2001年2月常任委員会記録(少数意見報告書)


(全区議分)


○2001年2月28日の企画総務委員会で、
はやせ竹志委員、 小野修悦委員が少数意見を留保。

☆「議案第12号 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例」意見の要旨

 「今回の定数条例によって、73名の職員が削減される。また、平成2年と比較を すると、約400名の削減である。さらに、介護保険をはじめ、都区制度の改革や地 方分権などによって区に移管された事業が、44事業である。しかも、定年退職者が 予想を上回る規模で生まれているだけに、職員の労働強化と区民サービスの低下が現 実におこっている。  とりわけ、福祉事務所などでは、生活保護世帯の増加や介護保険業務なども加わっ て、わずかに増員はされたにしても、深刻である。  このように、単に、職員削減を目的化し、いわゆる「経費削減」の主柱にするよ うな「行革」は、公務労働そのものの変質を引き起こし、結局のところ、区民福祉の 後退につながる。  以上述べて、条例改正には反対を表明する。」 

☆「議案第20号 東京都板橋区減債基金条例」意見の要旨

 「減債基金の設置目的を、「区債の償還及び・・・将来にわたる区の財政の健全な 運営に資するため」としているが、「財政白書」や「中期総合計画」などの計画事業 などから考えると、すでに区債の償還のピークはすぎており、「償還額が著しく多額 となる年度」や「財源が著しく不足する場合」などは、想定しにくい。また、国や特 別区などで検討されている「繰り上げ償還」も、直接、区負担分を減少させる効果が あるとは考えにくいし、その実現も現段階においては不明である。  しかも重大なことは、一方で「財政の厳しさ」を強調しながら、区民にとって必 要な施策・・・たとえば要望の強い、「介護保険における区独自の減免制度」や他区 では常識になっている「乳幼児医療費の完全助成制度」、また、他自治体からも注目 を集めていた「リフォーム助成制度」などはバッサリと切り捨てておきながら、緊急 性もなく、将来の具体的計画を明らかにできないまま、この「減債基金」をつくるこ とである。  もちろん、このような「基金」の必要性については、否定するつもりはない。し かし、重要なことは、深刻な不況、相次ぐ社会保障制度の改悪、国民負担増の中で、 区民のくらし・福祉を充実させるという、地方自治体本来の役割を果たすという立場 にたって、どのような施策を、いま、選択をするのかである。以上述べてきたように、 いま「減債基金」をつくることは認められない。そのような財源があるならば、区民 の福祉の充実に使うべきである。これが、「健全な財政運営」と言えるのではないだ ろうか。」

○2001年2月21日の区民環境委員会で、
桜木ちよえ委員が 少数意見を留保。(大田伸一委員長)

☆「議案第22号 東京都板橋区役所出張所駐車場条例」意見の要旨

 「本庁舎に用事があって駐車場を利用する以外の利用については、有料化すること に問題はないと考える。しかし、高島平出張所・区民館や体育施設の利用者から駐車 場料金を徴収することについては、第一に、すでに施設利用者は利用料という形で受 益者負担をおこなっているのに、駐車場利用者のみにさらに負担を求めるのは利用者 の公平な負担という原則から逸脱していないか。第二に、区民の財産である施設につ いて駐車場料金を想定していなかったのは公共施設として駐車場も一体のものとして 扱ってきたからである。利用者から駐車場料金を取るのは目的外徴収にならないか。 第三に、公共施設において新たに利用者から駐車場料金を徴収することは事実上の利 用料値上げとなるのではないか。これらの視点から議案について検討した。 もともと公共施設の利用サービスは利用を希望する全ての住民に等しく開かれてき た。施設にいたる交通手段のいかんにかかわらず差別化しないのは、営利目的施設で はないからである。民間施設が顧客に対して駐車場料金を取るか取らないかは市場原 理にもとづいて判断する。民間施設利用者は駐車場が有料の場合、施設利用をやめる ことも本人の自由である。しかし、市場原理によらない公共施設の場合にあって、車 でのアクセスについては駐車場料金を払わなければ利用できないとすることは、市場 原理によって生まれる利用制限をサービス提供者が想定することを意味している。払 いたくなければ自転車や徒歩での利用に転換せよと言う議論は、利用する側の主体性 の問題であって住民奉仕を基本とする公共サービスを提供する側の論理でない。 実際、高島平区民館を利用するために大勢の高齢者が車に分乗して来ることが多々 あるが、このような場合、事実上施設利用料の値上げに等しくなるであろう。 新たな財源確保として有効な活用形態を模索することは悪いことではない。だが、 それは一つひとつ行政の公共性に厳格にてらしてどうかということが検証される。単 に行政経営的に必要というのではなく、区民とその必要性を共有することが不可欠の 時代となっている。「行政改革」では、一般的に住民を顧客とみたててその満足度を高 めることが第一とされているが、公共性の確保という土台にたった提案であるかどう かが問われるのではないか。 施設利用者にたいする駐車場有料化については、先にあげた三点について疑問のあ るところである。よって、議案には賛成しがたい。」

