戸以上あること。

・ 大都市地域住宅供給型共同建築助成費 第2号に掲げるア又はイに該当す る建築主のうち、次の要件を充たす建築物の建築主に対する助成金

ア 重点供給地域にあること。

イ 延べ面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであること。

ウ 自己使用部分を除く住宅が4戸以上あること。

・ 住宅型不燃建築物助成費 第1号から第4号までの一に該当する助成対象

建築物のうち、4階建て以上で、かつ、次の要件を充たす建築物の建築主に対する助成金

ア 新築であること。

イ 4階以上の階は、原則として住戸であること。

ウ 4以上の住戸を有すること。

エ 助成対象住戸以外の住戸は25平方メートル未満の住戸がないこと。

オ 4階以上にある助成対象住戸は、専用床面積(バルコニー等を除く。)が 55平方メートル以上であること。

カ 4階以上にある助成対象住戸は、自己用住宅又は賃貸住宅であること。

2 前項第1号から第4号までの助成金の額は、助成対象建築物の1階から3階

までの床面積の合計に応じ、前項第1号及び第2号については別表1に、第3号及び第4号については別表2に定める額とする。

3 第1項第5号に該当する場合は、前項の助成金に加えて、4階以上にある助

成対象住戸の床面積の合計(住宅併用部における併用部分の床面積を除いた床面積)に応じ、別表3に定める額を助成することができる。

4 次の各号の一に該当する場合は、前第2項の助成金にそれぞれ当該各号に定

める助成金を加算することができる。

・ 建築物が共同建築又は協調建築である場合  別表4に定める共同化加算又 は協調化加算

・ 助成対象となる建築物に建て替える建築主が、当該建替前の建築物に居住

し、かつ、建替後の建築物に引き続き居住することとなる場合  別表4に定 める仮住居費助成

(助成対象の承認申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、当該建築物に係る法第6条第1項

及び法第6条の2の規定に基づく確認(以下「建築確認」という。)の申請手続きを行う際、助成対象承認申請書(第1号様式)に別表5に定める書類を添付して区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の対象

と認めたときは、助成対象承認通知書(第2号様式)により、助成の対象と認められないときは、助成対象不承認通知書(第2号様式の2)により、当該申請者に通知する。

3 第1項の規定による申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、

取り下げ等届出書(第3号様式)により区長に届け出なければならない。この場合において、当該助成対象承認申請は、最初からなかったものとみなす。

(建築主に対する指導等)

第8条 区長は、助成金の交付を受けようとする建築主に対して、必要があると

認めるときは、当該建築物についての防災性能の強化が図られるよう助言・指導を行うことができる。

2 区長は、第6条第1項第5号の規定による助成を受けた建築物について、住

戸の他用途への転用防止のため、次に掲げる防止対策を講ずることができる。

・ 建築主に対して、助成対象要件の遵守についての誓約書を提出させること。

・ 建築主に対して、第6条第1項第5号の規定による助成を受けた建築物で

ある旨の標示板を掲示させること。

・ 建築主に対して、2年以内ごとに住戸の管理状況について報告を求めるこ

と。

(着工報告)

第9条 助成対象承認通知書を受けた者(以下「助成の承認を受けた者」という。

)は、建築工事に着工したときは、速やかに建築工事着工報告書(第4号様式)

に別表5に定める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第10条 助成の承認を受けた者が、助成対象となっている建築物の内容又は建

築主を変更しようとするときは、それぞれ建築変更承認申請書(第5号様式)又は建築主変更承認申請書(第5号様式の2)に別表5に定める書類を添付して区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、建築変更承認申請書又は建築主変更承認申請書が提出されたときは、

その内容を審査し、助成対象の範囲内の変更と認めたときは建築変更承認通知書(第5号様式の3)又は建築主変更承認通知書(第5号様式の4)により、助成対象の範囲内の変更と認められないときは助成対象承認取消通知書(第5号様式の5)により当該申請者に通知する。

(工事取り止め等)

第11条 助成の承認を受けた者が、次の一に該当する場合は、助成対象承認取

消願(第11号様式)により、区長に届け出なければならない。

・ 建築工事を取り止めたとき。

・ 建築物の内容の変更又は建築主の変更のため、この要綱に適合しなくなっ たとき。

・ 助成を辞退するとき。

2 区長は、前項の取消願が提出されたときは、当該助成対象承認を取り消し、

助成対象承認取消通知書(第11号様式の2)により当該届出者に通知する。

(中間検査等)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事の状況等について検査

し、又は助成の承認を受けた者に、その報告を求めることができる。

2 区長は、前項に基づく検査又は報告により、当該建築に係る承認内容にした

がって遂行されていないと認めたときは、当該助成の承認を受けた者に対して、

承認内容にしたがって遂行すべきことを命ずることができる。

(助成金の交付申請等)

第13条 助成の承認を受けた者は、建築工事が完了したときは、速やかに建築

工事完了報告書(第6号様式)及び助成金交付申請書(第7号様式)に別表5に定める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第14条 区長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容の審査及び現場

検査を行い、助成承認の内容に適合したものであると認めたときは、助成金の交付及びその額を決定し、助成金交付決定通知書(第8号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の審査及び現場検査の結果、助成承認の内容に適合しないと認

めたときは、この助成承認の内容に適合させるための措置をとることを命ずる

ことができる。

3 前項の命令により、必要な措置を講じた場合については、第13条の規定を 準用する。

4 第2項の命令による必要な措置を講じない場合については、助成金不交付決

定通知書(第8号様式の2)により当該申請者に通知する。

(助成金の交付)

第15条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに助成金交付請求書(第9号

様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するもの

とする。

(決定の取消等)

