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(目的) 第1条 この条例は、後期高齢者医療被保険者が入院した場合に生じる入院費用等を支援することにより、入院に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。 (支給要件) 第2条 板橋区内に住所を有する後期高齢者医療被保険者(他住所地特例者は除く。)が、医療機関(医療法で規定する医療保険適用の病院、診療所をいう。以下同じ。)に入院し、かつ、入院のために費用を要した場合に、申請に基づき支援金を支給する。入院中に受給資格を得た場合には、資格を得た日から支給対象者とみなす。 (支援金の支給額等) 第3条 支援金額は、対象者1人1会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)あたりの入院期間により以下の金額を限度とする。 (1)入院期間が7日から60日まで 1万円 (2)入院期間が61日から120日まで 2万円 (3)入院期間が121日以上 3万円 2 支援金額は、1人あたり1会計年度3万円を限度とする。 3 会計年度を越えて入院した場合に、単年度では7日に満たないが、その期間が7日以上ある場合には、前年度に入院があったものとして扱うこととする。 (申請) 第4条 支給を受けようとする対象者は、後期高齢者医療入院時負担軽減支援金支給申請書を、入院をした期間及び入院中に要した費用を証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。 2 対象者が複数の医療機関に入院していた場合には、それぞれの入院期間及び入院中に要した費用を証する書類を申請書に添えて申請するものとする。 (支給の決定) 第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、これを調査したうえ、その適否を決定し、後期高齢者医療入院時負担軽減支援金支給決定通知書又は後期高齢者医療入院時負担軽減支援金不支給決定通知書を申請者に通知するものとする。 (支給の方法) 第6条 支援金は、第4条の申請に基づき、対象者の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。ただし、口座を有していない等の場合には、窓口払いをすることができるものとする。 (支援金の返還) 第7条 区長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者から支援金を返還させるものとする。 (委任) 第8条 この条例の施行について必要な事項は、板橋区規則で定める。 付 則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(提案理由) 入院に伴う経済的負担を軽減する必要がある。 |
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| 日本共産党板橋区議団 | ||||||||||