2002年1月26日
横浜市の方からのメール相談です。

Q/バイクを利用しています。総会に、駐輪場の利用料が年間2000円から4000円に値上げ案が提案された。また、バイクの規定が使用細則にないので、バイクも規定に入れる案も提案されました。総会当日は用事があって、委任状を提出しました。ところが後日、総会の決議を見たら、利用料が6000円に、バイクは駐輪禁止に決定されていました。バイクを駐輪できず困っています。

A/相談者のお話からすれば、6000円への値上げ、バイク禁止の決定は無効となります。区分所有法37条では、「集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる」としています。「規約で別段の定めをすることを妨げない」という条項もありますが、規約には、そのような定めがないようですので、管理組合に無効との意見をあげてみてください。間もなく相談者から、新しい理事会で、臨時総会で改めて話し合うことになりましたと報告がありました。管理組合の役員は、規約、区分所有法に基づいて運営する必要があります。



2002年2月8日

Q/3台の駐車場しかありません。規約では2年ごとに抽選となっています。管理会社の担当者に聞いたら、あと2年間は抽選が必要ないと言われた。

A/相談者のお宅を訪問し、規約・細則を見せてもらいましたが、相談者の言うとおり2年ごとの抽選になっています。 その場から、相談者が管理会社の担当者に電話したところ、やはり「2年間は抽選する必要はない」という回答でした。当相談室長が電話に出て、「細則をどう読んでも2年ごとの抽選ですよ」と話しても受けつけませんでしたが、途中から「管理組合の問題だ」「管理組合の総会に提案する」という結論になりました。 一部の管理会社のなかには、このような基本的なことをアドバイスできない会社もあります。昨年の8月から「マンション管理の適正化法」が施行され、国家資格の管理業務主任が管理会社に配置されます。適切な管理会社としての仕事を望みます。また、管理会社まかせの管理組合にならないようにすることも大切です。


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2002年2月15日
今回は、マンション管理ではなく、ネットに関するメール相談。 

Q/代理店を通してインターネットの「つなぎ放題」(定額使い放題)の料金プランを契約したつもりでいたら、25時間まで無料、以降有料というプランを申し込んだことになっており、13万円の多額の請求がきました。あわてて、プランは変えてもらいましたが、現在までの分を払わなければならないのでしょうか。契約時に口頭で「つなぎ放題をおねがいします」と依頼し、契約した代理店では確認もされなかったので気がつかずに使用していました。

A/相談内容からすると、代理店側は、契約確認もせず重要事項説明書も出しておらず、契約に問題があります。当相談室と小林おとみ区議は、これまでの契約経過を詳細にまとめ、プロバイダー本社へ責任あるものとの話し合いを求める手紙を出すようにアドバイス。その後、本社からは、代理店との問題だからそちらと話し合ってもらいたいとの、冷たい返事でした。ただちに、小林おとみ区議が、本社に電話して「そちらに話しを聞きにいきますのでいつが良いか」と問い合わせしました。しばらくして、「定額料金だけで良い」との回答を得ることができ、解決することができました。契約は慎重におこないましょう。



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