東京都板橋区学校給食費助成条例(案)

(目的)

第1条 この条例は、東京都板橋区立の小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の学校給食に係る経費について、当該経費を負担する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し助成金を交付することにより、保護者の負担を軽減するとともに、教育の充実に資することを目的とする。

(要件)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、区立学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、保護者が負担すべき学校給食費の額の全額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、助成金から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、板橋区規則(以下「区規則」という。)の定めるところにより、その扶養する児童生徒が在籍する区立学校の校長を通じて区に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、区規則の定めるところにより助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 区長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1)第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

 (2)学校給食費を滞納したとき。

 (3)偽りその他不正の手段により交付を受けたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

付 則

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以後の月分の学校給食費について適用する。

 

(提案理由)

保護者の負担を軽減するとともに、教育の充実に資するため、学校給食に係る経費を助成する必要がある。


日本共産党板橋区議団