高島第三中学校の私費会計横領に伴う賠償措置について

平成20年4月23日

教育委員会事務局庶務課

1. 経緯

 平成20年3月27日、高島第三中学校の都費事務職員が、修学旅行の積立金、教材費等、保護者からの預かり金(私費会計)を横領した事実が発覚した。

 校長名義の預金通帳から約2,300万円を着服し、家のローンや借金の返済にあてていた。既に納品された教材等の支払いが滞っているほか、5月末からは修学旅行が予定されており、これらの補填について急ぎ検討する必要が生じた。

2. 基本的な考え方

 保護者、生徒には何らの責任がないことであり、修学旅行を予定通り実施するほか、生徒の不利益にならないことを基本的な考え方とし、中学校を含む教育委員会、区長部局が連携して、解決にあたる。

3.  処理方法

・    私費会計といえども学校の管理下にある学校徴収金の横領であることから、学校長の責任はもちろん、法人としての区にも民法715条に基づく使用者責任があることを認める。

・    区がいったん全額を公費により賠償する。なお、公費で全額を賠償することは、法的に違法・不当な支出に当たらない。

・    同時に、責任を有する関係者から責任の度合いにより補填金を分担するため、横領した事務職員、学校長に対し、求償訴訟を提訴する。

・    賠償金による補填、区が原告となって起こす訴訟は、いずれも議決事項にあたり、5月臨時会に上程したい。

・    学校は修学旅行を予定通り実施するとともに、必要な教材も購入するが、その支払いは議会の議決による予算措置を待って行う。

・    なお、今回の措置は、私費会計であること、生徒に不利益を及ぼさないという教育的配慮から行う措置である。

(区議団の補足)

 「私費会計の手引き」(平成13年)には校長による具体的チェック項目が明記されており、この点で校長の監督責任は免れない。求償における事務職員と校長の割合は裁判所が判断する。東京都は職員の人件費を負担しているのみで監督責任はないとしている。区は監督はあるが、私費会計であるため行政職員は責任は負わない。「教育委員会」(5名の教育委員)は自らの責任を明らかにすべきと考える。なお、議会での議決は求償額が100万円以上の場合生じる。議決は4月25日。(O)


日本共産党板橋区議団