第16条 区長は、助成の承認を受けた者又は助成金の交付決定を受けた者が、

次の各号の一に該当するときは、当該承認又は決定を取り消すことができる。助成金の額の確定があった後においても同様とする。

・ 法及び他の関係法令に違反したとき。

・ 都市計画法第12条の4の規定に基づく地区計画等に適合しなくなったと

き。

・ 虚偽の申請その他不正な手段により助成対象の承認を受け、又は助成金の

交付決定を受けたとき。

・ 前3号に定めるほか、この要綱に違反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき承認又は決定を取り消したときは、助成対象承

認取消通知書(第10号様式)又は助成金交付決定取消通知書(第10号様式の2)により当該承認又は交付決定を受けた者に通知する。

3 区長は、第1項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときには、その助成金を返還させなければならない。

(建築物の管理義務等)

第17条 助成に係る建築物の管理者は、建築物を常に防災上安全かつ良好な状

態に管理しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則(昭和

42年3月31日東京都板橋区規則第3号)の定めるところによるものとし、その他助成に関して必要な事項は別に都市整備部長が定める。

付 則

1 この要綱は、平成2年5月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に確認申請を受け、未だ当該建築物が完成していな

いもの、又は建築確認を申請中であるものについては、この要綱を適用する。また、第3条第1項の規定による不燃化促進区域の指定の際、既に確認申請を受け、未だ当該建築物が完成していないもの、又は建築確認を申請中であるものについても、同様とする。

3 前項の規定により助成金を受けようとする者は、第7条第1項の規定にかか

わらず、速やかに助成対象承認申請を行うものとする。

付 則

1 この要綱の一部改正は、平成3年7月5日から施行する。

2 助成金の額は、施行日以前に助成金の交付を決定したものについては、改正

前の別表1を適用する。

3 大都市地域住宅供給型一般建築助成費及び大都市地域住宅供給型共同建築助

成費については、別途区長が定める日から施行する。

(平成3年8月17日区長決定)

付 則

この要綱の一部改正は、平成5年1月1日から施行する。

付 則

この要綱の一部改正は、平成7年6月27日から施行する。

付 則

この要綱の一部改正は、平成10年6月12日から施行し、

平成10年4月8日から適用する。

付 則

1 この要綱の一部改正は、平成11年6月11日から施行する。

2 この要綱の一部改正による改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に行う助成金の交付決定から適用し、同日前に交付決定した助成金の額については、なお、従前の例による。

3 この要綱の一部改正の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る助成

対象建築物及び助成金交付決定の取消しについては、なお、従前の例による。

付 則

1 この要綱の一部改正は、平成14年7月1日から施行する。

2 この要綱の一部改正による改正後の別表の規定は、平成14年5月10日以後に行う助成金の交付決定から適用し、同日前に交付決定した助成金の額については、なお、従前の例による。

3 この要綱の一部改正の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る助成

対象建築物及び助成金交付決定の取消しについては、なお、従前の例による。

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 東京都板橋区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱
平成9年10月17日 区長決定

                第1章 総 則

(通則)

第1条 都心共同住宅供給事業に係る補助金の交付に関しては、東京都板橋区補助金交付

規則(昭和42年板橋区規則第3号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)に基づく都心共同住宅供給事業を行う施行者に対し、板橋区(以下「区」という。)が事業に要する費用の一部を補助することにより、市街地環境の整備改善及び良質な中高層共同住宅の供給を図り、もって区民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 都心共同住宅供給事業

大都市法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業及びそれと一体的に行う建

築物等の整備事業(以下「本事業」という。)で、次のいずれかのタイプに該当するものとする。

? 共同化タイプ

2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について所有権等を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の区域において行う一の構えを成す建築物(建築基準法第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えを成す建築物を含む。以下同じ。)及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。ただし、当該敷地内に、その面積が200平方メ−トル未満である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものに限る。

 この場合において、当該所有権等を有するものの人数の算定上、一の権利を共有するものは1人とみなし、土地又は借地権の信託の受託者を除くものとする。

? 市街地環境形成タイプ

 次のいずれかの要件に該当する建築物及びその敷地等の整備で、整備する建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものをいう。

@ 建築基準法第69条に規定する建築協定、都市計画法(昭和43年法律第10

0号)第12条の5第2項に規定する地区整備計画、同法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区計画その他これらに類する計画等に基づく壁面の位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限その他これらに類する制限を受けるものであること。

A 次のいずれかに該当するものであること。

 ア 日常的に開放され、市街地における公衆の円滑な通行の確保に資する敷地(

建築物を含む。)内の公共的通路等を整備するもの。

イ 敷地内の事業認可前の都市計画施設部分、都市計画法第12条の5第2項若

しくは同法第12条の6第2項第3号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する地区施設部分又は都市計画法第12条の6第2項第2号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設部分を空地

として確保することにより、都市計画施設等の整備の促進に寄与するとともに、

歩行者空間としての確保等にも寄与するもの。

B 街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱(平成6年6月24日付建設省経宅

発第99号、建設省都計発第83号、建設省住街発第71号)に基づく街並み・まちづくり総合計画区域内において施行されるものであること。

  ? マンション建替タイプ

減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1

に掲げる耐用年数の3分の1を経過し、又はこれと同程度の機能低下を生じている共同住宅(当該共同住宅が取壊し等により、現に共同住宅として使用されていない

場合を含む。)に関し、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律

第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権を有する者(以下「区分所有者」という。)又は区分所有者の同意を得た者が1人で、又は数人共同して、当該権利の目的となっている敷地等の区域内で行う共同住宅の建替え及びその敷地等の整備であり、次に掲げる要件に該当するものをいう。

