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2004/10/21/

決算分科会で「警察・学校相互連絡制度」の安易な協定を批判しました

子どもを治安の対象にする「相互密告制度」ではないのか

板橋区教育委員会は、4月に全都いっせい協定調印をめざしていた東京都教育委員会のもくろみどおり、4月に区教育委員会と警察で教育長名で調印しました。

警察からの「連絡」は「ぐ犯」と呼ばれる犯罪の恐れのある場合(犯罪を犯した場合ではありません)も含まれます。学校からは「未然防止」という理由でこれも何を基準にして特定の生徒を警察に「連絡」するのか明らかにされていません。

 生徒が未熟であっても成長過程にある存在としてみるのではなく、犯罪・非行の取り締まり対象として扱われます。生徒のプライバシーはどうなるのでしょうか。区教育委員会は個人情報審議会にもかけることを拒否しました。この制度は連絡の必要がないと判断された場合は、保護者や生徒・児童に知らせないまま警察と学校が通報しあうことが前提になっており、個人情報を守る手続きさえも拒否するとはどういうことでしょうか。

 情報を受け取った警察の要領では、この個人情報は「保管・管理の適正を期する」とありますが、情報の管理方法、保持の期限は明記されていません。つまり、「警察がその生徒・児童についての情報を消去する」ことを意味していません。学校からの通報は問題児としてのレッテル貼りになるのではないか、誤報だったらどうするのか。子どもの側に提供された情報が正しいかどうか確認することはできません。

 杉並区では、あらかじめ「相互連絡票」に記載した内容にもとづいて電話または口頭連絡を行い、「相互連絡票」は施錠可能なロッカー等に保存し、保存期間を1年間としています。また、連絡内容はコンピュータに入力してはならないとしています。文京区では、事件解決や学籍がなくなった時に廃棄する、一定の場合を除いて連絡した事項を児童・生徒・保護者に連絡するとなっています。板橋区はこうした指針さえ作っていないことが、質疑の中で明らかになりました。

 教育行政に責任をもち、個人情報保護の責任をもつ区が、犯罪の抑止をふりかざして子どもの人権を奪っていいのでしょうか。警察による権力を背景にして非行化した子どもがかかえる問題を克服できるわけがありません。有害無益な制度であり、教育の根幹を破壊するものです。こうした「相互連絡制度」は廃棄すべきです。


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