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昨年の八月から施行された「マンション管理適正化法」(適正化法)。四月で経過措置が終了し、五月から本格的にスタートします。国に登録(四月三十日までに申請)していない管理会社は、マンション管理業を営むことができません。また、管理業務主任者を適正に配置しなければなりません。「適正化法」を上手に活用しましょう。
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●管理事務委託は登録業者に |
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「適正化法」では、国にマンション管理業の登録をしなければ、「マンション管理業を営む」ことはできません。五月からは、無登録(申請中除く)では営業できません。みなさんの委託している管理会社が登録しているか、「登録番号」を確認しましょう。登録は、国土交通省不動産業課内で無料閲覧できます(連絡先5253―8287)。
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●管理員・清掃作業等はどこの会社か |
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「適正化法」では、「会計の収入及び支出の調整及び出納並びにマンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」など「基幹事務」をおこなうものをマンション管理業と規定しています。「管理員」「清掃」等の業務のみを行う場合は管理業に含まれず、下請け会社へ再委託も可能になっています。 そこで、管理員、清掃員は管理会社の社員か、再委託先の従業員か把握しておくこと。緊急時やトラブルになった場合の適正な処置をするうえでも重要です。
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●担当する「管理業務主任者」の確認を |
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管理会社を営業するには、「管理業務主任者」という国家資格の主任を、事務所ごとに委託を受けた管理組合数三〇組合に一人の割合で配置しなければなりません。「管理業務主任者」は管理事務受託内容の重要事項説明、業務の処理状況のチェック及びその報告などを、行います。 自分のマンションを担当する「管理業務主任者」はだれかを確認しましょう。管理組合の業務を円滑にすすめるうえでも必要です。
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●預金口座名義の確認を |
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「適正化法」は、財産の分別管理を義務づけ、修繕積立金などの預金口座を管理組合名義にするよう定めています。依然として管理会社名義になっている例も少なくありません。ペイオフ対策上も、今一度管理組合名義になっているか確認しておく必要があります。
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●管理の苦情解決・処理の相談先 |
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(社)高層住宅管理業協会
国土交通大臣が指定する、マンション管理業者を会員とする社団法人(指定法人)が「会員の営む業務に関する管理組合等からの『苦情の解決』を行う」ことになっています。ただし、指定法人が行う「苦情のl解決」は、事情調査等を通じて解決にむけた助言と会員会社への指導・勧告で、和解、調停、斡旋などの紛争処理や係争中の事案には応じないことになっています。現在、指定されている法人は、(社)高層住宅管理業協会です(連絡先3500―2721)。
電話での問合せに、協会会員以外の場合でも相談にのりますとの回答がありました。
(財)マンション管理センター
「適正化推進センター」として指定されている(財)マンション管理センターが、マンション居住者間のトラブル、管理組合と居住者間のトラブル等の指導・助言をおこないます。(連絡先3222ー1516)
また、国土交通省の不動産業課でも管理業・苦情相談を受けつけています。(連絡先5253―8287)
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●分譲会社から設計図書が引き渡されていますか |
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「適正化法」では、昨年の8月1日以後の竣工(入居)マンションでは、竣工後1年以内に設計図書息にしたがって文書名を管理組合に引き渡すことを義務づけています。「宅地建物取引業者は、自ら売り主として建物を分譲した場合においては、1年以に管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに管理者等にたいし、設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない」(適正化法第103条より) 設計図書は、マンションの日常の修繕(専有部分・共用部分)はもとより、特に大規模修繕の際にはなくてはならない重要な図書です。
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