敷金が戻らずに、追加修理代を請求されたが、

どうしたものか?

■2004年8月7日

 マンションを18年間賃貸で借りていましたが、新築マンションに転居することになりました。敷金は2ヶ月分39万円で、大半は戻ってくるものと思っていましたが、後日不動産屋からリフォームに41万円かかったので、不足分2万円の請求がきました。請求の内容は、キッチン補修13万円、天井と壁紙の取り替え補修11万円、トイレ改修9万円、クリーニング代6万円等合計41万円。どうしたものかと悩んでいます。


 敷金返還に関するトラブルが増えています。国土交通省住宅局は、こうしたトラブル対策として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要を発表しています。トラブル解決の実務の参考として活用してください。ホームページアドレスは下記

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

さて、相談者が18年間居住していたら、通常の生活による18年間の経年劣化に見合う汚れなどについては、支払う義務ありません。まず敷金を返還してもらい不動産屋と支払い請求の内容を吟味・検討することです。

相談室と相談者が部屋を見て、支払うべきものと必要でないものを確認した上で、不動産屋と話し合いました。その結果、ガラスや壁の一部の損傷などについては、相談者が支払うべきものとなり、その費用は11万5千円。敷金から差し引き28万5千円を返還させることで解決しました。

小額訴訟制度の訴訟額は60万円が限度ですので、相談者の滞納額100万円(訴訟額)には、限度額オーバーで利用できません。しかし、これは1回の裁判で請求できる限度額であり、100万円の場合、2回に分けて利用すれば可能となります。但し、同じ裁判所での利用は年10回までという制限があります。



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