2004/09/30
「指定管理者制度」を、いこいの家、ふれあい館に。議案の審議から
議題については、まず民のための委託方法として昨年度地方自治法の改正で導入されてきた『指定管理者制度』を区立いこいの家、ふれあい館に入れることを決める議案の審議がされました。この導入について以下の問題を指摘しました。
@ 地方自治法の改正では、現在管理委託をしている施設については、法改正施行後3年以内に指定管理者制度化直営にすることが定められていますが、このいこいの家もふれあい館も現在直営施設で何も今急いで指定管理者制度にする必要性はない。今回なぜ導入するかは、刷新計画ありきのもとで進めるということ。
A 今回の議会に指定管理者制度の導入として出されてきた条例は6条例だが、なぜいこいの家とふれあい館だけ、『指定の取り消し』条項がないのか、この二つの施設は高齢者福祉の目的のもと、高齢者の人権を守ることが重要な施設であり、この条項は不可欠。ないのは問題。
B 選定委員会についての規定は条例上に定めるべき。また、委員の選び方が庁内職員だけでは透明性・公平性の観点から問題ではないか。東京都の指針にも「外部の人を入れることが望ましい」とある、と指摘をしました。
C 指定管理者制度の導入スケジュールについては、東京都の指針でも1年かけており、また引継ぎ期間の重要性などが指摘されているが、区の計画ではその半分の半年でやろうとしている。あまりにも拙速。これでやれるのか。
D あわせて指定管理者を決める選定委員会については、透明性・公平性の観点から十分記録などをとること。これまで区はプロポーザルの内容について記録を求めてもないといってきたが、これではだめ。
E ふれあい館では、正規職員4人、再雇用、再任用などの体制の中で運営を担ってきているが、指定管理者に対して、人材派遣で雇うのではなく、正規の職員を配置することなど、体制について規定で決めることができるのか。この間の児童館の清掃の件のような、不正につながらないよう、働く労働者の権利を守る規定ができるのか。結局人材派遣などの不安定雇用が増えると事業の水準低下につながる。
こうした問題を指摘しつつ、指定管理者制度を両施設に導入することは、公の施設を民の儲けの市場にゆだねることであり、高齢者の人権を守る福祉施設に導入すべき制度ではない。逆に現在二つの施設が抱えている問題を解決するためにも、人材派遣などが持ち込まれて施設運営がばらばらになることで解決どころではなくなることより、職員が一体となって改善するためにがんばれる直営こそ。と、意見を述べました。
次に舟渡いこいの家の使用料の引き上げについて審議しました。以下の問題を指摘し、反対をしました。他の会派からはなんら質問はありませんでした。
@ 地方自治法第225条、地方財政法27条の第4項に反するのではないか。
A 人件費を参入することは税金の二重取り。
B 消費者物価指数は下がっているのになぜ使用料は上がるのか。
C 課長が答弁で引用した文書の前提は『指定管理者制度の推進のため』、そうではなく地方自治法、財政法に照らしての根拠を聞いている。
D 区民の暮らしは厳しくなっており、ひきさげるべき。
E 今回の内容は、この間節減の努力で原価を下げてきたにもかかわらず、どうしても区の増収を図るために、原価を膨らまして使用料を引き上げることが先にありきになっている。そのために法に反しても人件費・減価償却費・消費税を入れ込んでいる。これは、許されることではない。