@ 市街地総合再生計画等の区域内において行われる事業であること又は次に掲げ

る周辺市街地整備に寄与する事業のいずれかに該当するものであること。

ア その敷地内で狭小道路に面する部分の道路拡幅、通路提供等を伴う事業

イ その敷地内に一般の利用に供する公開空地を確保する事業

ウ 近隣環境に配慮し、景観と一体となった建築計画が定められた事業

A 建替えの対象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上(地区面積が、

  1,000平方メートル未満で、従前の住宅戸数が10戸以上の場合は、区分所有者 が5人以上)であること。

B 区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議又は区分所有者全員の総意

による建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていること。

C 建替え後の建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、建替え

前の戸数又は建替え前の延べ面積以上の住宅を供給すること。

二 施行者

本事業の実施にあたり、大都市法第101条の3の規定に基づく計画の認定を受け

た者又は受ける見込みのある者をいう。

三 関連公益的施設

集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のために必要

な施設をいう。

(対象区域)

第4条 本事業の対象区域は、板橋区内において大都市法第3条の3第2項第4号の住宅

及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域(いわゆる重点供給地域)として、東京都住宅マスタ−プランで定めた区域とする。

2 前項の区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づき定められた第1種 低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、及び工業地域は除くものとする。

3 前項の規定は、地区計画制度により良好な中高層住宅市街地の形成を目的とした地区

等については、適用しないものとする。

(敷地等の要件)

第5条 本事業の敷地、建築物及び住宅等は次の各号に掲げる要件に適合するものである こと。

一 敷地等は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

? 当該敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が原則として500平方メ−トル 以上であること。

? 敷地面積は300平方メ−トル以上であること。

? 敷地内に別表1に掲げる要件を満足する空地を確保すること。

? 敷地が、原則として幅員6メ−トル以上の道路に4メ−トル以上接すること。

二 建築物の規模、構造等は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。

? 地階を除く階数が3以上であること。

? 耐火建築物(建築基準法第二条第一項第9号の2に規定する。)であること。

三 住宅の規模、設備等は、次に掲げる基準をすべて満足すること。

? 住宅の戸数は10戸以上であること。ただし、住宅の全戸数に占める単身者向け

住宅の割合は、原則として3分の1以内とする。

? 住宅各戸の共同住宅の共用部分を除く床面積(いわゆる専用面積)が、50平方 メ−トル(単身者向け住宅は、25平方メ−トル)以上であること。

? 住宅の各戸が、2以上の居住室を有し、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及

び浴室を備えたものであること。

四 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確

保のため適切なものであること。

五 資金計画については、共同住宅の建設費及び関連公益的施設の整備費の算定が通常

の共同住宅の建設費及び関連公益的施設の整備費等に見合った適切なものであること。

六 良好な居住環境の確保及び入居者の利便のため、別に定める区要綱等の要件を満た

すこと。

七 本事業の近隣居住者に対して別に定める事項の内容を配慮し、建築物整備計画を進

めること。

2 住宅が賃貸住宅である場合には、東京都都心共同住宅供給事業実施要領(平成8年2 月27日付7住開都第2476号。以下「東京都実施要領」という。)第5第3項に規 定する基準に適合するものであること。

3 住宅が分譲住宅である場合には、東京都実施要領第5第4項に規定する基準に適合す

るものであること。

(事業計画の承認)

第6条 施行者は、この要綱により助成を受けようとするときは、あらかじめ区長に対し

て、本事業の実施に関する事業計画承認申請書(別記第1号様式)を提出し、協議しなければならない。

2 区長は、前項の規定による協議が整ったときは、速やかに施行者あて事業計画承認書

(別記第2号様式)を交付するものとする。


               第2章 補 助 金

(補助事業)

第7条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表2に定め

るほか、区長が特に必要と認めるものとする。

(補助金の額及び算出方法)

第8条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内で補助事業に要する費用の3分の2以内と

し、その費用の算出方法は、当該年度における住宅市街地総合整備事業等補助金交付要綱(平成6年6月23日建設省住市発第52号)に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第9条 施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第3

号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第10条 区長は、前条の規定による申請があった場合においては、申請書及び関係書類を

審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該施行者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

2 区長は、前項の補助金の交付決定にあたっては、補助金の交付の目的を達成するため、

必要に応じて条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があると

きは、補助金交付決定通知書の受領日以後、14日以内に、補助金交付申請取下書(別記第5号様式)により、補助金の交付申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による補助金の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金

の交付決定は取消されたものとみなす。

(事業遅延等の報告)

第12条 区長は、補助事業が区長の指定する期限までに完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難であると認める場合は、すみやかに報告させ、その措置について補助事業者に指示するものとする。

(交付決定の取消等)

第13条 区長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更等により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 区長が、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る場合は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認められる場合に限る。

? 補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部

を継続する必要がなくなったとき。

? 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

? 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

? 補助金を他の用途に使用したとき。

? 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

? 補助対象事業費の清算額が補助対象経費に達しないとき。

? 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令等に違反したと

き。

? 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助金が減額になったとき。

(変更の承認等)

第14条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更しようとする場合に

おいて、補助金の額に変更が生じるときは、補助金交付変更申請書(別記第6号様式)により、区長の承認を受けなければならない。この場合における手続きについては、第9条及び第10条の規定を準用する。

2 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業が次の各号の一に該当するにいたった

場合には、変更・中止・廃止承認申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。

? 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 ? 事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないとき。 ? 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 区長は、前項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行 い、事業の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、事業変更・中止・廃止承認書

 (別記第8号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(地位の継承)

第15条 大都市法第101条の7の規定に基づく地位の継承があった場合は、当該継承人

は、地位の継承の承認申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の届出がなされた場合、当該継承人を本事業の補助事業者とみなすもの

 とする。

(完了期日の変更)

第16条 補助事業者は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないときは、

速やかに完了期日変更報告書(別記第10号様式)により、区長に報告しなければなら

ない 。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その理由を調査し、補助事業者にそ

の処理について適切な指示をするものとする。

(遂行状況報告)

第17条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関して、各四半期(第4四半期を除く。)

ごとに遂行状況報告書(別記第11号様式) により、区長に報告しなければならない。

(遂行命令等)

