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公共施設が「利潤」の対象に! |
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| 来年度から、区が「指定管理者制度」導入を検討 | ||
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| 板橋区政策企画課は来年度から「指定管理者制度」の導入を検討している施設を公表しました。 1 ふれあい館…………5施設のうち2施設 (中台、高島平) 2 いこいの家………16施設のうち5施設 (桜川、東新、前野、蓮根、舟渡) 3 熱帯環境植物館 4 自転車駐輪場………52施設 5 榛名林間学園 6 郷土芸能伝承館 7 体育館………………4施設 8 高島平温水プール (注) ◇上記施設は、7月26日現在、来年4月導入を検討しているのもので、その後の状況により変更の可能性がある。 ◇現在、各所管課に対し調査を行っており、その調査結果により変更の可能性がある。 |
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| 「指定管理者制度」とは・・・ | ||
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| 公共の施設の管理は、これまでは公共団体や、公共団体が1/2以上出資する法人(第3セクター)に限定されていましたが、地方自治法の「改正」により、株式会社を含む「指定管理者」から選定することができるようになりました。 従来の管理委託制度では、施設の利用料は公共団体(板橋区)の収入であり、金額も議会の議決が必要でした。 ところが「指定管理者制度」では施設の利用料も指定業者の収入とする制度となっており、金額も業者の思いのままに決められてしまいます。税金でつくった施設で民間会社が「利益」をあげることができる制度となっています。 導入には施設条例の「改正」が必要ですが、自治体の公的責任を放棄させるようなことはあってはなりません。 |
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| 日本共産党板橋区議団 |