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| 水漏れ事故による損害賠償 | |
| ■2004年1月28日 | |
![]() 建築10年、8戸のマンションです。上階の専有部分から水漏れがあり、被害にあいました。上階の方は損害保険に入っていないそうです。私は入っています。自分の保険を使って補修できますでしょうか。 |
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水漏れ事故の原因を確認することが必要です。 区分所有法第9条では、「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」と定めており、瑕疵(欠陥)の原因がわからない場合は、その瑕疵は共用部分にあるものとしています。マンションの水漏れの原因がわからないときは管理組合で対応しなければなりません。 今回のご相談は、階上の専有部分に原因があるとのことですので、当該部屋の所有者もしくは占有者(賃貸人等)が過失の有無を問わず責任を負わなければなりません。 水漏れ等の損害賠賞保険は、賠償義務を負う場合の保険ですから、管理組合が負う場合は賠賞責任保険で、階上の人が負う場合は個人賠償責任保険で対応することになります。 今回の水漏れを起こした上の階の方は、保険に入っていませんので実費による補償をしなければなりません。相談者は被害者ですので、自分の保険は使用できません。 自分に過失がなくても、老朽化などで専有部分から水漏れを起こして階下に被害を与えることもありますので、個人賠償損害保険に加入しておくことが必要と思います。 尚、相談者の管理組合では「共用部分」に係わる賠償保険に加入していないとのことですが、こうした事故にいつでも対応できるように、管理組合で検討し加入しておくことが大切です。 |
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