第18条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)                                                                         

第 221条第2項の規定による調査等により、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事

業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定による補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事

業者が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第13条第2項第7号の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第19条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、

完了実績報告書(別記第12号様式)により、区長に速やかに報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が会計年度をこえて繰越される場合において、補助金の交付

決定に係る会計年度が終了したときは、年度終了実績報告書(別記第13号様式)により、

区長に速やかに報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第20条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内

容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第21条 区長は、前条の規定による審査及び調査の結果、当該補助事業の成果が補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、

これらに適合させるための措置をとるよう命ずることができる。

(交付方法)

第22条 補助事業者は、第20条の額の確定の通知を受けたときは、速やかに請求書(別記

第15号様式)を 区長に提出しなければならない。

2 区長は、補助事業者から前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付をするも

のとする。

3 補助金は、交付決定額の範囲内において、補助事業の区分に応じ、分割又は一括して

交付するものとする。

(補助金の返還)

第23条 区長は、第13条第1項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、

補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付され

ているときは、補助事業者に対して、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずることができる。

3 区長は、前2項の場合において、補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(

別記第16号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第24条 区長は、第13条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部の取消をし

た場合において、前条により補助金の返還を命じたときは、補助事業者をして、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはその納付した額を控除した額。)につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。

2 区長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期

日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。

(違約加算金の計算)

第25条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用

については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付

した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の納付とみなす。

(延滞金の計算)

第26条 第24条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補

助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

(他の補助金の一時停止等)

第27条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金及び延

滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の補助事業について交付すべき補助金のあるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができるものとする。

(残存物件)

第28条 補助事業者は、事業が完了した時に、機械、器具、仮設物その他備品及び材料(

以下「残存物件」という。)が残存するときは、残存物件調書を区長に提出し、当該残存物件を、この補助事業と同種の他の補助事業に使用することを認めた場合を除き、当該物件の残存価格に区の補助率を乗じて得た額を返還するものとする。返還する額の算定等については、公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いに係る建設省通達(「補助事業等における残存物件の取扱いについて」昭和34年3月12日付け建設省会発第74号建設事務次官通達、「公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて」昭和34年4月15日付け建設省住発第120号建設省住宅局長通達、「公営住宅建設事業等(指導監督事務を含む。)における残存物件の耐用年数について」昭和35年

 7月7日付け建設省住発第191号建設省住宅局長通達等)の例によるものとする。

2 補助事業者は、残存物件を継続して同種の他の補助事業に使用する場合は、継続使用

承認申請書(別記第17号様式)を区長に提出し、その承認を受けるものとする。

(関係書類・帳簿等の整理保管)

第29条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿・証拠書類その他補助

事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、当該補助事業完了の属する会計年度の終了後、5年間整理保管しなければならない。

2 前項に規定する書類の保管期限の計算は、当該補助事業終了の翌年度4月1日から起算する。

(監督等)

第30条 区長は、補助事業者に対して、この要綱の施行のために必要な限度において、必

要な勧告、助言又は指導を行うものとする。

2 補助事業者は、補助事業が完了した後においても、第5条に規定する要件を適正に維

持しなければならない。

3 区長は、前項に規定する要件について、必要があるときは報告を求めることができる

ものとする。

(補足)

第31条 この要綱に定めるもののほか、都心共同住宅供給事業の実施に必要な事項は都市

整備部長が別に定めるものとする。


付  則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成9年10月17日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

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東京都板橋区優良建築物等整備事業補助金交付要綱
平成7年9月4日 区長決定

 

                   第1章 総 則

( 通則 )

第1条 優良建築物等整備事業に係る補助金の交付に関しては、東京都板橋区補助金交付規則(昭和42年

板橋区規則第3号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

( 目的 )

第2条 この要綱は、板橋区基本構想等の実現に向けて、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月

23日付建設省住街発第63号)を活用し、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の施行者に対して、東京都板橋区(以下「区」という。)が必要な助成を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

( 定義 )

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

一 優良建築物等整備事業

  優良な建築物の建築及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれらに附帯する事業で、 優良再開発型優良建築物等整備事業に該当するものをいう。

二 施行者

  施行者とは、優良建築物等の建築をしようとする者で、所有権等を有するもの又はこれらの同意を 得た者をいう。

三 所有権等

  次に掲げる権利をいう。

 ? 所有権

 ? 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権(以下「借地権」という。)並びに使用貸借による権  利

 ? 土地又は借地権の信託の受益権

四 優良再開発型優良建築物等整備事業

  優良建築物等整備事業のうち、次のいずれかに該当する事業をいう。

 ? 共同化タイプ

   2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について所有権等を有する  2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の土地の区域  において行う一の構えをなす建築物(建築基準法(昭和25年法律第 201号)第86条第1項の規定に  より同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えをなす建築物を含む。以下同じ。)及びその

  敷地等の整備をいう。ただし、当該敷地等について所有権等を有する者が2人である場合は その面

  積が 200平方メ−トル未満である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものとする。

   この場合において、当該所有権等を有する者の人数の算定上、一の権利を共有する者は1人とみ  なし、土地又は借地権の信託の受託者を除くものとする。

 ? 市街地環境形成タイプ

   次のいずれかの要件に該当する建築物及びその敷地等の整備をいう。

  @ 建築基準法第69条の建築協定、都市計画法(昭和43年法律第 100号)第12条の5第2項の地区

   整備計画、都市計画法第12条の6第2項第3号の住宅地高度利用地区整備計画、都市再開発法                                                                                        

   (昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項第3号の再開発地区整備計画又は幹線道路の沿道   の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号の沿道整備計画に基づく壁面の   位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限その他これらに類する制限を受けるものである   こと。

  A 次のいずれかに該当するものであること。

   ア 日常的に開放され、市街地における公衆の円滑な通行の確保に資する敷地(建築物を含む。)

