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| 管理会社が「重要事項説明書」を交付しない | |
| ■2003年12月20日 | |
![]() 管理事務委託更新にあたって、管理会社から「重要事項説明書」の交付がされていません。交付するように管理会社に言っても実行してくれません。 |
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マンション管理適正化法では、管理事務委託の契約更新にあたっては、同一条件での契約更新のときは、「重要事項説明書」を区分所有者全員に交付し、管理組合にも交付・説明する必要があります(マンション管理適正化法第72条)。 また、管理会社は、管理組合から管理事務の委託を受けることを契約したときは、管理組合に「管理委託契約書」を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第73条)。交付しない場合は、20万円以下の罰金が課されます。 しかし、「重要事項説明書」の交付については罰則規定がないこともあり、交付されていないケース・相談が少なくありません。 「重要事項説明書」が交付されない場合は、契約更新を保留し、交付を求めることが必要です。マンション管理適正化法に従わないのであれば契約解除し、他の管理会社に変更することも検討されてはいかがでしょうか。 なお、交付されない場合は、国土交通省より当該管理会社に対し行政指導を要請することができますので、問い合わせてみてください。 (その後、相談者は、国土交通省の担当部局にて行政指導の申請をおこないました) *「重要事項説明書」とは、管理会社が管理組合から管理受託する際の管理受託契約の内容及びその履行に関する事項の説明書。 |
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