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| 管理会社が無登録営業 | |
| ■2004年1月15日 | |
![]() 30戸の管理組合です。管理を委託している管理会社が、国土交通省への無登録の会社であることがわかりました。登録していない管理会社は営業できないと聞いています。どのように対応(告発も含め)したらよいでしょうか。 |
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「マンション管理適正化法」が施行されて、今年で3年目になります。この法律により、管理会社は、国土交通省の「マンション管理業登録簿」に登録をしなければ営業することができなくなりました。 管理組合としては、他の登録している管理会社と新たに契約するか、これを契機にしてよく組合員で話し合い、管理会社まかせにしないで、30戸の小規模マンションの場合は、自主管理に移行することも検討されてはいかがでしょうか。 法律に違反して、無登録で営業していた管理会社には、「懲役1年50万円以下」の罰則規定があります。国土交通省に問い合わせましたところ、告発するには管理組合又は区分所有者が、最寄りの警察に告発することができるとの回答がありました。 |
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