    内の公共的通路等を整備するもの

   イ 敷地内の事業認可前の都市計画施設の部分、都市計画法第12条の5第2項、第12条の6第2    項第3号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する地区施設部分又は都市    計画法第12条の6第2項第2号若しくは都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する

    施設の部分を空地として確保することにより、都市計画施設の整備の促進に寄与するとともに、

    歩行者空間としての確保等にも寄与するもの

  B 街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱(平成6年6月24日付建設省住街発第71号、建設省 都計発第83号、建設省経宅発第99号)に基づく街並み・まちづくり総合計画(以下「街並み・ま   ちづくり総合計画」という。)区域内において施行されるものであること。

 ? マンション建替タイプ

   減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数  の3分の1を経過し、又はこれと同程度の機能低下を生じている共同住宅(当該共同住宅が取壊し  等により、現に共同住宅として使用されていない場合を含む。)に関し、建物の区分所有等に関す  る法律(昭和37年4月4日法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区  分所有権を有する者(以下「区分所有者」という。)又は区分所有者の同意を得た者が1人で、又  は数人共同して、当該権利の目的となっている敷地等の土地の区域内で行う共同住宅の建替え及び  その敷地等の整備であり、次の要件のすべてに該当するものをいう。

  @ 市街地総合再生計画等の区域内において行われる事業であること又は次に掲げる周辺市街地整   備に寄与する事業のいずれかに該当するものであること。

   ア その敷地内で狭小道路に面する部分の道路拡幅、通路提供等を伴う事業

   イ その敷地内に一般の利用に供する公開空地を確保する事業

   ウ 近隣環境に配慮し、景観と一体となった建築計画が定められた事業

  A 建替え対象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上であること。

  B 区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議若しくは区分所有者全員の総意による建替え   決議又はこれに準ずる措置が成されていること。

  C 建替え後の建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、建替え前の戸数又は建   替え前の延べ面積以上の住宅を供給すること。

( 建築物及びその敷地 )

第4条 優良建築物等整備事業に係る建築物及びその敷地は、次の各号に適合するものとする。

一 敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね 1,000平方メ−トル以上あること。

二 建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号。)第2条第1項第1号に規定する敷地面積が、おおむ ね 500平方メ−トル以上あること。

三 建築物は、次の?から?に適合するものであること。

 ? 地階を除く階数が、原則として、3階以上であること。

 ? 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

 ? 住宅の専用面積が30平方メートル以上であること(単身高齢者世帯等小規模世帯向け住宅を除く  )。

四 当該区域内に原則として別表1左欄に掲げる建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に 対する割合の最高限度に応じて別表1右欄に掲げる割合以上の空地を確保すること。ただし、空地の 位置及び整備内容は、区と協議すること。

五 その敷地が原則として幅員6m以上の道路に4m以上接すること。

六 建築物の形態、色彩及び空地の整備内容は周辺の街なみとの調和に配慮するとともに、当該市街地 の環境改善及び景観の向上に寄与するものであること。

七 建築物の住宅以外の用途に供する部分は、次に掲げる用途に供しないこと。ただし、必要な措置を 施すなどして区長が支障がないと認めるものについてはこの限りでない。

 ? 風俗及び教育上に悪影響を及ぼすおそれのあるもの。

 ? 生活を害する騒音、振動、ばい煙、粉塵及び臭気等の発生のおそれのあるもの。

 ? 危険物を扱い、住民に危害を加え、又は建築物を破損させるおそれのあるもの。

( 事業計画承認 )

第5条 施行者は、この要綱により助成を受けようとするときは、あらかじめ区長に対して、優良建築物

等の建築に関し事業計画書(別記第1号様式)を提出し、協議しなければならない。

2 区長は、前項の規定による協議が整ったときは、速やかに施行者あて事業計画承認書(別記第2号様

式)を交付するものとする。


                   第2章 補 助 金

( 補助事業 )

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表2に定めるほか、区長が

特に必要と認めるものとする。

( 補助金の額及び算出方法 )

第7条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内で補助事業に要する費用の3分の2以内とし、その費用の

算出方法は、当該年度における市街地再開発事業等補助要領(建設省住宅局長通達)に定めるところによる。

( 補助金の交付申請 )

第8条 施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、事業計画承認書の交付をうけた

後、補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

( 交付決定及び通知 )

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合においては、申請書及び関係書類を審査し、適当と

認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該施行者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

2 区長は、前項の補助金の交付決定にあたっては、補助金の交付の目的を達成するため、必要に応じて

条件を付すことができる。

( 申請の取下げ )

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交

付決定通知書の受領日以後、14日以内に、補助金交付申請取下書(別記第5号様式)により、補助金の交付申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による補助金の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は取

消されたものとみなす。

( 交付決定の取消等 )

第11条 区長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更等により特別の必要が生じ

たときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 区長が、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる場合は、補助

事業者が次の各号の一に該当すると認められる場合に限る。

? 補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要 がなくなったとき。

? 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

? 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

? 補助金を他の用途に使用したとき。

? 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

? 補助対象事業費の清算額が補助対象経費に達しないとき。

? 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令等に違反したとき。

? 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助金が減額になったとき。

( 変更の承認等 )

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金

の額に変更が生じるときは、補助金交付変更申請書(別記第6号様式)により、区長の承認を受けなければならない。この場合における手続きについては、第8条及び第9条の規定を準用する。

2 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助事業が次の各号の一に該当するにいたった場合には、変更・中止・廃止承認申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。

? 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

? 事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないとき。

? 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 区長は、前項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、事業の変更

又は中止若しくは廃止を承認したときは、事業変更・中止・廃止承認書(別記第8号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

( 完了期日の変更 )

第13条 補助事業者は、補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないときは、速やかに完了

期日変更報告書(別記第9号様式)により、区長に報告しなければならない 。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その理由を調査し、補助事業者にその処理について

