専決処分の報告で、旧伊香保荘で使用していたフロント会計機を5年間の分割支払いを前提とした単年度契約を12度から実施してきた。廃止に伴いリース会社に残りの一年分を損害賠償金として220800円支払い示談書をかわしたという報告でした。
しかし単年度契約というのは、一年の契約であります。5年間を前提にした単年度契約というのはありえないし、契約書もないことが明らかになりました。それなのに何故、口約束だけで損害賠償を支払わなければならないのか?
12年度契約したときは、まさか伊香保荘が廃止になるとは思ってもいなかったようです。伊香保荘の廃止でこんなところにも無駄な税金が使われました。 |