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板橋区の「要綱」  暮らし
板橋区応急福祉資金(出産育児一時金償還)貸付要綱 (平成13年7月17日区長決定) (平成15年5月2日一部改正)
 板橋区応急福祉資金貸付金(高額療養費償還)貸付要綱(昭和52年4月1日制定)

                          (平成15年5月2日一部改正)

板橋区新生児誕生祝い品贈呈要綱(平成5年3月12日区長決定)

板橋区応急福祉資金(出産育児一時金償還)貸付要綱
(平成13年7月17日区長決定)

(平成15年5月2日一部改正)

(趣旨)

第1条 出産育児一時金をもって償還する板橋区応急福祉資金貸付金については、東京都

 板橋区応急福祉資金貸付条例(昭和41年板橋区条例第11号。以下「条例」という。)

 及び東京都板橋区応急福祉資金貸付条例施行規則(昭和41年板橋区規則第8号)によ るほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱での用語の定義は次のとおりとする。

 ? 応急福祉資金貸付金 条例第4条第2号に係る貸付金をいう。

 ? 出産育児一時金 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の  出産育児一時金をいう。

(貸付申込)

第3条 出産育児一時金をもって償還する応急福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする 者は、次の書類を板橋区福祉部国保年金課へ提出しなければならない。

 ? 貸付申込書(別記第1号様式)

 ? 同世帯に出産予定日まで1月以内の者がいるときは、出産予定日まで1月以内であ  ることを証明する書類、また、妊娠4月以上であり当該出産に要する費用について医  療機関等から請求を受け、若しくはその費用を支払った者がいるときは、妊娠4月以  上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載さ  れた請求書又は領収書

2 前項の書類の提出の際は、板橋区国民健康保険証を提示しなければならない。

(貸付決定通知書)

第4条 前条第1項の貸付の可否及び貸付額を決定したときに交付する決定通知書は別記 第2号様式による。

(貸付手続)

第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者は借用証書(別記第3号様式)及び委任状(別 記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の申請)

第6条 世帯主は、応急福祉資金の貸付金に係る出産育児一時金の申請を、妊産婦が出産 (死産、流産を含む。以下同じ。)の日から4週間以内にするものとする。

(償還方法等)

第7条 第3条第1項の貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給さ れる日までの間とする。

2 第3条第1項の貸付けは、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を 対等額において相殺し、その差額を世帯主に対し支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず出産を予定する被保険者が出産育児一時金を受ける資格を喪 失したときは、資金の貸付けを受けた者に対し資格喪失の日の属する月の翌月末までに 貸付金の全額を償還させるものとする。

4 区長はやむを得ない理由があると認めた場合は、第1項及び前項の償還期限を延長す ることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。

   付 則

 この要綱は平成13年8月1日から施行する。

   付 則

 この要綱の改正については、平成15年5月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

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  板橋区応急福祉資金貸付金(高額療養費償還)貸付要綱
 (昭和52年4月1日制定)

                          (平成15年5月2日一部改正)

(趣旨)

第1条 高額療養費をもって償還する板橋区応急福祉資金貸付金については、東京都板橋

 区応急福祉資金貸付条例(昭和41年3月板橋区条例第11号。以下「条例」という。)

 及び東京都板橋区応急福祉資金貸付条例施行規則 (昭和41年3月板橋区規則第8号。 以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱での用語の定義は、次のとおりとする。

 ? 応急福祉資金貸付金 条例第4条第3号及び規則第3条第3項第1号に係る貸付金  をいう。

 ? 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 第57条の2の高額療  養費をいう。

(貸付申込)

第3条 高額療養費をもって償還する応急福祉資金貸付金の貸付を受けようとする者は、 次の書類を板橋区福祉部国保年金課へ提出しなければならない。

 ? 貸付申込書(別記第1号様式)

 ? 高額療養費の支給されることが見込まれる医療機関の請求書、領収書又はその他の  書面

 ? 高額療養費の受領委任状(別記第2号様式)

2 前項の書類の提出の際は、板橋区国民健康被保険証を提示し、かつ高額療養費の支給 申請をしなければならない。

(借用証書)

第4条 前条第1項の貸付金の借用証書は、別記第3号様式による。

(高額療養費の充当等)

第5条 高額療養費の受領代理人は、高額療養費の支給を受けたときは、第3条第1項の 貸付金の償還に充当するものとする。

2 前項の場合において、高額療養費の額が貸付金の額を越えるときは、その差額を借受

 人に交付するものとし、満たないときは、その旨を借受に遅滞なく通知するものとする。

(償還不足額)

第6条 前条第2項後段の通知を受けた借受人は、通知を受けた日の属する月の翌月末ま でに、貸付金の償還不足額を板橋区に納付しなければならない。

2 区長は、やむを得ない理由があると認めた場合は、前項の納付期限を延長することが できる。

3 借受人が、前2項の納付期限までに貸付金の償還不足額を納付しないときは、その納 付期限の翌日から違約金を徴収する。

   付 則

 この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

   付 則

 この要綱の改正については、平成15年5月2日から施行し、同年4月1日から適用する。

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板橋区新生児誕生祝い品贈呈要綱

(平成5年3月12日区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、板橋区内に住所を有する者の新生児の誕生に際し、祝い品を贈呈することにより、新生児の誕生を祝い健やかな成長を願うことを目的とする。

(対象者)

第2条 板橋区内に住所を有する者で、施行日以降に新生児を出産され、かつ、その新生児も板橋区に住所を定めたもの。

(祝い品)

第3条 祝い品は板橋区内共通商品券とし、その額は新生児一人につき7,000円とする。

(贈呈方法)

第4条 祝い品は出生届に基づいて新生児の親権者に贈呈する。

(委任)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、この要綱に定めのあるもののほか、区民部長が定める。

付 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

付 則

この要綱の一部改正は、平成7年4月1日から施行する。

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日本共産党板橋区議団