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障害者自立支援法による利用者負担増に対する板橋区の軽減策について |
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8月月24日(木)福祉厚生委員会で示された、 「障害者自立支援法本格施行に向けた
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| 板橋区独自の軽減事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ○いずれも、平成18年10月から、平成21年3月までの経過措置 ○食費は、加賀福祉園の児童ホームも対象とする。 ※1 低所得1 住民税非課税世帯で、利用者本人の収入が80万円以下の人 低所得2 住民税非課税世帯 ※2 経過的デイサービス地域活動支援センターへの以降がすぐにできない、国の基準に満たない事業所について、経過期間として認められた来年3月まで対象とする。 |
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| 日本共産党区議団のコメント
<移動支援の軽減>ホームヘルプサービスの中の移動介護は、自立支援法で介護給付からはずされた事業。自治体が独自で行う地域生活支援事業として、今までどおり事業継続ができるかどうか心配されていた。東京都が3%への軽減を打ち出したことにより、これとあわせて、区は無料に踏み切った。移動支援については、軽減策と同時に、支援費制度になったときにはずされた通学や施設への通所に対しても一部支援することや、通勤(就職初めの1週間)にも広げた。 <デイサービスの軽減>自立支援法で、成人のデイサービス事業も介護給付からはずされていた。区は、これまでほとんどの人が無料だった区立障害者福祉センターのデイサービスに対して、10%の利用料を導入することを6月の第二回定例会に提案した。自、公、民、社民、無所属が賛成し可決した。その際、日本共産党区議団は無料にすることを求め、反対討論を行った。今回、低所得者に限って3%への軽減策が打ち出されたもの。 <区立福祉園の食費軽減>自立支援法の最大の問題点は、障害者への1割の自己負担。4月からの福祉園利用者の利用料は、食費もあわせて、単純平均で一人月20,000円程度(区試算。施設の規模、出席日数によって差があり、月22日出席なら、一般世帯でほぼ30,000円にもなる) 国の負担基準に、区として行う加算(「新支給決定基準」)は、介護者の状況((1)単身(2)介護者が疾病・障害・高齢(3)日中不在)、本人の疾病の状況((1)服薬介助(2)環境整備(3)栄養管理(4)通院介助)、住環境、利用意向等によって単位数の上乗せが行われる。区は6月末日までに認定された111名の現行の支給量を確保するという考えで、85%が現行の支給量が確保できるとしている。残りの15%はサービス調整会議で調整して決定するという。 8月17日現在認定がすんだ人は211人だが、これは医師の意見書が遅れていることが理由との説明があった。また、第一次判定から第二次判定で、区分が引き上げられた率は、身体30%、知的55%、精神67%、非該当は1人という。 地域生活支援事業については、移動支援の拡充や、非該当の人への生活サポートなどが積極面。しかし、
共産党区議団は、利用者負担の増、負担割合の改定で3億円を超える財源が生まれていることなどから、区独自の利用者負担軽減策としてさらに、施設の利用料そのものや、上限額の設定などを求めた。 |
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東京都独自の軽減事業
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(参考)地域生活支援事業の実施について(区の資料より作成) |
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| 日本共産党板橋区議団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||