特別区民税改正
国保条例改正
二つの「先決処分」に反対する


小泉構造改革による「格差社会」の拡大は、一方では、生活困窮者や低所得者層の一層の増大を引き起こしている。事実、 板橋区 の生活保護者は12,485人、就学援助受給者は小学校で7,690人と年々増加をしている。そのような中で、非課税限度額を更に引き下げることは認められない。この間、定率減税の全廃、老年者控除の廃止、年金課税の強化など税制の分野において所得の少ない層への課税強化が進められているが、これもその一つである。また、このような重要案件を「専決処分」にすることは、「議会軽視」である。しかも、日程的にも、決して、不可能な状況ではなかったのだから、尚更である。昨今、首長の「専決処分」を制限する方向にあることも述べておきたい。(小野修悦)


本議案は、障害者自立支援法の施行による精神通院に係る保険給付についての規定整備、およぴ、所得税における公的年金等控除の改正に伴う国民健康保険料 の賦課及び減額賦課にかかる経過措置についての規定整備についての、区長の専決処分の承認を求めるものです。

  そもそも、障害者自立支援法の審議のなかで、障害者の「自立と社会参加」を促進することを目的にしながら、相対的に所得の低い障害者に応益負担と称して定率一割負担を押し付けることにより、障害者が必要な福祉サービスを受けられなくなる事態が生じることが広く明らかになりました。障害者や関係団体、国民各階層から猛烈な反対の世論や運動が起こるなかで、国は政省令等の手直しを迫られ、自治体の事務や規定整備の遅れとなったものです。

  また、今回の定率減税の縮減や老年者控除の廃止、公的年金控除の縮小、非課 税特例の廃止などの税制改正により、最大約四倍の国民健康保険料になります。あまりにも急激な大負担増に対する国民的反発に、国は2年間の激変緩和の経過措置を設けるものです。しかし、この激緩和措置をとったとしても最大2・7倍の保険料になるのです。

  いずれも、障害者や高齢者に対して精神的金銭的負担増をもたすものです。社 会福祉、障害者福祉の土台を危うくしかねない内容をはらんでおり、これらに対 する自治体独自の対策が皆無の中では到底容認することはできません。 さらに問題なのは、手続きのうえでも国民健康保険運営協議会の議も経ず、議会に付することなく、区長が専決し、それを承認せよということです。

  政省令等の交付が遅れた政府の責任が根本にはありますが、事業の主体として の自治体として、国保運営協議会には当然諮る必要があったのです。1月27日の国保運営協議会では、政省令が示されていないので「雑駁」だと断りながら報告と説明をしたのみで、この後も近々に協議会開催予定もないのです。同じ23区のなかでも3月10日の政省令提示後、国保運営協議会を開催し、本会議にも追加議案として付議した区もありました。(山内金久)


日本共産党板橋区議団