いま必要な施策です。
日本共産党板橋区議団が三つの条例提案

日本共産党は、2月9日介護保険10年目を迎えるにあたっての提言『誰もが安心して利用でき、安心して働ける介護制度へ抜本的見直しを求めます』を発表しました。板橋区議団は抜本的見直しまでの期間、自治体独自でも介護サービスの充実を図るため、第一回区議会定例会に、「東京都板橋区介護保険外介護サービス事業に関する条例」を上程しました。合わせて生活支援のための「東京都板橋区高齢者入院時見舞金支給に関する条例」「東京都板橋区生活応援家賃助成に関する条例」を上程しました。

東京都板橋区介護保険外介護サービス事業に関する条例」
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介護保険法に規定するサービスでは対応できない介護サービスを独自で実施することにより、高齢者の在宅生活の継続支援、同居家族の介護負担の軽減、高齢者の社会参加を促進し、もって板橋区の高齢者の福祉向上を図ることを目的としています。

 事業は、「区分支給限度上乗せ訪問介護サービス事業」「訪問介護サービス事業」「訪問介護外出介助サービス事業」「入院者支援サービス事業」で構成されます。施行日は平成21年10月1日です。

※「区分支給限度上乗せ訪問介護サービス事業」

要介護4、5に該当する要援助高齢者に対して、介護保険での居宅介護サービスを限度額まで利用し、なおかつそれでも必要な介護不足している場合、訪問介護サービスを利用できるようにします。

※「訪問介護サービス事業」

 要援助高齢者、または要援助者同居高齢者が介護保険では対応できない所謂「すきま問題」を改善するため、食事の準備・調理、洗濯や衣服の整理、補修、居宅の掃除、またそのほか必要が認められる支援を行います。

※「訪問介護外出介助サービス事業」

 要援助高齢者で同居家族の介護を受けることが難しい方に対し、院内介助と散歩および近隣施設への外出介助を行います。

※「入院者支援サービス事業」

入院中の要援助高齢者と入院高齢者のうち、家族などからの介護を受けることが難しい場合、洗濯や日用品の買い物、また医療行為に当たらない必要な援助を行うものです。

東京都板橋区高齢者入院時見舞金支給に関する条例」
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多年にわたり社会に貢献された75歳以上の高齢者が入院した場合に、入院時見舞金を支給することによって、高齢者福祉の向上に資することを目的としています。

 区内に1年以上住所があって入院した場合、7日から60日までが1万円、61日から120日までが2万円、121日以上が3万円を支給します。1会計年度3万円を限度とします。施行日は平成21年4月1日です。

東京都板橋区生活応援家賃助成に関する条例」
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低所得者の生活支援のため、生活費の中で特に負担のの重い家賃について助成を行います。区内の民間住宅に住み、生活に困窮し支援が必要と認められる世帯(※)に対し、家賃の一部として、月額1万円を、期限の限度なしに助成するすることによって、居住の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。生活保護基準ぎりぎりか、それ以下の収入の若者から高齢者までの生活支援となります。施行日は平成21年10月1日です。

※都営住宅の入居資格者のうち「特に所得の低い一般世帯」に適用されている所得水準の者


日本共産党板橋区議団