○2001年2月27日の厚生児童委員会で、
熊倉ふみ子委員、 かなざき文子委員が少数意見を留保。

☆「議案第32号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」意見の要旨

 「本議案は、新年度においてさらに国民健康保険料、国民健康保険加入者第2号被 保険者の介護保険料の引き上げを決めるために出されてきました。今年度より調整条 例から変わり、23区統一保険料方式のもとで出されてきた今回の改正案ですが、深 刻な不況のもと、失業、廃業が増える中で国民健康保険の加入者は当然増えつづけて います。こうした不況に苦しむ区民に対して、国民皆保険の精神のもとで、社会保障 という役割を果たすべき国民健康保険事業は、国際的に高すぎる薬価基準、医療機器 の価格の影響から伸びる医療費、そして本来ならば2分の1に責任を持つ国の支出は 今では33%にも落ち込み、ますます東京都の支出も減らされるばかりというしわ寄 せを受け、区民、各自治体に大きな財政負担が転嫁されつづけています。どの医療保 険よりも高い保険料を余儀なくされている国民健康保険事業が維持していくために・・ ・といって、払うことのできない高い保険料に改正していくことは、ますます制度の 悪循環であり、このままでは区民の医療を受ける権利を奪う実態が広がるばかりです。 今やるべきことは、国の支出を医療費総額に対して2分の1に戻すこと。東京都は各区 市町村が国民健康保険事業の円滑な運営ができるよう、責任を持ってその財政支出を 実施すること。そのことは区は国と東京都に強く迫り、決してその責任放棄を加入者 の国保料に転嫁してはいけないと考えます。国や東京都のこうした姿勢を正しながら、 住民の命と健康を守るために、区はこれ以上の保険料の引き上げを絶対に許さない姿 勢を貫くべきです。このまま引き上げを繰り返すなら、制度維持の前に、区民の命と 健康が維持できなくなってしまいます。保険料が高すぎるために払うことが厳しくなっ ている実態に対応するならば、保険料を引き下げることこそ求められています。区民 の医療を受ける権利を守るべく、国保料・介護保険料の引き上げを目的とする本議案 を認めることはできません。」

○2001年2月22日の文教委員会で、
広山利文委員、 田中順一委員が少数意見を留保。

☆「議案第41号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」

 「体育施設など1500?を超える施設を建設するときは、東京都駐車場条例によっ て駐車場を必ず設置しなければならないことになっています。何故設置しなければな らないかについては、違法駐車を防ぐため、又、車は敷地内で処理することを原則に しているために設置の義務が発生するのです。ということは、体育施設との駐車場は セットになっていることになり、当然、体育施設を利用する方々の体育施設料に含ま れていることになるのであります。今回の駐車場利用者から駐車料金を徴収するとい うことは使用料の二重取りになります。又、使用料の算出根拠について、区は、原価 主義で決めてきましたが、今回の駐車場料金が上限で20分100円とすることは、 原価主義に反することになります。ましてや、各委員からこぞって「高い」との声が あがりました。他区と比較しても大田区30分100円、足立区30分まで無料、3 0分100円と板橋区の駐車料金は高いのです。しかも、65才以上の方々にはプー ルの利用は軽減されているのに、駐車場利用については軽減措置を考えていないとの ことです。結局は、駐車場の有料化は使用料の実質的な値上げであります。以上の理 由から反対するものであります。」

☆陳情第110号「学校運営協議会」の民主的運営を求める陳情意見の要旨         
   第2項 公募委員枠の件          
   第3項 子供の意見反映の件     

 「学校運営協議会の選定については、学校運営協議会設置要綱第4条で、構成員の 人数6人と、推薦する者(1)地域有識者、(2)保護者、(3)その他校長が必要 と認めた者としている。実施要綱でも、4構成員の推薦等で、構成員は学校関係者 やPTA関係者だけでなく、地域有識者や学校教育に関心のある者など、できる限り広 い範囲から推薦するとしている。しかし、協議する内容が児童生徒の学習や、生活指 導に関することでありながら、児童生徒の声を直接聞く窓口が閉ざされている。また、 その他校長が必要と認めた者でも、退職校長、弁護士などとされ、学校教育に関心の ある人を、できる限り広い範囲から推薦するための枠が極めて狭いと言わなければな らない。広い範囲から推薦できるよう、「学校運営協議会」の存在を地域住民に知ら せるとともに、子どもの意見を協議会に十分繁栄できるようにするために、本陳情の 採択を求めるものである。」

☆「陳情第112号 板橋区学校適正規模・適正配置に関する陳情」意見の要旨

 「板橋区立学校適正規模・適正配置審議会は、審議を終了し答申をすることとなっ た。今般の審議会は、1クラス40人の学級編制基準や教員の配置基準等の現行制度 を前提にして学校の規模・配置を審議したため、現在の児童生徒の悩み、子どもたち ひとり一人の学力の問題、教師の授業や指導の問題など現在の児童生徒が置かれてい る教育環境の検討が不十分と言わなければならない。審議の過程で、「適正規模」以 下の学校や大規模校と言われる学校の視察など行われず、審議の検討が不足したと言 わなければならない。今、学級定数の縮小・30人学級の実現は国民的要求であり、 小規模学級は世界の流れであることを国連(WHO)も報告している。学校は、地域の文 化、交流、協力など地域コミュニティを育てる場所でもある。小規模校の統廃合は、 この地域の財産を失うと言うに等しい。よって、審議会の慎重な審議と、ひとり一人 の児童生徒への行き届いた教育の実現のために、本陳情の採択を求めるものである。」