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介護保険法に規定するサービスでは対応できない介護サービスを独自で実施することにより、高齢者の在宅生活の継続支援、同居家族の介護負担の軽減、高齢者の社会参加を促進し、もって板橋区の高齢者の福祉向上を図ることを目的としています。
事業は、「区分支給限度上乗せ訪問介護サービス事業」「訪問介護サービス事業」「訪問介護外出介助サービス事業」「入院者支援サービス事業」で構成されます。施行日は平成21年10月1日です。
※「区分支給限度上乗せ訪問介護サービス事業」
要介護4、5に該当する要援助高齢者に対して、介護保険での居宅介護サービスを限度額まで利用し、なおかつそれでも必要な介護不足している場合、訪問介護サービスを利用できるようにします。
※「訪問介護サービス事業」
要援助高齢者、または要援助者同居高齢者が介護保険では対応できない所謂「すきま問題」を改善するため、食事の準備・調理、洗濯や衣服の整理、補修、居宅の掃除、またそのほか必要が認められる支援を行います。
※「訪問介護外出介助サービス事業」
要援助高齢者で同居家族の介護を受けることが難しい方に対し、院内介助と散歩および近隣施設への外出介助を行います。
※「入院者支援サービス事業」
入院中の要援助高齢者と入院高齢者のうち、家族などからの介護を受けることが難しい場合、洗濯や日用品の買い物、また医療行為に当たらない必要な援助を行うものです。
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