小額訴訟制度の「訴額」の改正

■2004年4月17日

 小額訴訟制度の「訴額」が変わると聞いたのですが、どのようになるのでしょうか。


 小額訴訟制度は、滞納管理組合費等の対策に利用されています。

1998年に施行された新しい民事訴訟法では、小額で、複雑困難でない場合の事件で、迅速かつ効果的に解決することを目的とした「小額訴訟制度(民事訴訟法368条「小額訴訟に関する特則」)」が創設されました。

創設された「小額訴訟制度」は

@     訴額30万円以下の金銭支払い請求事件について利用することができる。

A     原則として1回だけで審理が終了。

B     1人の原告による同一簡易裁判所における同一年内の小額訴訟手続利用回数は、10回以内に制限

C     小額訴訟においては、反訴を提起することはできない。

D     裁判所は、一定の条件のもとに、支払猶予、3年以内の分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払免除等を命ずることができる。

以上のような特徴をもっています。

今回、ご相談のあった、「訴額」が変わるのではということについてですが、現在、訴額の上限は30万円となっています。この「訴額」の上限が、2004年4月1日より、上限額60万円に改正されました。

これは、2003年7月民事訴訟法改正法案が可決成立し、裁判所で扱う「小額訴訟」で、訴額の上限が30万円から60万円に引き上げられることによるものです。



相談事例一覧のページに戻る