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| ■2002年12月15日 | |
| 築20年、30戸のマンションで、今度管理組合の理事長になりました。1階部分は分譲された4戸の駐車場でしたが、現在は全部事務所に改造されています。1戸は居住者でない人が(区分所有者外)購入しています。あとで問題となることはないでしょうか。 |
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問題点としては、マンションの駐車場が容積率(延べ床面積を敷地面積で除した割合)に算入されているのか、いないのか。一般的には算入されていません。あなたのマンションは容積率200%に規制されている地域です。登記簿謄本から計算してみますと、容積率199%で、駐車場は述べ床面積から除外されています。現在事務所に改造されており、建築基準法上、延べ床面積に算入されますので200%をオーバーして、容積率違反の「違法マンション」状態になっています。改造は確認申請をしないでおこなったと思います。申請すれば「申請却下」されたでしょう。 これを認知した状態が続いた場合、建て替えの際に30戸でなく、34戸の割合で建て替えとなり、容積率200%のままであれば、専有部分が小さくなってしまう心配があります。 そこで、駐車場を持っている方にたいして、駐車場に戻すこと、または事務所として認めないことを管理組合として主張しておくことが必要と考えます。専有部分を持っていない区分所有者以外の方が駐車場を持っている状態を解消することも必要かと思います。管理組合で専用使用権を買い取るとか、区分所有者以外に売らないよう措置しておくことも考えてみてはいかがでしょうか。 |
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