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| 9月1日、区議団は区にたいし、介護保険料の軽減を平成16度末までとするのではなく、せめて国が見直すまで継続するよう申し入れしました。23区で16年度末までと条例で期限をきっているのは、板橋区と練馬区だけです。区議団からは、かなざき文子、広山利文、大田伸一区議が代表して申し入れました。区からは、健康生きがい部長と介護保険課長が対応しました。 | ||||
介護保険の保険料・利用料の独自の軽減策についての要望書〔全文〕 |
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| 板橋区長 石塚 輝雄 様 健康生きがい部長 北川 容子 様 介護保険の保険料・利用料の独自の軽減策についての要望書 ご承知の通り、現在国は介護保険制度の見直し作業を進めているところです。この見直しについては、保険者である各自治体が抱え続けてきた問題の解決、特に自治体への財源の保障、基盤整備への責任と低所得者である国民へのなんらかの軽減策について、国が責任を持って実施することが急務の課題であることは申すまでもありません。介護保険制度も実施されて4年半になろうとしている今日、こうした低所得者に対する施策については、板橋区のみならず多くの自治体で独自に取り組んでいます。今回の見直しへの期待は、この軽減に対する国の責任が、全国市長会からの要望にもあらわれています。 さて、板橋区においては実施されてきた保険料と利用料の軽減策については、条例・あるいは要綱上、また第2回定例会で私どもの質問に答えた区長答弁でも「今年度で終了する」とありました。私ども日本共産党区議団が保険料については継続と要件緩和、利用料については激変緩和でなく、恒久的な独自の軽減に取り組むことを求めてきたことは、区長もご承知の通りです。さらに、国の見直しは、保険料については第2段階を分けるとはいっても、「保険料は3年後との見直しという常識からも、平成18年度分以降の実施になるだろう」といわれています。しかし、現行の区の条例でいくと、国の見直し実施年度と1年間の空白を生んでしまいます。これでは、区が見直しに合わせてといっていたことばとも矛盾をし、軽減の対象となっていた区民は大きな影響を受けてしまいます。 つきましては、下記のことについて強くその実施を要望いたします。 要望事項 1. 保険料の軽減事業を今年度でやめるのではなく、せめて国が見直す時期まで継続すること。 2. 利用料については改めて独自の低所得者に対する軽減策を創設し、必要な介護を受けられるようにすること。 2004年9月1日 日本共産党板橋区議団 |
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| 日本共産党板橋区議団 |