適切な指示をするものとする。

( 遂行状況報告 )

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関して、各四半期(第4四半期を除く。)ごとに遂行状況

報告書(別記第10号様式) により、区長に報告しなければならない。

( 遂行命令等 )

第15条 区長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)                                                                         第 221条第2項

の規定による調査等により、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時

停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定による補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助

金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第11条第2項第7号の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

( 実績報告 )

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了実績報告

書(別記第11号様式)により、区長に速やかに報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が会計年度をこえて繰越される場合において、補助金の交付決定に係る会計

年度が終了したときは、年度終了実績報告書(別記第12号様式)により、区長に速やかに報告しなければならない。

( 補助金の額の確定 )

第17条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内容の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記第13号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

( 是正のための措置 )

第18条 区長は、前条の規定による審査及び調査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるよう命ずることができる。

( 交付方法 )

第19条 補助事業者は、第17条の額の確定の通知を受けたときは、速やかに請求書(別記第14号様式)を 区長に提出しなければならない。

2 区長は、補助事業者から前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

3 補助金は、交付決定額の範囲内において、補助事業の区分に応じ、分割又は一括して交付することが

できる。

( 補助金の返還 )

第20条 区長は、第11条第1項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当

該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、

補助事業者に対して、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずることができる。

3 区長は、前2項の場合において、補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(別記第15号様式)

により、補助事業者に通知するものとする。

( 違約加算金及び延滞金 )

第21条 区長は、第11条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部の取消をした場合において、

前条により補助金の返還を命じたときは、補助事業者をして、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはその納付した額を控除した額。)につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。

2 区長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パ−セントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができるものとする。

( 違約加算金の計算 )

第22条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返

還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還

を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の納付とみなす。

( 延滞金の計算 )

第23条 第21条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額

の一部が納付されたときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

( 他の補助金の一時停止等 )

第24条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金及び延滞金の全部又は

一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の補助事業について交付すべき補助金のあるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができるものとする。

( 財産処分の制限 )

第25条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した次の各号に掲げる財産を、補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、別に区長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

? 不動産及びその従物

? 工作物、機械及び器具で区長が指定するもの。

? その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認められるもの。

( 関係書類・帳簿等の整理保管 )

第26条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿・証拠書類その他補助事業の実施の経

過を明らかにするための書類を作成し、当該補助事業完了の属する会計年度の終了後、5年間整理保管しなければならない。

2 前項に規定する書類の保管期限の計算は、当該補助事業終了の翌年度4月1日から起算する。

( 監督等 )

第27条 区長は、補助事業者に対して、この要綱の施行のために必要な限度において、必要な勧告、助言

又は指導を行うものとする。

2 補助事業者は、補助事業が完了した後においても、第4条に規定する要件を適正に維持すること。

3 区長は、前項に規定する要件について、必要があるときは報告を求めることができるものとする。

( 補足 )

第28条 この要綱に定めるもののほか、優良建築物等整備事業の実施に必要な細目は都市整備部長が別に

定めるものとする。

付  則

( 施行期日 )

第1条 この要綱は、平成7年9月4日から施行し、平成6年6月23日より適用する。

( 東京都板橋区優良再開発建築物整備促進事業実施要綱等の廃止 )

第2条 東京都板橋区優良再開発建築物整備促進事業実施要綱(昭和63年10月6日付区長決定)及び東京

都板橋区優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成2年3月20日付区長決定)は廃止する。

( 経過措置 )

第3条 この要綱の施行の際、現に実施中である優良再開発建築物整備促進事業は、この要綱で定める優

良建築物等整備事業であるとみなす。


 別表1

建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地 面積に対する割合の最高限度 空地の面積(絶対空地面積と公開空地面積の 有効面積の合計(重複して積算することがで きる。))の敷地面積に対する割合

10分の5以下の場合 1から建築基準法第53条の規定による建築面 積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じ た数値に10分の1.5を加えた数値

10分の5を超え、10分の5.5以下の場合 10分の6.5

10分の5.5を超える場合 1から建築基準法第53条の規定による建築面 積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じ た数値に10分の2を加えた数値

 ※公開空地面積の積算方法

   総合設計許可準則に関する技術基準について(昭和61年12月27日付け建設省住街発第94号)

  に準じて積算する。

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東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱
(目的)

第1条 この要綱は、板橋区内におけるワンルーム形式集合建築物の建築に伴     う紛争を未然に防止するため、その建築及び管理について必要な指導基準を定めることにより、良好な環境と近隣関係の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ? ワンルーム形式の住戸

   主たる居室の数が1で構成される住戸形式(事務所等を含む。)で、その住戸の専用床面積が30平方メートル未満のものをいう。

 ? ワンルーム形式集合建築物

   ワンルーム形式の住戸で構成される共同住宅(他の用途との併用を含む。)をいう。

 ? 建築主等

   次のア、イ、又はウに該当する者をいう。

   ア 建築主、所有者又は家主業務代行者

   イ ワンルーム形式集合建築物に関する工事の請負人又は監理者

   ウ ワンルーム形式集合建築物の設計者

 ? 建築主

   ワンルーム形式集合建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行うものをいう。

 ? 所有者

   ワンルーム形式集合建築物を所有し、又は区分所有する者をいう。

 ? 家主業務代行者

   所有者から委任を受けて家主業務を代行する者をいう。

 ? 隣接住民

   次のア又はイに該当する者をいう。

   ア ワンルーム形式集合建築物の敷地に隣接する土地の所有者又は当該土地にある建築物の所有者若しくは居住者

   イ ワンルーム形式集合建築物の敷地境界線から当該ワンルーム形式集合建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地で、冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に当該ワンルーム形式集合建築物の日影が及ぶものの所有者又は当該土地にある建築物の所有者若しくは居住者

