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区政報告NEWS
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2004/12/10

印鑑条例改正は、出張所の統廃合を進め、仮称・地域センターにおいて、自動交付機による、印鑑証明、住民票の写し等の証明書発行を可能とするためのもの


日本共産党板橋区議団を代表いたしまして、議案第101号 東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例の区民環境委員会決定、可決に反対して討論を行います。

今度の印鑑条例改正は、出張所の統廃合を進め、仮称・地域センターにおいて、自動交付機による、印鑑証明、住民票の写し等の証明書発行を可能とするためのものであります。しかし出張所の統廃合には、いまだ区民の合意は得られておらず、陳情の審議継続中であることを考えれば、一方的なやり方といわなければなりません。

さて、利便性が強調される自動交付機を使うには、暗証番号を登録しなければなりません。高齢者にとって暗証番号の登録は、新たな問題を引き起こします。登録した暗証番号の失念、忘れる心配であります。用心のためメモをしたり、覚えやすい番号にするなど、対策をとるのです。                   

分かりやすい番号となると限られます。銀行や、カード会社では、事故、犯罪を防ぐために、わかりやすい番号の危険性を指摘し、誕生日などを暗証番号に使わないように警告しています。忘れる心配から、新たな危険を作り出すことになるのです。

暗証番号が入力できなければ、自動交付機は使えません。縮小された区民事務所まで行かなければなりません。暗証番号を忘れたりする心配のある人は、登録しなければ良いという議論もありますが、地域センターでの自動交付機サービスは、出張所と同じサービスを提供するために導入する、利用者に不便をきたさない為のものと言われてきました。出張所の縮小と、暗証番号による自動交付機サービスは、いずれも、高齢者に不便となることは明らかであります。

暗証番号は、条例第14条の、印鑑の亡失、暗証番号の失念による手続きでも分かるように、印鑑とおなじく重要なものであります。その登録、再登録には特段の配慮がされなければなりません。しかし条例では、暗証番号の代理人登録を可能としています。自動交付機を導入している先行区の、「代理人登録はできない」とするものと大きく違う条例であります。暗証番号は、陰影と登録証と印鑑登録証明書を自動的に一つにする、重要な鍵となることを強く認識し、代理人登録は「できない」とすべきであります。

これまで証明書の発行は、窓口で申請者の身元確認を行った上で発行してきました。サービスを提供する側が危険防止策をとってきたのであります。ところが自動交付機ではこの確認は省かれます。自動交付機では危険防止策は取れないのです。条例で、「暗証番号の登録を受けた印鑑登録者は、その暗証番号を他人に漏らしてはならない」としていますが、区民の生命と財産を守るべき自治体の役割から考えても、その責任を回避するものといわなければなりません。

今年7月21日開かれた個人情報審議会では、「証明書自動発行機システムの構築」を審議しました。その中で、ある委員は、「印鑑証明書までも誰でも簡単に取れるようなシステムにしてくれという、そういう利便性が本当に区民の要求なんだろうか」という疑問を投げかけています。

以上、本条例改正は、利便性の点でも、個人情報の管理問題でも、高齢者だけでなく区民にとっても、大きなリスクを与えることになることを申し述べ、討論を終わります。


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日本共産党板橋区議団