小・中学校就学援助費の切り下げを
「財政効果」と呼んでいいのか


区教育委員会学務課は、小・中学校の就学援助制度の区負担の削減のため、対象費目の単価の改定を行うと発表し、この削減の予想効果額を1685万円と見込みました。

 議会では、「教育費の保護者負担増を許さず、子どもの教育を受ける権利を守るための陳情」(東京都教職員組合板橋支部が提出)が日本共産党以外の政党・会派によって、昨年12月不採択にされています。陳情内容は、1.就学援助認定基準を引き下げないでください、2.就学援助費の支給額を減らさないでください、3.修学旅行の補助金を廃止しないでください、4.給食用物資無償供給事業を復活し給食費を値下げしてください、の四項目でした。平成16年7月の認定では、小学校で7191人、中学校で3254人おり、合わせて33.9%の児童・生徒が就学援助を受けています。実に三人に一人が受けていることになります。こうした状況のもとで、就学援助費を受けている家庭の負担を「少しでも」増やそうという「改革」で「財政効果」を自慢できるのでしょうか。


 
この「見直し」についてのご意見は下記のメールアドレスまでお寄せください。

ota@jcp-itabashi.gr.jp

関連記事:
イタリア・ボローニャ公式訪問団派遣に1,300万円!?(来年度予算編成)

以下、教育委員会の文書

「小・中学校就学援助費制度の見直しについて」

1. 現況については、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づき実施しているが、その法律の中で、準要保護について、「要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者」と規定されている。しかし、現実的には、生活実態で判断することは困難であり、住民税の所得額により判断している。今回の就学援助の改正は、現行の生活保護基準に対し、1.26倍まで準要保護世帯として就学援助を行っているところを、23区平均の1.20倍として算定し、効果額で2800万円を見込んでいた。

2. 改正の内容

基準率の変更では、一部の対象者については、生活実態から厳しい状況に陥るという意見があり、所得での判定は、必ずしも生活実態を反映していない事象もあるため、今回の改正は、一部の費目の単価改定を行うこととする。現在、板橋区では、12項目の費目を定め、それぞれの金額を定めているが、この中で、学校行事費、学用品費、中学校修学旅行費の見直しを行う。

(1) 学校行事費(効果予想額 約596万円)各学校の実態調査を行い、平均実績額を新たな支給額とする。

(2) 学用品費(効果予想額 約561万円)学用品費については、文具や上履きの購入等、使途は様々であるため、今回、月額で100円未満の端数を切り捨てて算定する。

(3) 中学校修学旅行費(効果予想額 約140万円)中学校の修学旅行の限度額を64,000円から61,000円としたため、その額を就学援助限度額とする。

3. 予想効果 1,297万円

4. その他

区準要保護認定基準のただし書きに「資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者等、準要保護者として著しく不適当と認めるものを除く。」という条項があり、今後、譲渡損失繰り越し控除制度(一定の住宅用資産を売り、マイナスが生じた場合、3年にわたり、他の所得から引く制度)対象者については、この控除を行う前の金額で所得判定を行うこととする。(効果予想額 約388万円)


日本共産党板橋区議団