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法相の諮問機関である法制審議会は、9月3日、区分所有法改正にむけての「改正案要綱」を森山真弓法務大臣に答申しました。
改正点6案のうち、「建て替え要件」について大きな論議がおこなわれてきました。法制審議会・区分所有部会では、建て替え決議要件について「築後30年経過したマンションは建て替え決議できる」という案の方向でした。この「築後30年」にたいしても、客観的・合理性の根拠がないと批判がだされていました。
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■自民党・不動産業界の意向で
ところが、9月3日の法制審議会総会では、建て替え要件を「区分所有者の五分の四以上の賛成」だけとする改正要綱案を決定し森山法相に答申しました。
法制審議会・区分所有法部会で時間をかけ審議し、「築30年経過したとき、建て替え決議ができる」としていたものが、「五分の四以上の賛成」だけに突然変更されたことはなぜでしょう。
日本経済新聞(9月4日付)は、「自民党やマンション・不動産業界などから、築後30年以上の要件を外すよう求める声が相次いだ」、また、読売新聞(9月4日付)では「政府の総合規制改革会議の学者、経済人や自民党内から『規制改革の流れに逆行する』と待ったがかかった」と報道されたように、政府・業界の強い意向が盛り込まれたためです。 |
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■築10年、20年でも建て替えが・・・
9月13日付「週間朝日」は、「築10年、20年でも多数の賛同を得たら壊せばいい。自民党と業界は、何が何でもマンションを建て替え、再開発を進めたい意向だ」「根源的な問いかけは不在なまま、数と資本の論理で押し切ろうとしている」と問題を指摘しています。再開発業者による「地上げ・町壊し」の再現を心配する声が上がっています。 |
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■長生きマンションへの支援を
現実的に、マンションで建替えが可能なケースは、容積率に余裕がある場合、都市再生とのかかわりによる場合等にかぎられており、多くのマンションにおいて建替えは困難となっています。
マンションの老朽化対策として、建て替えに重点を置いたものとせず、日常的な維持管理と長期修繕計画に基づく大規模修繕による「長生きマンション」への支援対策を国としてもっもっと強化する必要があります。 |
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