|
|
修繕積立金の値上げは、普通決議それとも特別決議か? |
||
| ■2004年5月1日 | ||
![]() |
||
|
修繕積立金の値上げをしたいと思っています。総会での決議は、普通決議でよいのか、それとも特別決議が必要でしょうか。 |
||
|
管理費、修繕積立金等の変更は、区分所有法、マンション標準管理規約(単棟型規約第47条)では「普通決議」(議決権の過半数決議)となっています。 但し、管理規約の中に管理費・修繕積立金等の変更についての決議規定があれば、その規定になります。また、管理規約に管理費・積立金等の金額が記入されて、その金額を変更する場合は、規約の変更になりますので「特別決議」(議決権の4分の3以上)が必要となります。 管理費・修繕積立金等は、管理組合の財政状況により見直しが必要になってきますので、迅速な対応ができるよう普通決議で変更ができるようにしておくことが大切です。 |
||
| 相談事例一覧のページに戻る |
||