 ? 近隣住民  

   次のア又はイに該当する者をいう。ただし、前号に該当する者を除く。 

   ア ワンルーム形式集合建築物の敷地境界線から当該ワンルーム形式集合建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地の所有者又は当該土地にある建築物の所有者若しくは居住者

   イ ワンルーム形式集合建築物により電波障害を著しく受けるおそれがあると認められる者

(適用範囲)

第3条 この要綱は、ワンルーム形式集合建築物のうち、次の各号に該当するものに適用する。

 ? 階数が3以上(居室を有しない地階を除く。)のもの

 ? ワンルーム形式の住戸数が15戸以上で、かつ、総住戸数の3分の1を超えるもの

(建築主等の責務)

第4条 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物を計画し、管理方法を定めるに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(事前協議)

第5条 建築主は、ワンルーム形式集合建築物を建築しようとするときは、法令に定める申請を行う前にあらかじめ区長に申し出て、第8条及び第9条に掲げる事項について協議を行うとともに、計画書を提出するものとする。

(標識の設置等)

第6条 建築主は、ワンルーム形式集合建築物を建築しようとするときは、法令に定める申請を行う日の少なくとも30日前までに、東京都板橋区中高層建築物の建築に係わる紛争の予防と調整に関する条例(昭和54年板橋区条例第29号)第4条に定める標識の設置及び届出の例により、標識を設置し、速やかに区長に届け出なければならない。

(建築計画の周知等)

第7条 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物を建築しようとするときは、隣接住民に当該ワンルーム形式集合建築物の建築に係る計画の内容を記載した資料を配付するとともに、説明会の開催その他の方法により、その計画の内容を周知しなければならない。

2 建築主は、近隣住民からの申出があったときは、説明会の開催その他の方法により、速やかに当該ワンルーム形式集合建築物の建築に係る計画の内容を当該申出をした近隣住民に説明しなければならない。

3 区長は、必要があると認める時は、建築主に対し、前二項の規定に基づき行った説明会等の内容について報告を求めることができる。

(建築に関する事項)

第8条 建築主は、原則として次の各号に定めるところにより建築を行うものとする。

 ? ワンルーム形式の各住戸の専用床面積は、18平方メートル以上とすること。なお、総住戸数が30戸以上となる場合においては、30戸以上となる部分の各住戸の専用床面積を平均29平方メートル以上とすること。

 ? 各住戸の居室の天井の高さは、2.3メートル以上とすること。

 ? 隣地境界線から建築物の各部分までの水平距離は、有効で50センチメートル以上とすること。

 ? 屋外階段、外廊下等について、騒音の発生を防止するための必要な措置を講じること。

 ? 入居者の需要に対応できるだけの自転車置場を設置すること。

 ? 計画戸数の規模に応じたごみ容器を保管できる屋根付き閉鎖型のごみ容器置き場を設けること。

 ? 敷地内に可能な限り空地を確保するとともに、植栽を行い、緑化に努めること。

 ? 計画敷地の接する道路に歩道がない場合は、歩道等の設置に努めること。

(管理に関する事項)

第9条 建築主等は、次の各号に定めるところにより管理を行うものとする。

 ? 管理人室等を設置し、適切な管理体制をとるよう努めること。

 ? ワンルーム形式の住戸の戸数が、30戸以上となる場合は、常駐の管理人を置くこと。ただし、常駐の管理人に代わる確実な管理業務を行うシステムがとれると認められる場合は、この限りでない。

 ? 管理人の名称、連絡先等を記載した表示板を当該建築物の出入口の見やすい場所に設置すること。

 ? 当該建築物を使用するに当たっては、騒音の発生、ごみの投棄散乱、違法駐車、違法駐輪等近隣関係住民に迷惑を及ぼすおそれのある行為についての禁止及び注意事項を明記した規則等を定め、入居者に遵守させること。

 ? 建物使用に関する注意事項及び連絡事項を掲示できる掲示板を入居者の見易い場所に設置すること。

(適用除外)

第10条 板橋区大規模建築物等指導要綱(平成11年3月26日区長決定)の適用を受けるワンルーム形式集合建築物については、当該指導要綱の定めと重複する部分に限り、この要綱の規定は適用しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

付 則 (昭和60年6月7日決定)

1 この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に法令に定める申請を受理しているワンルーム形式集合建築物及び東京都板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第4条に基づく標識設置届を受理しているワンルーム形式集合建築物については、この要綱は適用しない。

付 則 (昭和63年1月25日決定)

この一部改正は、昭和63年4月1日から施行する。

付 則 (平成11年4月1日決定)

この一部改正は、平成11年4月1日から施行する。

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東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱細則
(趣旨)

第1条 この細則は、東京都板橋区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱(昭和60年6月7日60板建都第86号の1号。以下「要綱」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする

(用語)

第2条 この細則で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

 (計画書の様式)

第3条 要綱第5条に規定する計画書の様式は、別記第1号様式による。

(建築計画の変更)

第4条 建築主は、要綱第5条に定める計画書の提出後、その内容を変更しようとするときは、新たに同条に定める協議を行うとともに、計画書を提出するものとする。

(標識の様式)

第5条 要綱第6条に規定する標識の様式は、別記第2号様式による。

(標識の記載事項の変更)

第6条 建築主は、ワンルーム形式集合建築物の建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しかつその旨を、区長に届け出なければならない。

(標識の設置又は変更届)

第7条 要綱第6条の規定による届出又は前条の規定による届出の様式は、別記第3号様式による。

(建築計画の周知の履行期限)

 第8条 要綱第7条第1項の規定による近隣住民への周知は、標識を設置した日から10日以内に行わなければならない。

(周知又は説明すべき建築計画の内容)

 第9条 要綱第7条第1項又は第2項の規定により周知又は説明すべきワンルーム形式集合建築物の建築に係る計画の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

