年金から天引きされる「後期高齢者」医療の保険料。板橋区では準備が間に合わず10月からの天引きが始まりますが、今年は自分で納めに行く期間もありますので注意が必要です【年金天引きされるのは、年金が年間18万円以上ある方です】。

■7月中旬、全員の方に保険料額の通知と納付書が送付されます。10月から年金天引き(特別徴収)となる方には7月に7月期〜9月期の3期分の納付書を送付されます。
 年金天引きの対象とならない方は7月期〜3月期の9期分の納付書が送付されます。口座振替の申請をされている方には納付書は送付されません。
 平成20年4月〜6月までは納付はありません。(1年分を12期に分けるところを9期に分けるためで、免除されているわけではありません)
■9月中旬に年金天引きのお知らせが送付されます。
■10月の年金振込分から年金天引き(特別徴収)を開始します。偶数月に年金が給付される関係で2期分の保険料が年金から天引きされます。
 平成21年度からは4月から年金天引きを行います。



日本共産党板橋区議団