管理費滞納100万円に「小額訴訟」の利用が可能か?

■2004年7月7日

 管理費を100万円滞納している区分所有者がいます。長期滞納者にたいする法的措置として、小額訴訟が利用できると聞きましたが、100万円の滞納にも利用できるでしょうか?


 小額訴訟制度の訴訟額は60万円が限度ですので、相談者の滞納額100万円(訴訟額)には、限度額オーバーで利用できません。しかし、これは1回の裁判で請求できる限度額であり、100万円の場合、2回に分けて利用すれば可能となります。但し、同じ裁判所での利用は年10回までという制限があります。



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