  ? 敷地の形態及び規模、敷地内におけるワンルーム形式集合建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

  ? ワンルーム形式集合建築物の規模、構造及び用途

  ? 工期、工法及び作業方法等

  ? 工事による危害の防止等

  ? 建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

  ? 入居後の管理体制等

(説明会等の報告)

第10条 要綱第7条第3項の規定による説明会等の内容についての報告は、別記第4号様式による。

(管理者連絡先の表示)

第11条 要綱第9条第3号に規定する表示板は、次の各号に定めるところにより設置しなければならない。

 ? 表示板の様式は、別記第5号様式による。

 ? 表示板は、金属又は合成樹脂等破損しにくい材質を使用し、容易に剥離しない方法で取り付けること。

付 則(昭和60年6月7日決定)

この細則は、昭和60年8月1日から施行する。

付 則(昭和63年1月25日決定)

この一部改正は、昭和63年4月1日から施行する。

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板橋区住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
(平成11年4月9日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、太陽光エネルギーを利用した住宅用発電システム(以下 「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金 を交付することにより、地球環境の保全及び自然と人間が共生できるまちづ くりを推進することを目的とする。

(補助金を受けることができる者)

第2条 補助金の対象となる者は、板橋区内に自ら居住し、又は居住する予定 の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に、財団法人新エネルギー財団(以下 「財団」という。)の補助を受けて、システムを設置する者とする。

2 補助金の対象となるシステムは、財団が実施する住宅用太陽光発電基盤整 備事業(以下「基盤整備事業」という。)に定める技術仕様書の基準を満た し、かつ次の要件に適合するものとする。

 (1) 太陽光発電システム(低圧系統と逆潮流有りで連携するもの)であって  住宅の上屋等に設置するもの

 (2) 未使用であるもの

3 補助金の対象となる建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号) その他の法令等に適合するものであること。

(補助対象経費の範囲)

第3条 補助金の額を算出するための対象経費は、財団が定める経費の範囲内 とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、財団が実施する基盤整備事業費補助金の額の4分の1

 に相当する額(当該額に1000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)

 とし、30万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。」は次に 掲げる書類を添付し、太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(別記第 1号様式)を区長に提出するものとする。

 (1) システムの設置に関する見積書の写し

 (2) パンフレット等、システムの形状、規格等がわかるもの

 (3) 財団が交付する応募申込受理通知の写し

(交付決定)

第6条 区長は前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付 することを適当と認めたときは、住宅用太陽光発電システム設置費補助金交 付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 システムの設置は、当該年度の3月10日までに完了するものとする。

 ただし、財団が経過措置等により工期の繰延べを認めたときは、その措置に 準じるものとする。

2 システムの設置が完了したときは、すみやかに住宅用太陽光発電システム 設置費補助事業実績報告書(別記第3号様式)に次の書類を添付して、区長 に提出しなければならない。

 (1) 対象システムの設置に係る領収書の写し

 (2) 対象システムの設置完了後の写真

 (3) 財団の補助金交付額確定通知書の写し

 (4) 住民票等(システムを設置した家に居住していることが確認できるもの)

(補助金の額の確定)

第8条 区長は実績報告書等の審査を行い設置要件に適合すると認めるときは、 補助金の額を確定し、住宅用発電システム設置費補助金交付額確定通知書                                                                        

(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金交付額確定通知書を受けた者は、住宅用発電 システム設置費補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金 の交付を請求することができる。

2 区長は前項の請求があったときは、内容を審査のうえ、補助金を交付する ものとする。

(協力)

第10条 区長は、この要綱による補助を受けてシステムを設置した者に対し、 必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることが できる。

(委任)

第11条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則(42年 板橋区規則第3号)に定めるもののほか、資源環境部長が定める。

  付 則

 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

 この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

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板橋区住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱
(平成11年4月9日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、太陽熱エネルギーを利用した住宅用温水器(以下「温水 器」という。」を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付す ることにより、地球環境の保全及び自然と人間が共生できるまちづくりを推 進することを目的とする。

(補助金を受けることができる者)

第2条 補助金を受けることができる者は、板橋区内に自ら居住し、又は居住 する予定の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に次の各号規定する要件に適 合する温水器を設置する者とする。

 (1) 住宅の上屋等に設置するもの

 (2) 未使用であるもの

 (3) 温水器の設置工事の完了は補助金交付申請月日以降であること

2 補助金の対象となる建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号) その他の法令等に適合するものであること。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象となる経費の範囲は、温水器本体、部材、架台の購入及び取 付け工事に関する費用とする。

2 補助金の額は、前項の規定による設置に要する経費の10分の1に相当す る額(当該額に1000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とし、 5万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。」は、住 宅用太陽熱温水器設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の各号に 掲げる書類を添付し、区長に提出するものとする。

 (1) 温水器の設置に関する見積書の写し

 (2) パンフレット等、温水器の形状、規格等がわかるもの

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当である と認めたときは、住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付決定通知書(別記第 2号様式)により申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 温水器の設置が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又 は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、住宅用太陽熱温水器設置 費補助事業実績報告書(別記第3号様式)につぎの書類を添付して、区長に 提出しなければならない。

 (1) 温水器の設置に係る領収書の写し

 (2) 温水器設置完了後の写真

 (3) 住民票等(温水器を設置した家に居住していることが確認できるもの)(補助金の額の確定)

第7条 区長は実績報告書等の審査をおこない設置要件に適合すると認めると きは、補助金の額を確定し、住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付額確定通 知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金交付額確定通知書を受けた者は、住宅用太陽 熱温水器設置費補助金交付請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金 の交付を請求することができる。

2 区長は前項の請求があったときは、内容を審査のうえ、補助金を交付する ものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則(42年 板橋区規則第3号)に定めるもののほか、資源環境部長が定める。

  付 則

 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

 この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

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日本共産党板橋区議団