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フィンランド、デザインの詩学

 「紛争予防条例の改正が実現」

 
「紛争予防条例」の改正が正式に2004年2月定例会議会で可決されました。私は、マンション建設紛争が多発する中で、建設業者が建築基準法をたてに「違法ではない」と住民要求をなかなか聞こうとしないもとで、【紛争予防条例】を改正して、条例にもとづき「適法ではない」と状況をつくろうと考えました。これが実現すると条例に基づく行政の規制が少しでも住民の立場にたつ事ができるからです。


当初「改正案」から後退、しかし、有効に活用しよう。
新たに、建築工事のみならず解体工事の説明会、建築主の説明会出席義務付け、工事協定書の締結。延べ面積が千平米をこえ、かつ、高さが十五メートルをこえる建築物は少なくても六〇日前の標識設置(従前は三〇日)、その他の建築物は少なくても三〇日前(従前は十五日)など大きく住民側に有利なものでした。
 しかし、規制を嫌う団体等の巻き返しで、当初案が大幅に後退した形で条例改正案がだされ可決しました。 まず、説明会への出席は原則建築主としながらも代理会社でもよいとされました。工事協定書の義務付けはなくなり、標識設置も延べ面積が二千平米以上、かつ、高さが二〇メートルをこえるものを六〇日前としました。ただ、合意事項の確認はすることになっており、これまで何も規定がなかった改正前よりは有効に活用することが可能です。
注意が必要。近隣住民が説明会等を求める期間が設定されています。
建築主等は標識設置から二〇日以内に近隣住民から「説明会」を求められた場合、説明会を開かなければなりません。また、三〇日以内に「話し合い」を求められた場合、「話し合い」をしなければなりません。期間をすぎても弾力的な運用を指導せよと区に求めています。

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