私たちが、提案した「条例改正」は、(1)報告書への領収書添付、(2)そのことを今年度分から実施をする、の2点です。


小野修悦議員

ただいまから、日本共産党 板橋区 議団を代表し、議案第85号「 東京都板橋区 政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を否決とする企画総務委員会報告に反対し、可決を求め、提案者の一人として討論を行ないます。

 区民の代表者によって構成される議会は、自治体の団体意思を決定する議決機関としての役割持つと同時に、執行機関にたいする調査や監視機能などの権能を持っていますが、それらは、常に区民との強い信頼関係によってこそ成り立つものであることはいうまでもありません。

 私どもが、この条例案を提出したのは、昨年の9月定例議会ですが、もちろん、報告書への領収書添付の義務付けについては、2001年の条例制定の時から主張し続けてきましたが、残念ながらそのことは、実現することなく今日に至っています。

この間、9月、11月定例会において委員会での審議が行なわれてきましたが、「時期早尚だ」とか「必要ない」、「政務調査費全体の見直しの中で」といった意見で「継続審査」となってきたわけです。

私たちが、提案した「条例改正」は、(1)報告書への領収書添付、(2)そのことを今年度分から実施をする、の2点です。このことは、区民の議会への信頼を高めるだけでなく、より一層、議会の透明性を確保する点でも必要不可欠な「改正」であると考えたからであります。また、この私たちの提案が、その後の政務調査費をめぐる様々なマスコミ等の報道とも相まって、今議会に私たちの他に、2本の「条例改正案」が提出されてきたとなど、議会での審議をリードしてきたと、少なからず自負するところであります。

さて、私たちは、本議案に限らず、予算修正案や条例の一部改正、条例提案など努めておこなってきました。それは、区民の様々な声を議会の場で積極的にその実現につとめること、議員としての固有の権限である条例提案権を積極的に活用すること、のためです。また、予算修正や「条例の一部改正」の場合は、元の条例の趣旨や提案者である区長の権限を侵さないように、必要最小限にとどめる事やより多くの議員の方々の賛同を得られるように努めることなどを大切にしてきたつもりです。今回も同様の趣旨からの条例の一部改正としました。委員会での審査では、「なぜ、領収書の原本ではないのか」の質問がありましたが、現行条例・規則等で「原本の3年間保管」が義務付けられていますので、そのことを尊重したわけです。

この度、 板橋区 議会では、「見直し検討会」が設置されました。今後は、その検討会の中で十分な検討がなされ、区民の批判に応えられる見直しがされる事と思います。

私は、検討にあたっては、(1)交付申請の際に年間計画書の提出、(2)第三者機関における計画書の審査と交付額の決定、(3)領収書が添付された会計報告書だけでなく「調査活動報告書」の提出、(4)清算行為、などをおこなうこと、また使途基準の見直し厳格化や、議長の調査・勧告権や政務調査費の減額、などを定めることを提案いたします。

最後になりますが、いま、国会議員の事務所費問題や都知事の海外豪遊問題など政治家とお金の問題が、問われています。領収書はきちんと「保管」されているわけですから、いずれの会派においても、今年度からただちに提出・公開は可能なはずでありますし、何の問題もないはずであります。

そして、そうすることが、区民の信頼に応える最良の方策であると考えます。あらためて、可決を求めまして私の討論を終わります。ご清聴、有り難うございました。


日本共産党板橋区議団