以下、教育委員会の文書
「小・中学校就学援助費制度の見直しについて」
1. 現況については、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づき実施しているが、その法律の中で、準要保護について、「要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者」と規定されている。しかし、現実的には、生活実態で判断することは困難であり、住民税の所得額により判断している。今回の就学援助の改正は、現行の生活保護基準に対し、1.26倍まで準要保護世帯として就学援助を行っているところを、23区平均の1.20倍として算定し、効果額で2800万円を見込んでいた。
2. 改正の内容
基準率の変更では、一部の対象者については、生活実態から厳しい状況に陥るという意見があり、所得での判定は、必ずしも生活実態を反映していない事象もあるため、今回の改正は、一部の費目の単価改定を行うこととする。現在、板橋区では、12項目の費目を定め、それぞれの金額を定めているが、この中で、学校行事費、学用品費、中学校修学旅行費の見直しを行う。
(1) 学校行事費(効果予想額 約596万円)各学校の実態調査を行い、平均実績額を新たな支給額とする。
(2) 学用品費(効果予想額 約561万円)学用品費については、文具や上履きの購入等、使途は様々であるため、今回、月額で100円未満の端数を切り捨てて算定する。
(3) 中学校修学旅行費(効果予想額 約140万円)中学校の修学旅行の限度額を64,000円から61,000円としたため、その額を就学援助限度額とする。
3. 予想効果 1,297万円
4. その他
区準要保護認定基準のただし書きに「資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者等、準要保護者として著しく不適当と認めるものを除く。」という条項があり、今後、譲渡損失繰り越し控除制度(一定の住宅用資産を売り、マイナスが生じた場合、3年にわたり、他の所得から引く制度)対象者については、この控除を行う前の金額で所得判定を行うこととする。(効果予想額 約388万円)
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