日本共産党マンション相談&交流会
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 借室変電室の返還活用の経験があちこちで生まれています。また、自主管理公園・ 歩道、集会室等の固定資産税が、非課税・減免対象になりうることが知られていませ ん。今日は、これらを特集してみました。
○「変電室が集会室・自転車置き場になりました」 最近、建設されているマンションの多くは変電室を不要 とするパットマウント変電設備(写真はパット マウント変電器)が主流となっています。
 これは、変電器の性能が従前より良くなり、コンパクト 形が可能になったからです。東京電力によると、3LD K70〜80戸規模までのマンションにも対応できるとの ことです。

                             

 しかし、大規模のマンションや既存のマンションでは変電室が設置されているのが 圧倒的です。変電室は、共用敷地や建物内に設置される共用部分ですが、分譲時に電 力会社に無料で貸しつけるという、一方的な契約になっています。  
 また、変電室は通常、実際設置されている変圧器に比べて広い容積になっているこ とや、屋外にコンパクトなパットマウント変電設備が設置できることから、集会室が なかったり、自転車置き場の少ない管理組合から、変電室の改修や返還で、これに活 用したいという要望が出ています。  
 港区のマンション(18戸)では、パットマウント変電設備(0.7平方メートル)を設置し、 残りの変電室21平方メートルを自転車置き場やロッカールームに活用しています。移転費用は50 万円の負担でできました。  また、江東区のシャルム南砂町マンション(築24年、92戸)では、変電室の半分 (13・3平方メートル)を返還させ、集会室に改装することができました。隔壁・内装工事は自己 負担で440万円かかったが、変圧器の移動費用、28万円は東京電力が負担しました。 棟田淑浪理事長さんは、「今まで理事会を行なうにも不便でした。お金に替えがたい 価値が得られました」と喜んでいます。日本共産党はこれまで、管理組合といっしょ に、東京電力の交渉に立ち会ったり、国会質問、政府交渉などで管理組合を支援して きました。 東京電力の借室になっていますが、管理組合として変電室の実態を調査し、活用の 必要と可能性があるならば、東京電力と交渉し、返還を求めることを検討してみては いかがでしょうか。

○「自主管理歩道の固定資産税等の非課税・減免申請されていますか」   

 マンションの共用敷地でありながら、建築時の自治体の指導要項で、共用敷地を自 主管理公園や自主管理歩道として区民に使用を開放している場合があります。この場 合は、当該敷地が固定資産税および都市計画税の非課税や減免対象になります。練馬 区のS団地(築30年、約500戸)では、これまで区に無料で公園として提供している のに、固定資産税等が非課税になることを知らずにいました。申告して今年から非課 税になりました。  
 対象となっている、みなさんの管理組合では減免・非 課税の申請や申告の手続きをお済みになっていますか。 板橋区に問合せしましたところ、「管理組合からの申請 が基本です」と回答がありました。固定資産税等の減 免・非課税の申請・申告の手続きがおこなわれている かどうかについては、都税事務所に問い合わせれば判 ります。(写真は自主管理歩道)

○「集会室等の固定資産税等と取得税が減免の対象に」

  東京23区内の共用敷地内の公道、自主管理歩道等は、以前から固定資産税および都市 計画税の減免対象になっていましたが、集会室等はその対象となっていませんでした。  
 平成11年3月16日付で東京都・主税局から、マンション内集会室等が固定資産税等 の減免対象となりうる場合の通達がだされました。しかし、通達が出されていること が知られていません。今号で通達の要旨をご紹介いたします。また、集会室等を取得 した場合の不動産取得税も減免の対象になります。  
 「町会事務所に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについて」の通達のなかで、 集会室等のある管理組合で、「町会の共同活動を管理組合単位で行なうことにより区 市町村長から既に町会として認定されている管理組合」「町会補助金、広報配布委託 料、防災活動助成金、リサイクル報奨金などの各種助成金」等を受けている場合に固 定資産税等の減免が受けられます。また、集会室がない管理組合が同様な町会認定を うけていて、新たに集会室を取得した場合は、不動産取得税も減免されます。なお、 新築のマンションについては、対象になるには、概ね二年間の実績が必要とされてい ます。対象になる管理組合は、「通達」をお読みいただいてご検討されてはいかがでしょ うか。

○通達文書 「町会寺務所に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについて」   
10主資計第348号 「町会事務所に係る不動産取得税の減免の取扱いについて」  
10主資計第368号 平成11年3月16日   
主税局資産税部長 (ご連絡くださればお届けします)