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| ■2004年2月10日 | |
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水道屋さんに調べてもらったところ、排水管の継手部分の不良によるものとわかりました。個人損害賠償保険に加入していなかったので、実費で階下の被害を補修しなければなりません。自分のお風呂場も実費で補修しました。売主、不動産屋さんに請求できないでしょうか。 |
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水漏れ相談で思うことは、個人損害賠償保険に入っていない、また、そういう保険があるということを知らずにいる方もいることです。古いマンションほど老朽化がすすむにしたがい水漏れ事故の発生が多く見られます。その対策の一つとして、保険に加入することが大切です。 さて、相談者の購入したマンションの排水管の瑕疵(欠陥)による水漏れとして、不動産屋又は売主に損害を請求できないかというこの相談ですが、不動産屋さんは物件の仲介をするだけですので、直接請求する対象としては売主ということになります。 この場合には(契約上の特約がないので)、売主(前所有者)に対して瑕疵(かし)担保責任を追及することができます。この請求には期間の制限があり、瑕疵の存在を知ってから一年以内に請求しなければなりません。 先ず、仲介した不動産屋さんを間に入れて、売主さんと話しあってみてはいかがでしょうか。 お客様を大切にする不動産屋さんなら、キチンと対応してくれるでしょう。 また、消費者センターや市民法律相談などにも相談に行き、請求することの正当性等を前もって知っておけば、話し合いで強く主張できる場合もあります。 もしも、話し合いが不調に終わった場合は、内容証明郵便で補修等にかかった損害費用を請求します。さらに、簡易裁判所の調停、本裁判も考えられます。 売主で解決へ 相談者から解決のうれしい報告がありました。 売主さんに話しをして、階下の被害者に85万円、自分の専有部分の工事費5万円を負担していただき解決できました。個人賠償責任保険にも加入したとの報告です。 |
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