9月に、マンション管理会社・東洋ビル管理(68組合5306戸受託管理)が倒産し、多くの管理組合が被害を受けています。
全国でおよそ二千四百社が、国土交通省に管理会社として登録されていますが、マンション管理適正化法の施行後、登録会社の倒産第一号となりました。
会社倒産後の実態がわかるにしたがって、「組合資産を運転資金に流用、適正化法に沿った会計業務がされていない、修繕積立金が管理組合口座に移動されていないこと」などの違法行為が明らかになっています。
適正化法に基づく会計業務は、管理組合口座の通帳、印鑑は管理組合で管理することが原則となっています。今回被害にあった管理組合の四割では、収納代行方式(管理費の収納にあたり、一ヶ月以内に修繕積立金を管理組合口座に移動させる条件で、管理会社口座での収納代行や保管口座の通帳または印鑑の管理会社保管を認める。事故にたいする一月分の管理費等については保証契約)で委託をおこなっていました。
東洋ビル管理は、収納代行方式に従わず、一年間もの間資金の移動をおこなっておらず、その資金を自社の運転資金に流用していました。 |